年度の途中で本店を移転した場合の申告納税方法の取り扱い

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

顧問先様が年度の途中で本店を

宮城県から大阪府へ移転しました。

 

このように本店を移転することによって

所轄税務署等が変わった場合、

確定申告と納税方法について

注意が必要です。

 

国税と地方税での取り扱いが異なります。

 

国税は移転後の新しい所轄税務署

(上記の例では大阪府)に

申告・納税します。

 

税務署は全国どこであっても

国の管轄下ということですので、

法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に

申告・納税することと規定されています。

 

一方、地方税(都道府県民税と市町村民税)については、

移転後の都道府県・市区町村

(上記の例では大阪府・大阪市)だけでなく、

移転前の都道府県・市区町村

(上記の例では宮城県・仙台市)にも

それぞれ申告・納税します。

 

地方税は本店を設置していた期間に応じて

それぞれの自治体から課税されることになっています。

 

以上、年度の途中で本店を移転した場合、

国税と地方税の申告納税方法は

異なりますので、

慎重に行いましょう。

 

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企業版ふるさと納税

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近年、人気のふるさと納税は個人だけでなく、

企業もできるというのを聞かれたことがある方もいらっしゃると思います。

 

「企業版ふるさと納税も節税になる」

と聞かれたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回は、企業版ふるさと納税がどう節税になるのかをお話しします。

 

企業の寄付は大きく3つに分けられます。

 

①指定寄付金等

 国や地方公共団体への寄付金など財務大臣が指定した寄付金で、

 寄付額の全額が損金(経費)に算入されます。

 

②特定公益増進法人等への寄付

 日本赤十字、一定の学校法人、社会福祉法人など公益性の高い法人への寄付です。

 損金算入額は資本金の額や寄付をした年の利益の額などにより計算され

 全額損金とならないこともあります。

 

③一般の寄付金

 ①と②に該当しない寄付で、②の寄付よりも更に損金算入可能額が少なくなります。

 

企業版ふるさと納税は、①に当てはまりますので、

全額損金算入できない他の寄付に比べれば節税になりますね。

 

寄付額の約30%の法人税が節税になります。

 

さらに、企業版ふるさと納税は特別優遇措置があり、

約30%の税額控除を受けることができます。

通常の控除と比べて60%の節税です!

 

ただし、言い換えれば、40%の支出は自己負担です。

 

下の表をご覧ください。

同じ売り上げでふるさと納税10万円をした場合としなかった場合を比べています。

(寄付は経費に入ります。)

寄付をした場合、納税額は寄付をしなかった場合に比べて6万円安くなっています。

でも、4万円の自己負担分だけ手元に残るお金は少なくなるのです。

また、個人のふるさと納税にはあるような返礼品ももらえません。

税金が安くなってもそれでは意味がないのではないでしょうか。

 

売上 経費 利益 法人税額 税額控除 納税額 手元資金
①-②=③ ⑥約30% ⑤-⑥=⑦ ③-⑦
寄付なしの場合 100万 50万 50万 15万 なし 15万 35万

寄付を

した場合

100万 60万 40万 12万

3万

9万 31万

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税には地域貢献などの意義もありますので、

社会貢献活動に取り組んでいるというイメージアップの為には効果があると考えられますが、

節税目的というのはお勧めできません。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能です

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上場株式等の配当所得や

譲渡所得の課税について、

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることをご存知でしょうか?

 

所得税と住民税で異なる課税方式を

選択できることが

平成29年度改正で明確化され、

平成29年4月1日から適用になりました。

 

これまで所得税の確定申告書を提出すれば

住民税の申告書を提出したとみなされ、

所得税と住民税で同じ課税方式が

適用されてきました。

 

そのため、総合課税にして

配当控除を受けたいのに

配当所得の分だけ住民税の課税所得が

上がることになるため

総合課税で申告するのを諦めていらっしゃった方も

多いのではないでしょうか?

