印紙の貼り忘れによる過怠税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、契約書に貼付する印紙を

貼り忘れた場合にかかる過怠税について

お話したいと思います

 

取引などで契約書を交わす機会は

日常よくあるかと思います。

 

契約書の種類や契約金額により

収入印紙の額は変わります。

 

収入印紙の額は、印紙税法により定められており、

1号文書から第20号文書まで

20項目の文書が対象となります。

 

もし、うっかり印紙を貼り忘れた場合、

どうなるのでしょうか。

契約書に印紙が貼られていなかったとしても

契約書自体は無効になりません。

 

しかし、印紙貼り忘れによる過怠税が

かかります。

過怠税の額は、本来、貼付しなければいけなかった

印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額

(すなわち、印紙税の額の3倍)です。

 

例えば、3万円の印紙を貼り忘れたなら、

過怠税の額は、9万円となります。

 

さらに、過怠税の額は、全額損金算入できません。

 

以上、印紙の貼り忘れによる過怠税についての

概要をお話しさせていただきました。

契約を交わしたときは、

印紙の貼付を忘れないようにしましょう。

 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

経営計画発表会の効果

弊事務所で、提供している
サービスで、
①経営計画の作成と
②計画の発表会
が、あります。
よく金融機関からの要請で
経営計画を作成することが
ありますが、金融機関との
取引を円滑にするために
作成し、実際の経営に活かしていない
ことが、多いと思います。
弊事務所のサービスである
経営計画の作成は
実際の経営に活かすため
毎月計画値と実績値を
比較して、評価をして
今後の経営に活かすものです。
また、従業員のモチベーションアップや
会社のアピールのため
金融機関など、外部取引先を
招待して、計画の発表会を
開催します。
これによって、会社の実情を
数値面だけでなく、従業員の
生の声を、外部関係者に伝えて
良好な取引関係の構築が期待出来る
メリットがあります。
漫然と経営をするのではなく、
全社一丸となって目標に向かう
会社にとって、経営計画の
発表会は、いい機会になります。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7
 淀屋橋総合会計・不動産鑑定
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

経営支援(MAS)業務について

今年度より、経営支援(MAS)業務を
開始しました。経営支援業務というと
抽象的ですが、
①主に中小企業のお客様に
②売上高の改善
③コストの適正化
④会社経営の改善
を通じて、会社の業績を良くすることを
サポートする業務です。
通常の会計・税務業務は、既に
発生した取引をチェックをしたり
税務申告書を作成するといった
ことが中心で、経営のアドバイスが
あっても、断続的で、個々の問題に
対処するということが多いと
思います。
経営支援業務は、各会社様の
状況に応じて、明確な経営改善の
テーマ(例、売上高の改善、〇〇費用の
削減)にそった経営支援を
継続的・計画的に実施して
その成果を数字でチェックして
評価する活動です。
経営に前向きで、ビジョンを
持っている企業であれば、
このサービスを受けていただければ
必ずメリットを感じて
いただけるものと思います。
1年程度掛けて、経営のご支援を
させていただくことで、その成果を
実感していただけると思います。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7
 淀屋橋総合会計・不動産鑑定
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

立ち止まることも大切

企業経営をしていると
いつも走っていて、立ち止まらずに
事業を進めていることが
あります。
そんな企業の場合、一度
立ち止まって、今の方法が
正しいのか、評価することも
大切です。
この評価の方法ですが
財務数値を使って、客観的に
評価することが大切です。
このように企業経営を
数値で評価し、その後の経営に
活かすことが、PLAN DO SEE
という経営サイクルの
手法です。
これを繰り返すことで
確率の高い経営をすることが
出来て、企業としてのノウハウが
蓄積し、発展していく
きっかけとなります。
私どもの事務所では、このような
企業経営の気づきを、サポート
することも大切な仕事として
います。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

経営理念の大切さ

会社は、社長を中心に
従業員を含めて、チームプレーで
仕事をしています。
良い会社になるには
チームプレーがうまく出来ている
ことが大切になります。
先月に、韓国の平昌であった
オリンピックで、スピードスケート
女子のチームパシュートという競技では
個々の力では、オランダに劣る
日本チームが、チーム力で
世界一になったことは
記憶に新しいと思います。
会社経営でも、同じような
ことが言えると思います。
従業員の個々の力を100%
発揮して、さらにチームプレーも
うまくいく会社は、必ずと言って
いいほど、うまくいっています。
日々の仕事をしている中では
チームプレーがうまく
言っているか分からないことが
多く、この気づきのきっかけを
提供することが、私どもの
会計事務所の役割と
思っています。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

