事業税収入割 申告の添付資料

太陽光発電や、バイオマス発電等の

発電事業者の場合、SPCの本店の

所在する都道府県に対して、事業税

収入割(売電収入の一定割合を納税)が

発生します。

収入割課税が発生するSPCに対して

大阪府の府事務所は、通常の所得割課税

しかない法人とは異なり、

  • 貸借対照表、損益計算書等の決算書
  • 法人税申告書の別表4
  • 雑収入の内訳書

を添付書類として、提出を求められます。

収入割課税の場合、所得割とは異なり

売上高や雑収入の中身を府税はチェックしたいようです。

また、事業実態として、発電所が

バランスシートに計上されてることも

確認するため、貸借対照表の提出を

求めていると思います。

事業税の収入割が発生する場合、通常の

法人とは異なる添付書類の提出を

求められることに、注意してください。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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休眠会社をSPCに利用する時の注意点

弊事務所が最近扱った案件で、数年間休眠

会社としていた法人を事業用SPCとして

利用するケースがありました。

この案件は、SPCが資金調達をして

再生可能エネルギー発電所を建設するという

ものです。

事業計画では、建設工事が完了すれば

建設代金に含まれる消費税を還付する前提で

作成されておりました。

弊事務所では、SPC設立時から関与しておりません

でしたが税務処理の検討を金融機関から受けました。

その際、重大なことに気が付きました。

それは、SPCは消費税の課税事業者の選択届を

出さずに、消費税還付を受ける事業計画を

作成していたのでした。

速やかに、課税事業者選択届を出して

工事が完了する翌事業年度以降は課税事業者に

なったので、還付を受けることができる状態に

なりました。

SPC案件では、過去にどのような届出書類を

税務署に提出していたか、確認することは

基本的で大変重要な手続きの1つです。

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再生可能エネルギーの償却資産税減額の特例

風力発電や地熱発電などの再生可能エネルギー発電設備を建設した場合、
発電設備には償却資産税がかかります。
償却資産税というのは、
土地や建物等にかかる通常の固定資産税がかからない
機械設備や構築物にかかる固定資産税です。

再生可能エネルギー推進のため、
この償却資産税が減額される特例制度があります。
発電所の取得時期により適用される条件が異なり、
令和2年4月1日から令和4年3月末までに取得した資産に関しては、
1/2から3/4が減額されます。

適用には条件があり、風力、水力、地熱、バイオマスの発電所では
国の認定を受け、電力会社と固定価格買取契約を結ぶ必要があります。
太陽光発電の場合は、固定価格買取契約を結んだものは対象外で、
自家消費型の設備が対象となります。

発電量などにも規定がありますので、
詳しくは各自治体のホームページ等を参照してください。

11月に顧問先SPCの地熱発電所が完成し、
要件に当てはまりそうですので、
適用を受けるための申請手続きをする予定です。

発電設備は高額ですから、償却資産税もかなりの額になります。
3年間の限定措置ですが、大きなコストダウンが見込まれます。

太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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バイオマス発電SPCでの木材チップ在庫

担当している案件の一つに
バイオマス発電SPC案件があります。

このSPCは資本金が5億円以上あり、
会計監査を受けることが、会社法により求められています。

そのため、精緻な会計処理が求められます。
例えば、経過勘定は、全ての費用や収益について、
適用しなければなりませんし、
有形固定資産が減損していないかなど、
税務会計では省略出来ることも、検討しなければなりません。

他に、決算ごとに事業報告書を作成して、
会計監査人のチェックを受けなければなりません。

バイオマス発電案件の特徴のひとつとして
期末に、木材チップの在庫が残るということがあります。

この木材チップにも工程による段階があり、
チップの材料となる木材から、
製造工程中の仕掛品、
ボイラーに投入前の木材チップ製品があり
それぞれの棚卸額を算定しなければなりません。

バイオマス発電の木材置き場の広さは
広大で、これらの棚卸作業も労力を要します。

太陽光発電所では、在庫はありませんが、
木材チップを利用するバイオマス発電SPCでは、
独特の決算作業が必要となります。

工事負担金の経理処理

地熱発電所や太陽光発電所などの売電事業を開始するには、
自社で発電した電力を送電するために、
電力会社が維持管理している既存の電線網と自社の発電設備をつないで、
通電してもらう必要があります。
この工事は、中部電力や九州電力などの電力会社が行いますが、
工事代金は、売電事業者であるSPCが支払います。

工事代金は、売電事業者が負担するのですが、
設備を所有者は、電力会社なので、
この工事代金は、「工事負担金」という科目で、
固定資産ではなく、繰延資産に計上し、
15年(または電力会社との契約における受給期間)で均等償却します。
(ただし、工事負担金が20万円未満の場合は、
 少額の繰延資産として、一時償却できます。)

支払時点では、一旦「建設仮勘定」とし、
売電開始時点で、事業に供したこととなりますので、
勘定科目を「工事負担金」に振替え、償却を開始します。
仮払い消費税も売電開始時に計上し、仕入れ控除の対象となります。

バイオマス再生可能エネルギーとSPC

弊事務所のお客様には再生可能エネルギーを
事業とするSPC(特別目的会社)が数社いらっ
しゃいます。

以前、太陽光発電事業の実際の日照時間と
発電量についてご紹介いたしましたが、
今回は、同じ再生可能エネルギーである
バイオマスについて少しご紹介させていただきます。

太陽光発電が太陽光を利用して発電をするのに
対し、バイオマス発電は動植物などの生物資源
を燃焼またはガス化することで発電を行います。

私たちのごく身近なところでは、下水汚泥や
生活ゴミなどがそれに当たりますが、木材産業が
盛んな場所では、製造過程で発生する木くず等を
を固めて作ったペレットと呼ばれる材料を燃料と
します。幣事務所のお客様にも木質バイオマス
事業のSPCがいらっしゃいます。

太陽光発電のFit価格は12円前後ですが、
バイオマス発電の場合、24円と高い設定と
なっております。背景に林業者育成があります。

その他のバイオマス発電では食品工場の製造過程
で発生する廃棄物を利用しての発電や、牧場など
家畜の排せつ物を燃料とするものなど、循環型の
社会構築に大きな貢献しています。

太陽光発電と違い、バイオマス発電の資源は
その種類によって広範囲に分散されているため
収集、運搬、管理にコストがかかる小規模分散型の
設備になりがちであるという課題があるようです。

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