 

しかし、上記を適用することにより

(所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより)

所得税では総合課税を選択して

配当控除を受け、

住民税では申告不要制度を選択して

住民税の課税所得の上昇を防ぐことが

できるようになりました。

 

ただし、全ての方が上記の方式で

申告することにより

有利になるかというと

そうではありません。

所得の高い方は、却って不利になりますので

ご注意ください。

 

有利不利の計算方法は以下をご参考ください。

https://www.ymbt-zeirishi.com/haitosyotoku-kazeihoushiki/

 

住民税の申告期限は

納税通知書が送達されるまでです。

申告書の記載方法は

市町村によって異なりますので、

ご確認ください。

 

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株の損失の損益通算

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確定申告のシーズンですね。

 

2018年の株価は年末に大きく下げましたが、

10月には27年ぶりの最高値を更新したので、

儲かった人、損をした人、様々だと思います。

 

株の売買で損をした場合は、配当金の所得と相殺して

配当金の源泉徴収税を取り戻すことができます。

 

特定口座を持つ同じ証券会社で、株の損失と配当金が両方ある場合は、

証券会社が損益通算してくれるので、確定申告は不要ですが、

2つ以上の証券会社で取引をしている場合は、

確定申告することで税金を取り戻すことができます。

 

例えば、A証券では株の売却損失が10万円あり、

B証券では、配当所得が10万円あり、21,315円の源泉徴収がされている場合、

通算では、

A証券の収入 -10万 + B証券の収入 10万 =0円

で、通算所得は0円になるので、確定申告することで、21,315円が還付されます。

 

また、配当所得と通算しても損失が残る場合は、確定申告して損失を繰り越すと

翌年の株式売却益等と通算することができます。

損失は3年間繰り越すことができますので、ぜひ確定申告しておきましょう。

 

方法は、確定申告書に下の書類を添付して申告します。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用付表

 

書き方は、税務署のHPにも詳しく掲載されています。

株式の損失を繰り越す場合

株式の損失を配当所得と通算する場合

 

株式の所得は、申告分離課税と総合課税のどちらかを選ぶことができます。

所得等によってどちらを選ぶのか得かが変わってきます。

また、住民税と所得税で異なる申告方式を選ぶこともできます。

 

損益通算や申告方式が選べることはご存知の方が多いと思いますが、

住民税と所得税で異なる申告方式が選べることはご存じない方も多いので、

次回以降にこのことについてもう少し詳しくご説明します。

 

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台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

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日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている

台湾の会社様が近く匿名組合配当を

受けることになりました。

 

匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、

本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

 

但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、

源泉所得税が軽減されることがあります。

 

今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に

減免を受けるための手続きについてご説明します。

 

日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。

これに伴い、届出をすることで

源泉所得税の軽減又は非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

適用を受けるには、

配当を受ける台湾の会社様が署名した

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を

税務署に提出しなければなりません。

 

届出書を提出する際には、

匿名組合出資契約の契約書も併せて

提出する必要があります。

 

届出が完了し、適用を受けると

源泉所得税が10%に軽減され、

また、復興特別所得税も課せられません。

 

例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、

届出をしなければ、20,420,000円ですが、

届出をしていれば、10,000,000円となり、

10,420,000円も軽減されることになります。

 

将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、

あらかじめ、届出書を提出されることを

おすすめ致します。

 

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不動産賃貸借等における消費税の経過措置

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事務所やテナントを借りて

事業を営んでいらっしゃる

法人様や個人事業主様は

多いかと存じます。

 

事務所等の不動産賃貸借などに係る

消費税の経過措置が

あるのをご存知でしょうか?

