SPCの導管性 パススルーとペイスルー

SPCの導管性の機能には

パススルーとペイスルーの

2つの種類があります。

 

通常、SPCに利益が発生

しても、利益が投資家に

付け替えられるなどして

SPCの課税所得は、ほとんど

発生せず、法人税負担を

僅かにさせます。

 

これが、SPCの導管性という

機能です。

 

機能の一つのパススルーは、

SPCの利益が投資家に振替られ、

利益がSPCに残らないという方法

です。

 

一方、ペイスルーは、利益相当を

投資家に支払って、支払額相当が

税務上の費用となり、利益が

残らないという方法です。

 

GK TKのような匿名組合契約がある

スキームは、パススルーで

法人税負担を僅かにします。

 

TMKスキームでは、利益相当を

投資家に支払って、課税所得を

極小にして、法人税負担を僅かに

するペイスルーという方法を

採用します。

 

一般に、この辺りが、ゴッチャに

なっている方が、多く、スキーム

選択の際、丁寧に説明するポイント

です。

 

これ以外に、スキーム選択の

ポイントがありますが、

パススルーとペイスルーは

よく見ると、異なる仕組み

ですので、よく考えてスキーム

選択しなければなりません。

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工事請負契約の経過措置

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先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より 

工事請負契約はいつまでに締結すれば

消費税は8%のままとなりますか?

というお問い合わせがありました。

 

2019年3月31日までに

工事請負契約を締結すれば、

消費税は8%のままとなり、

2019年4月1日以降に契約を締結すれば

10%になります。

 

工事請負契約に関しましては、

2019年10月1日以降の引渡しであっても

2019年3月31日までに契約を締結すれば

消費税は8%のままとなる経過措置があります。

 

しかし、契約後に追加工事等で契約金額が

増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)

当初契約の金額を超える部分については10%になりますので

ご注意ください。

 

消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。

引渡しが2019年9月30日までに

行われていれば、

契約が4月1日以降であっても

もちろん8%です。

 

2019年10月1日以降に行われる

資産の譲渡や仕入れは、

10%が適用されますが、

工事請負契約のように一部の取引については、

経過措置の適用があります。

適用要件は取引により

異なりますので、下記をご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

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2019年の不動産

弊事務所の不動産鑑定では、地価公示の作業も
終了しました。今年の不動産の市況について
お客様の声などを集約してみました。

2020年のオリンピックによる建設需要も
落ち着き、東京では、かってほどの

活況は、失われています。

 

一方で、大阪界隈は万博開催や、

海外旅行者によるホテル需要など

まだ、東京よりは元気があります。

 

ただ、不動産価格は都心部を中心に

相当高くなり、なかなか取引が

成立しにくい話はよく聞きます。

 

このような見通しの2019年でも

乗り越えいかなければなりません。

 

不動産業者さんの中でも、沖縄で

取引されている会社様は、いい

お話を聞きます。

 

また、大阪で商売されていても

相続など少し難しい取引も、

上手くまとめるノウハウある

業者さんは、安定した収益を

あげています。

 

ただ、今から大阪都心部で、

価格の高い不動産に手を出す

ことには、控えた方が良いと

お客様には、伝えいます。

 

金融機関も、不動産融資には

かなり慎重になっています。

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担当制度

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税理士事務所では、お客様に対して担当者が一人以上つくのが一般的だと思います。

担当者一人の場合に税理士が直接担当する場合もありますが、

事務所によっては、職員が担当になり、

税理士本人に会ったり、直接税務相談をしたりということがほとんどできない場合もあります。

 

当事務所では、一つの会社様に対して、

税理士1人と職員2人の計3人で担当させていただいております。

税理士も職員も、事務所を留守にすることもありますし、

体調不良等で欠勤することもありますので、

お客様にご不便をおかけすることのないように3人体制にしております。

 

また、当事務所では、お客様ご訪問は、

お客様のニーズに応じて、月1回~年に数回しております。

税理士が毎月訪問する場合もあれば、

2、3ヶ月に1回の税理士訪問+毎月の職員訪問など様々なケースがあります。

いずれの場合でも、定期訪問以外にも必要があれば随時ご訪問させていただいておりますし、

お電話でしたら、いつでも税理士本人に相談可能です。

 

各お客様の状況に関しては、パソコン上の共有ホルダーで、

どの担当者もデータが見られるようにしてあり、

業務の進捗状況も相互チェックしています。

 

