不動産売買時の土地建物の按分

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先日、顧問先様が土地と建物をセットで購入されました。

 

売買契約書には、土地と建物のそれぞれの価格と消費税の額を記載することになりますが、

実際の取引では、消費税込みの合計取引額を先に決めて、

その後に土地と建物の割合を按分し、消費税額を決定することが多くあります。

 

按分の方法は、消費税の基本通達では、

・時価による按分

・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

・原価(取得費、造成費、支払利子等を含む)を基にした按分

とされています。

 

売主の方は、土地の割合が高い方が消費税が安くなり有利ですが、

買主の方は、建物の割合が高い方が消費税の還付額が大きくなりますし、

減価償却費も大きくとれるので有利です。

 

売主と買主の利害が反するので、

按分を決めないまま総額で契約し、

按分計算は売主、買主それぞれが行うということも少なくありません。

 

契約書に消費税額が記載されていればそれが優先されますので、

今回のケースは、

売主の方から土地:建物割合を2:1にする契約書を作ってほしいという依頼がありました。

ところが、固定資産税評価額を見たところ、

土地:建物の評価額の割合は、1:2になっていました。

 

いくら契約は当事者同士で自由に結べるとはいえ、実際の価格とかけ離れた金額の契約では、

税務署に否認されてしまうことがあります。

 

顧問先様は、買主なので、建物割合が高い方が有利ということもあり、

売主の方の希望通りの売買契約書は作成しない方がよい旨アドバイスさせていただきました。

 

結局、固定資産評価額で按分することになり、

顧問先様は、消費税だけで400万円ほど有利になりました。

 

通常は、今回のケースのように

3つの按分方法のうち、計算が簡単な固定資産税評価額で按分することが多いようです。

 

弊所は、代表が不動産鑑定士でもありますので、

時価を算定することも可能です。

 

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一般社団法人の役員重任登記について

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一般社団法人の役員重任登記について

 

 

一般社団法人法の第66条では、「理事の任期は、選任後2年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時

までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を

短縮することを妨げない。」とあります。

 

ですから、少なくとも2年に1度は定時社員総会で理事の改選手続

行い、法務局に役員変更登記をしなければならないということに

なります。

 

定時社員総会が終わった時点で理事の任期が満了し交代することに

なりますので、任期が満了した後に、再び同じ人物が選任されれば

理事を続けることもできます(再任)。

 

比較的規模の小さな一般社団法人の場合は、信頼できる少数の固定

メンバーで運営されている場合が多く、役員の任期満了後もその構成が

変わらず同じ人物が役員を継続する場合が多くみられます。

 

この場合、役員の構成が変わらない(同じ人物が役員を続ける)のだから

登記手続きが不要のようにも思えますが、同じ人物が役員を続ける場合でも

役員変更登記の手続きが必要となり、「重任」の登記手続きをしなければ

なりません。

 

重任登記とは、任期満了による退任登記と就任登記を1回の登記で行う

登記のことを言います。

理事に変更(改選)が生じた場合、変更の日から2週間以内に、その主たる

事務所の所在の法務局に役員変更登記の申請をしなければならないと定められ

ています。

 

役員変更登記を失念してしまった場合、

 

   ・選任決議はしていたが、本来登記を申請すべき期限(2週間以内)までに

      申請をしなかった。<登記懈怠>

  ・ 本来開催すべき時期までに、定時社員総会を開催して理事の改選手続を

      行わなかった。<選任懈怠>

 

いずれも代表理事に対して100万円以下の過料が処せられる場合があり、

一般社団法人の場合、役員の重任手続き及びその登記を忘れていて最後に

登記をしたときから5年間経過していると休眠会社・休眠法人として整理

されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

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「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

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少し季節はずれの話題ですが、

今回は、償却資産の申告についてです。

 

ある顧問先様で、設立第1期目の11日時点で

資産の取得がなかったため、

償却資産の申告をおこないませんでした。

 

しかし、その後、市税事務所より

償却資産の有無を申告するように指示があったため

「該当資産なし」で電子申告いたしました。

 

2期目の11日時点も資産の取得がなく、

1期目に「該当資産なし」で申告をおこなったため、

償却資産の申告は不要と思い、申告しませんでした。

 