 

2019年10月1日以降からは

賃料にかかる消費税も10%になりますが、

以下の➀及び②の条件をクリアすれば

2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。

 

賃貸借契約書に、

貸付期間及び家賃が記されていること

家賃の変更を求めることができない旨が記されていること

 

2019年3月31日までに

上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、

経過措置の対象となり、

消費税は8%のままです。

 

また、契約を結び直す代わりに

覚書を交わしても経過措置の対象となります。

(覚書を交わしても経過措置の対象となることを

国税庁に確認致しました)

 

一般的な賃貸借契約書では

➀の要件は満たしていることが多いと

思われますが、②は経済状況の変動等で

賃料を改定できるといった条項が

盛り込まれ、②の要件を満たしていない

可能性があります。

 

3月31日までに一度

賃貸借契約書の内容を

ご確認なさることをお勧め致します。

 

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電気供給事業とそれ以外の事業を同時に営んでいる会社の事業税

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以前、電気供給会社の事業税収入割課税についての記事の中で、

 

電気事業と電気事業以外の事業を同時に営んでいる場合、

それぞれの事業部門ごとの区分計算を行い、

電気供給事業は、収入割

その他の事業は、所得割(資本金が1億円以上の会社は、+付加価値割と資本割)

を計算し、合算額を納税する必要があることをお話ししました。

 

原則は、そうなのですが、例外が認められていて、

主たる事業の売上に比べて、それ以外の事業の売上が軽微であり、

主たる事業の付帯事業として行われていると認められる場合は、

どちらか一方の課税方式で税額計算をすることができます。

 

例えば、弊所の顧問先様で、ホテル事業を展開しており、それがメインの事業なのですが、

同時に太陽光発電設備も設置していて、売電収入もあるという会社様がありますが、

ホテル事業の売上に対して、売電収入はわずかなので、すべてを所得割課税で計算しています。

 

また、別の顧問先様で、バイオマス発電事業を営んでいる会社様は、

自社の発電の為に製造している木材チップを他社に販売することもあるので、

売電収入以外の収入も発生しています。

ただ木材チップの売上高は少額ですので、すべての所得を収入割課課税方式で計算しています。

 

主な事業にくらべて従たる事業が、「軽微なもの」に該当するには、

従たる事業の売上が主たる事業の売上の10%程度以下である必要があります。

 

本業に加え、新たに太陽光発電を設置する場合、

規模等によっては赤字でも収入割課税の事業税を支払うことになることもあるので、

ご注意ください。

 

弊所は、発電事業者様の税務を多く取り扱っておりますので、

副業で太陽光発電事業を考えておられる方などは、お気軽にご相談ください。

 

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決算月の変更について

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担当させていただいております

匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が

決算時期を変更することになりました。

 

こちらの営業者となる会社様は、

昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、

匿名組合出資者の決算月が2月のため

こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。

 

今回は、決算月の変更手続きについての

手順をお話します。

 

まず、当初の決算月である12月末までに

臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し

臨時社員総会の議事録を作成します。

 

次に、定款の決算月に関する条項について

変更の覚書を作成します。

 

上記の2点が揃ったら、

税務署・都道府県・市区町村に

それぞれ「異動届出書」を提出します。

 

届出の際は、臨時社員総会の議事録

又は定款等の添付が必要となります。

 

以上で、決算月の変更手続きは完了です。

 

今回のケースでは、設立から1年以内の

1期目の会社様の決算月の変更でしたが、

法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、

2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、

決算月を先に延ばす変更をされる場合は、

特に注意が必要です。

 

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匿名組合出資と優先出資の比較(税負担 登記の観点)

GK TKスキームでは、

匿名組合出資という形で

出資を募ります。

 

一方、TMKスキームでは

優先出資という方法で

出資を募ります。

 

両者の間には、法人税の

関係で、大きな違いが

あります。

 

匿名組合出資は、税の

世界では、長期預り金

として扱い、金額が

いくら増えても、資本金

には、影響ありません。

 

一方、優先出資は、資本金の

一部で、増加すると、資本金の

増加として扱われ、場合に

よっては、法人税均等割が

増えますし、1億円を超えると

税の世界の大会社となり

電子申告義務化対象になります。

 

また、優先出資はTMKの登記

マターで、増資をすると、登記が

必要です。

 

このように、匿名組合出資と優先出資

の比較では、税負担や登記の手間

の観点からは、匿名組合出資のほうが

メリットがありそうです。

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