共有のTODOリストを作成して、適時進捗具合をチェックし、

積み残しがないように担当者同士で確認しあって、

締切日までに作業を終わらせるようにしております。

 

今月は、通常業務に加え、

納期特例の源泉所得税の納付、

法定調書の作成、

償却資産税の申告、

と期日までにやらなければならない業務が目白押しなので、

漏れがないように特に気を配って業務にあたっております。

 

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電子申告義務化 とSPC会計

2020年4月1日以降開始する事業年度
より電子申告が義務化されます。
これにより、資本金が1億円を超える法人は
税務申告の際、電子申告が義務化されます。
SPC会計では、GK-TKスキームでは
エクイティ部分のTK(匿名組合出資)は
会計処理では、『長期預り金』という
固定負債のため、資本金が1億円を超える
ことは、ありません。
一方で、TMK(特定目的会社)スキームでは
優先出資(資本金)が1億円を超えることが
普通で、資本金が1億円を超えて、電子申告の
義務化の対象になるケースがほとんどです。
弊事務所では、既に、GK-TKスキーム
TMKスキームともに、電子申告可がなされており
特に、対応は求められません。
しかし、SPC会計をしている会計事務所の
中でも、全てのSPCに電子申告が対応していない
ところが、あるようです。
電子申告を導入すれば、プリントアウトや
押印作業、申告書の提出作業が、省略され
大変便利ですが、書面化されていないデータで
税務申告が、完了するため、リスク管理上
別途、対応する方法を構築しなければ
ならない点が、あります。
SPC会計をする会計事務所で、電子申告が
出来ていない事務所は、このようなリスク管理を
重視していることが、要因と思います。
弊事務所のように、既に、電子申告対応している事務所でも
電子申告が義務化される2020年4月以降に、
電子申告義務の対象となるSPCについて、改めて
電子申告の届出をしなければ、ならないことは
注意すべきところです。
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特定目的会社(TMK)での優先出資増加の実務について

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担当させていただいております特定目的会社で

ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため

優先出資の増加をすることになりました。

 

今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。

 

① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。

 

② 優先出資の募集事項を取締役が決定。

 

③ 優先出資の割当先を取締役が決定。

 

④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、

  指定口座に入金して、証明書を入手します。

 

⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。

  ・委任状

  ・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)

  ・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)

  ・優先出資申込証

  ・払込金保管証明書(④)

  ・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)

  ・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)

  ・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)

  

  上記書類を法務局に提出します。

 

⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を

  税務署・都道府県・市区長村に提出します。

 

以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。

 

資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、

注意が必要です。

 

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太陽光発電所の売買と温泉利用権

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先日、以下のような出来事がございました。

 

弊所の顧問先様が、

顧問先様の所有する

太陽光発電所とその土地を

別法人に譲渡され、

1年程が経過しておりました。

 

譲渡した土地の所在する都道府県より

「温泉利用状況調査書」が

届きました。

 

譲渡した土地には、

温泉湧出地の土地が含まれておりました。

温泉を利用してはいませんでしたが、

譲渡するまでの間、毎年、

「温泉利用状況調査書」に回答し、

都道府県へ提出しておりました。

 

譲渡後はこの「温泉利用状況調査書」は、

譲渡先の法人様へ

届くはずのものですが、

なぜか旧所有者である顧問先様に届きました。

 

譲渡先様に状況をご確認したところ、

都道府県に温泉の権利移転に関する届出等

何もしていないということでした。

そのため、顧問先様に調査書が

前年に引き続き届いたわけでした。

 

ちなみに、譲渡先様は、この太陽光発電所とその土地を

譲受後間もなく、さらに別法人に譲渡され、

現在は別法人が所有しているとのことでした。

 

温泉法では、

新しく温泉土地所有者となった側が

都道府県知事に

「温泉の地位承継届」などの届出を

しなければいけないことになっています。

今回のように温泉の権利移転が短期間に

複数回行われている場合でも

1回の移転ごとに届出が必要だとのことでした。

 

なお、届出書類は、各都道府県のホームページに

掲載されております。

 

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TK出資か優先株発行か(SPCの資金調達)

SPCスキームでは、GK-TK(合同会社+匿名組合出資)という

形式が、一般的ではないでしょうか?