すると、また市税事務所より

償却資産の申告をするようにご連絡があったので、

1期目に「該当資産なし」で申告し、

その後も資産の取得がないことをお伝えしました。

 

しかし、第1期目の償却資産の申告を

電子申告でおこなった場合は、

翌期以降に資産の取得がなくても

毎年「該当資産なし」で電子申告が必要で、

 設立第1期目に市税事務所より送付された用紙で

「該当資産なし」と記載し、郵送で申告していたら

翌期以降、新たに該当資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要とのご回答でした。

 

電子申告と郵送での申告で、

そのような違いあることを今回はじめて知りました。

 

私どもでは、基本的に電子申告を利用しておりますが、

今回のケースでは、第1期目に用紙で郵送申告していれば

このような問題は起きなかったので、

すべて、電子申告が良いと言うわけではないと感じました。

 

そして、こちらの顧問先様のように、

第1期目に電子申告し、その後も継続的に

資産の取得が無い法人については、

次回の償却資産の申告時に、申告書の備考欄に

「電子から一般に切替」と記載し、郵送で申告することで、

翌年以降は、新たに資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要になると

市税事務所からご教示いただきました。

 

来年の1月は忘れずに郵送で申告しようと思います。

 

このように、設立後、当面資産取得の見込みがない法人については、

第1期目の償却資産の申告は、

郵送で申告されることをおすすめいたします。

 

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弊事務所の大阪でのSPC案件

淀屋橋総合会計は
大阪のSPC案件を中心に
お仕事をしております。

中でも、大阪でのシンボリックな
案件をご紹介したいと
思います。

大阪の方であれば、多分
ご存知な、梅田の北ヤード
第2期工事のプロジェクトです。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page001

上記は、大阪市のホームページからの抜粋で
『うめきた開発特定目的会社』が、事業者の一員と
なっています。
この特定目的会社が、SPCで
私どもの事務所では、このSPCの
会計監査を担当していています。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page002

SPCというと、あまり身近なものと思えないことも
ありますが、梅田の北ヤードのように
比較的、皆さんの身近なところでも
使われています。

私どもの事務所では、こんな仕事も
しています。

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SPC会計における開業費について

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今回は、SPC会計における開業費について

述べたいと思います。

 

開業費を広くとらえると

再生可能エネルギーのSPCでは

売電開始までに要した

費用を全てとする考え方も

あります。

 

今回は開業費を最大限に

広くとらえた案件を

ご紹介いたします。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

今年の5月より売電が開始され、

順調に売電収入を得ていらっしゃいます。

 

SPCの設立後、発電所設備工事の着手、

売電収入を得るまで

2年近くが費やされました。

 

2年間にわたる費用(手数料関係など)の額は

相当な額になります。

 

出資者(匿名組合員)は数社いらっしゃり、

早期の利益分配を望んでいらっしゃいます。

 

そこで売電開始までにかかった費用を

発生した会計期間に一時に費用計上せず、

開業費として繰延資産に計上致しました。

売電開始後に開業費を

一定の年数で徐々に償却していきます。

 

そうすれば、各会計期間に少額ずつ

費用計上されますので

一時に費用計上するより

早期に利益の分配が可能となります。

 

ただし、このような会計処理は

会計監査を受けるSPCでは

適用が難しいと思います。

 

また、銀行から借入のある

SPCでは、開業費の繰延処理は

難しいので、注意が必要です。

 

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交際費の消費税

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今回は、税抜経理をしている場合に

間違えやすい交際費の消費税の扱いについてお話します。

 

何度かご説明していますが、消費税の申告納税額の計算方法をざっくり説明すると

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

課税売上割合が低い場合等、仕入時に支払った仮払消費税全額控除できなかった場合は、

その消費税差損を「控除対象外消費税」としてその期の損金に算入することができます。

 

たとえば、課税仕入に係る仮払消費税が100万円で課税売上割合が40%の場合、

40万円は消費税の計算時に控除することができますが、

60万円は「控除対象外消費税」として法人税の計算時に損金にします。

 

 

ただし、これには例外があります。

一つは、固定資産の購入にかかる消費税が高額の場合。

このことは、以前ご説明した通りです。

2018年4月16日の記事をご覧ください。)

 

もう一つの例外は、交際費の消費税です。

交際費に係る消費税の内控除対象外消費税は交際費の額に含めなくてはなりません。

 

