JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より
工事請負契約はいつまでに締結すれば
消費税は8%のままとなりますか?
というお問い合わせがありました。
2019年3月31日までに
工事請負契約を締結すれば、
消費税は8%のままとなり、
2019年4月1日以降に契約を締結すれば
10%になります。
工事請負契約に関しましては、
2019年10月1日以降の引渡しであっても
2019年3月31日までに契約を締結すれば
消費税は8%のままとなる経過措置があります。
しかし、契約後に追加工事等で契約金額が
増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)
当初契約の金額を超える部分については10%になりますので
ご注意ください。
消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。
引渡しが2019年9月30日までに
行われていれば、
契約が4月1日以降であっても
もちろん8%です。
2019年10月1日以降に行われる
資産の譲渡や仕入れは、
10%が適用されますが、
工事請負契約のように一部の取引については、
経過措置の適用があります。
適用要件は取引により
異なりますので、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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税理士事務所では、お客様に対して担当者が一人以上つくのが一般的だと思います。
担当者一人の場合に税理士が直接担当する場合もありますが、
事務所によっては、職員が担当になり、
税理士本人に会ったり、直接税務相談をしたりということがほとんどできない場合もあります。
当事務所では、一つの会社様に対して、
税理士1人と職員2人の計3人で担当させていただいております。
税理士も職員も、事務所を留守にすることもありますし、
体調不良等で欠勤することもありますので、
お客様にご不便をおかけすることのないように3人体制にしております。
また、当事務所では、お客様ご訪問は、
お客様のニーズに応じて、月1回~年に数回しております。
税理士が毎月訪問する場合もあれば、
2、3ヶ月に1回の税理士訪問+毎月の職員訪問など様々なケースがあります。
いずれの場合でも、定期訪問以外にも必要があれば随時ご訪問させていただいておりますし、
お電話でしたら、いつでも税理士本人に相談可能です。
各お客様の状況に関しては、パソコン上の共有ホルダーで、
どの担当者もデータが見られるようにしてあり、
業務の進捗状況も相互チェックしています。
共有のTODOリストを作成して、適時進捗具合をチェックし、
積み残しがないように担当者同士で確認しあって、
締切日までに作業を終わらせるようにしております。
今月は、通常業務に加え、
納期特例の源泉所得税の納付、
法定調書の作成、
償却資産税の申告、
と期日までにやらなければならない業務が目白押しなので、
漏れがないように特に気を配って業務にあたっております。
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担当させていただいております特定目的会社で
ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため
優先出資の増加をすることになりました。
今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。
① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。
② 優先出資の募集事項を取締役が決定。
③ 優先出資の割当先を取締役が決定。
④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、
指定口座に入金して、証明書を入手します。
⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。
・委任状
・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)
・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)
・優先出資申込証
・払込金保管証明書(④)
・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)
・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)
・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)
上記書類を法務局に提出します。
⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を
税務署・都道府県・市区長村に提出します。
以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。
資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、
注意が必要です。
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先日、以下のような出来事がございました。
弊所の顧問先様が、
顧問先様の所有する
太陽光発電所とその土地を
別法人に譲渡され、
1年程が経過しておりました。
譲渡した土地の所在する都道府県より
「温泉利用状況調査書」が
届きました。
譲渡した土地には、
温泉湧出地の土地が含まれておりました。
温泉を利用してはいませんでしたが、
譲渡するまでの間、毎年、
「温泉利用状況調査書」に回答し、
都道府県へ提出しておりました。
譲渡後はこの「温泉利用状況調査書」は、
譲渡先の法人様へ
届くはずのものですが、
なぜか旧所有者である顧問先様に届きました。
譲渡先様に状況をご確認したところ、
都道府県に温泉の権利移転に関する届出等
何もしていないということでした。
そのため、顧問先様に調査書が
前年に引き続き届いたわけでした。
ちなみに、譲渡先様は、この太陽光発電所とその土地を
譲受後間もなく、さらに別法人に譲渡され、
現在は別法人が所有しているとのことでした。
温泉法では、
新しく温泉土地所有者となった側が
都道府県知事に
「温泉の地位承継届」などの届出を
しなければいけないことになっています。
今回のように温泉の権利移転が短期間に
複数回行われている場合でも
1回の移転ごとに届出が必要だとのことでした。
なお、届出書類は、各都道府県のホームページに
掲載されております。
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先日、顧問先様から経費の計上時期についての問い合わせがありました。
支払が来期になるのだけれど、今期の経費に計上してもよいかというお問い合わせです。
今期の経費にしても、来期の経費にしても、税金をいつ払うかだけの違いで
さほど問題はないように思えるかもしれませんが、
本来の計上時期ではない時期の売上や経費に計上することを「期ずれ」といい
税務調査ではよく問題になるところです。
税金逃れをするつもりなどなく、単純に間違えただけでも、
税務署に修正申告をするように指摘され、
延滞税など本来払わなくてもよかったはずの税金を払う必要が出てくることがありますので、
期ずれには注意してください。
売上計上時期は、通常以下のように決められています。
商品の販売の場合 → 引き渡しのあった日
請負の場合 → 目的物の全部が完成して引き渡しをした日
物の引渡しのない役務の提供の場合 → 役務をすべてを完了した日
いつを引渡のあった日とするかに関しては、
商品を出荷した日とする「出荷基準」、
相手方が発注した品と間違いがないことを確認して受け取った「検収日基準」など
いくつかの判断方法があります。
どの基準を選択してもいいのですが、常に同じ基準日で計上しなければなりません。
目的物が完成するまで長期にわたる請負等について、
「完成した部分だけを引き渡した日」、
長期にわたる役務提供について、
「部分的に金額が確定した日」
に売上計上をする方法もあります。
細かいルールをご説明すると長くなるので省略しますが、
今回の顧問先様のケースは、
役務の提供が完了していて、支払日・支払金額も確定しているので、
未払ですが、今期の経費に計上しても問題ないと判断いたしました。
決算書等の書類作成も大事ですが、
このようなお客様の疑問にお答えするのも
会計事務所の重要な役割です。
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教科書等の教材を扱っておられる小売業の会社様が
決算をむかえました。
皆さんもご存じかと思いますが、
小中学校の義務教育の教科書は無償ですが、
副読本や指導書は有償です。
教科書が無償と言っても
生徒さんには無償で提供されるだけで
実際には、有償と同様に仕入・売上が発生します。
但し、教科書は他の教材とは計算方法が少し違い
簡単に説明することは難しいので、
それはまたの機会にしたいと思います。
教科書が他の教材と違うのは、
売上に対して、供給手数料が入ってくることです。
では、他の教材より教科書をたくさん扱った方が
手数料収入が増えて良いのではないかと
思われるかもしれませんが、
教科書の需要は限定されています。
今年の例として、
今年の教科書業界の大きな変更は、
「道徳」が教科となったことです。
「道徳」が教科になったことで、
前年まで副読本を利用していたのが、
今年から教科書を利用することになりました。
それに伴い、先生方は指導書を利用することになります。
このことから、今年は、教科書と指導書、
また供給手数料の売上は伸びたものの
副読本の売上は下がるという結果になりました。
このように、教科書や教材の販売は、
国の指針によって決まるので、
手数料収入だけを伸ばそうとしても
難しいという事がわかります。
誰もが利用する教科書ですが、
今回の決算では、売り手を通して、
このような教科書売買の実状を知ることが出来ました。
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