 

弊事務所が関与させていただいている案件で、KKスキームで

TK(匿名組合出資)ではなく、優先株で劣後資金を

調達するというスキームがあります。

 

この案件は、優先株発行により資本金が5億円を超えるものに

なりました。

資本金が5億円以上になると、会計監査人を就任させることが

会社法上で定められています。そのため、会計監査の費用や

決算時に作成する決算書も、事業報告書として、一般的な

会社よりも、多くの情報を記載したものにしなければ、

なりません。

 

決算作業も、一般的な会社よりも多くなり、当然コストも

割高になります。

 

また、優先株の場合、匿名組合出資と異なり、SPCは利益を計上して

そこから法人税を支払った後の税引後利益を配当に回すことが

出来ます。

言い換えれば、法人税負担相当が、配当原資から控除され

投資家のリターンは少なくなります。

 

このように優先株での資金調達は、会計監査の費用負担や法人税

負担より、出来れば避けたい投資スキームです。

 

投資スキームは、案件の組成の際、決めるものですが、慎重に

決めたいものです。

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売上及び経費の計上時期

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先日、顧問先様から経費の計上時期についての問い合わせがありました。

 

支払が来期になるのだけれど、今期の経費に計上してもよいかというお問い合わせです。

 

今期の経費にしても、来期の経費にしても、税金をいつ払うかだけの違いで

さほど問題はないように思えるかもしれませんが、

本来の計上時期ではない時期の売上や経費に計上することを「期ずれ」といい

税務調査ではよく問題になるところです。

 

税金逃れをするつもりなどなく、単純に間違えただけでも、

税務署に修正申告をするように指摘され、

延滞税など本来払わなくてもよかったはずの税金を払う必要が出てくることがありますので、

期ずれには注意してください。

 

売上計上時期は、通常以下のように決められています。

 

商品の販売の場合         →  引き渡しのあった日

請負の場合            →  目的物の全部が完成して引き渡しをした日

物の引渡しのない役務の提供の場合 →  役務をすべてを完了した日

 

いつを引渡のあった日とするかに関しては、

商品を出荷した日とする「出荷基準」、

相手方が発注した品と間違いがないことを確認して受け取った「検収日基準」など

いくつかの判断方法があります。

どの基準を選択してもいいのですが、常に同じ基準日で計上しなければなりません。

 

目的物が完成するまで長期にわたる請負等について、

「完成した部分だけを引き渡した日」、

長期にわたる役務提供について、

「部分的に金額が確定した日」

に売上計上をする方法もあります。

 

細かいルールをご説明すると長くなるので省略しますが、

今回の顧問先様のケースは、

役務の提供が完了していて、支払日・支払金額も確定しているので、

未払ですが、今期の経費に計上しても問題ないと判断いたしました。

 

決算書等の書類作成も大事ですが、

このようなお客様の疑問にお答えするのも

会計事務所の重要な役割です。

 

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教科書等教材の小売業の決算

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教科書等の教材を扱っておられる小売業の会社様が

決算をむかえました。

 

皆さんもご存じかと思いますが、

小中学校の義務教育の教科書は無償ですが、

副読本や指導書は有償です。

 

教科書が無償と言っても

生徒さんには無償で提供されるだけで

実際には、有償と同様に仕入・売上が発生します。

 

但し、教科書は他の教材とは計算方法が少し違い

簡単に説明することは難しいので、

それはまたの機会にしたいと思います。

 

教科書が他の教材と違うのは、

売上に対して、供給手数料が入ってくることです。

 

では、他の教材より教科書をたくさん扱った方が

手数料収入が増えて良いのではないかと

思われるかもしれませんが、

教科書の需要は限定されています。

 

今年の例として、

今年の教科書業界の大きな変更は、

「道徳」が教科となったことです。

 

「道徳」が教科になったことで、

前年まで副読本を利用していたのが、

今年から教科書を利用することになりました。

それに伴い、先生方は指導書を利用することになります。

 

このことから、今年は、教科書と指導書、

また供給手数料の売上は伸びたものの

副読本の売上は下がるという結果になりました。

 

このように、教科書や教材の販売は、

国の指針によって決まるので、

手数料収入だけを伸ばそうとしても

難しいという事がわかります。

 

誰もが利用する教科書ですが、

今回の決算では、売り手を通して、

このような教科書売買の実状を知ることが出来ました。

 

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