先程の例で、交際費の支出が税抜800万円だった場合、

それに係る消費税は、8%の640,000円ですが、

課税売上割合が40%なので、

消費税640,000円のうち60%の384,000円は控除対象外となります。

その金額は、交際費にプラスしなくてはならないことになっています。

 

中小企業の場合、1年に800万円までの交際費は損金算入が認められていますが、

それを超える額は損金にできません。

先程の例では、税抜きの交際費は800万円で、全額損金算入可能だと間違えてしまいがちですが、

控除対象外消費税額を交際費にプラスすると8,384,000円となり、限度額を超えてしまうので、

超過部分の384,000円は損金算入できません。

 

課税売上割合の低い会社さんは、

交際費を限度いっぱいに使うと全額損金にできない可能性がありますので、ご注意ください。

 

尚、これは一括比例方式の場合です。

個別対応方式の場合は、もう少し計算が複雑になります。

 

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非営利法人の府税減免申請について

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4月に非営利法人の顧問先様に府税事務所より

府税減免申請の手続きについてのお知らせが届きました。

 

しかしながら、こちらの顧問先様は、

一部要件を満たしていない可能性があるとのことで

減免申請を見送ることになり、

通常どおり、4月中旬に府税の均等割の申告・納税をしました。

 

すると、申告後に府税事務所から、

減免申請に該当するのではないかとご連絡がありましたので、

公益目的事業の該当要項の「不特定かつ多数の者を対象」と言う部分に

該当しないかもしれないということで、

減免申請の提出を見合わせたことをお伝えしました。

 

その後、府税事務所から「不特定多数」の解釈として、

例えば「〇〇大学卒業者に限る」のように

ごく狭い範囲で限定されておらず、

関心のある企業や個人が参加できるような

募集要項ならば、減免に該当する可能性があるので、

他の要件を満たしているなら、減免申請をしてはどうかと

再度、ご提案がありました。

 

但し、提出期限が迫っているうえに、

申請しても審査があり、審査に通過すれば、

納付した府税が、後日返納されるとのことでした。

 

この件を顧問先様にお伝えしたところ、

減免申請の手続きをすることとなりました。

 

手続きには、申請書の他に決算書や予算書、

また、公益目的事業の経費割合なども算出しなければならず、

申請期限も迫っていたため、

かなり急いで準備をすすめました。

 

そして、6月に入り、顧問先様より、

無事に減免申請が受理されたとご連絡をいただきました。

 

色々と手間をかけて申請したので、

減免されることになり、本当にほっとしております。

 

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消費税還付申告

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今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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消費税軽減税率8%の内訳

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いまだに、消費税の引き上げは延期した方がよいのではないか

という議論もあるようですが、

このまま何事もなければ、

10月1日には消費税率が10%に引き上げられるとともに

軽減税率制度がスタートします。

 

軽減税率の税率は8%で、現在の税率8%と同じですが、

その内訳は少し違っています。

 

消費税は、国税の「消費税」と地方税の「地方消費税」に分かれています。

 

現在は、消費税率が6.3%

地方消費税率が1.7%

合計で8%です。

 

軽減税率8%の内訳は、

消費税率が6.24%

地方消費税率が1.76%

で若干違いがあります。

 

消費税申告時には国税と地方税を分けて計算します。

ですので、旧税率の8%の仕入と軽減税率の8%の仕入れを

分けて集計しなければいけません。

 

普段の経理処理の時にも

同じ8%だからとまとめて記帳しないようにご注意ください。

 

また、請求書等の発行時にも税率が8%である旨の記載だけでなく、

軽減税率の8%であることを記載する必要があります。

 

請求書記載例

          請求書

   株式会社 〇〇御中   

            発行日 2019年10月31日

               △△株式会社

 

   10/5  食品※  1,080円

   10/10  雑貨       2,200円

    

      10月合計  3,280円

      10%対象  2,200円

      (内消費税額 200円)

      8%対象   1,080円

      (内消費税   80円)

   

  ※は軽減税率対象品目

 

 

上の請求書のように記号を使って

軽減税率の品目が分かるようにするほか、

税率ごとに区分して、軽減税率対象区分を表示する方法や

税率ごとに請求書を分けて発行する方法が考えられます。

 

 

ちなみに、10%の内訳は、

消費税率が7.8%

地方消費税率が2.2%です。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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