淀屋橋総合会計・不動産鑑定

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

平成30年以降の広大地制度

来年(平成30年)1月1日より
広大地の制度が改正されます。
現在の広大地制度は、
①地積が大きく(三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上)
②宅地開発の際、開発道路が必要で
③マンション適地ではない
ことが条件です。
一方、平成30年以降は
①地積が大きく
普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区(路線価地図を見ればわかります。)
③容積率が400%を超えない(東京23区は300%を超えない)
という内容に改正されます。

従来は、開発道路の必要性や
マンション適地といった
あいまいな基準であり
適用されるか否かの判定には困る
ケースが多くありましたが
平成30年以降は、客観的な基準に
なり、判定に困るケースは減ると
思います。

また、広大地に適用されても
土地評価の減価割合も変わります。

従来の評価方法は
評価額 = 路線価 × 地積 × 広大地補正率
平成30年以降は、
評価額 = 路線価 × 地積 × 画地補正率× 規模格差補正率
という方法になり、評価の減額が
半分程度になると試算されます。

このため、地主の間では
平成29年末までに、現行の広大地に該当する
土地を持っていれば、贈与をするケースが
増えております。

平成29年末までに贈与すれば
現行の広大地制度で広大地が判定され
評価減も現行の水準で出来るからです。


メガソーラー 生産性向上設備投資促進税制  投資計画の書き方

メガソーラーを使って、生産性向上
設備投資促進税を適用しているケースが
増えていることは、今までにご説明
した通りです。
生産性向上設備投資促進税制は
一括償却(投資額全額を、1期間で
償却する)ため利用するケースが
大半です。
生産性向上設備投資促進税制のため
経済産業省に申請をして
確認書を入手しなければ
ならないことも、皆さんご存知と
思います。
その際、事業計画として、将来3年間の
売電収入や売電費用を提示します。
合わせて、3年間の減価償却費も
提示しなければなりません。
そこでの減価償却費は、仮に
一括償却を採用予定の事業者でも
普通償却を前提として、計算したものを
提示します。
一括償却を予定している事業者であれば
計画の、同様の一括昇格を前提と
すれば良いと思うのですが、
経済産業省は、どんなケースであっても
普通償却を前提とした、減価償却費の
提示を求めています。

借地権対策 現物出資(2)

借地権対策として、底地を
現物出資して、その土地を
完全所有権にする方法は
前回に紹介しました。
 
底地という不動産を現物
出資する際には、不動産鑑定評価が
必要となります。
つまり、不動産を対価として
会社の資本金を構成するので
その価値について、根拠が
必要となります。
 
更に、不動産鑑定評価に
関して、公認会計士、税理士の
証明書が必要となります。
 
このように不動産を現物出資で
株式に変えると、会社の決算対策で
株式の評価を引き下げることが出来て
相続税対策として、有効であります。
 
代替わりを迎えている土地で
借地権で悩まれている方には
有効な方法と思います。

借地権対策 現物出資

事業承継を考える際

不動産関係で、頻繁に
問題となることは
借地権です。
これは、前々回のブログで
ご紹介しましたが、その際の
対応策について、解説します。
この借地権の問題は
個人所有地の上に法人が
所有する建物があり、事業を
展開しているというケースが
一般的です。
その個人が、高齢化し
相続等を考えかければならない
段階に達します。
もし、相続が発生して、その土地を
事業に関係のない相続人に
承継された場合、法人の
事業の基盤となる土地の
所有者に、事業に関係がなく
場合によっては、非協力的な
人が出現することになります。
そのような対策として
個人所有の土地を
法人名義に変えておくことが
重要となります。
この名義変更の方法には
個人の所有地を法人に
売却する方法と、現物出資で
法人が個人から土地を現物
出資を受ける方法があります。
この結果、土地の所有者が
法人になり借地関係が
消滅します。

債務株式化(DES)による節税策

オーナー企業などで、オーナーが
企業に対して、資金不足を補うため
貸付を行っているケースを散見します。
 
この場合で、仮に相続が発生した場合
貸付金が、思わぬ税負担をもたらすことに
なります。
 
その企業が、債務超過であれば
貸付金の全額回収は、きわめて
難しいと思います。
 
事実上は、貸付金は、額面の何分の一
程度の評価しかないでしょう。
しかし、相続税法上は、貸付金であれば
貸付先が、破産等していなければ
額面通りの評価となります。
 
そのため、実質的に価値はなく
換金性も乏しい、貸付金に対して
額面通りの評価をされ、相続税負担が
発生することとなります。
 
そのような場合の対応策として
貸付金の株式化、企業から見れば
債務が株式に転じる債務株式化という
方法があります。
 
債務を株式化する際には、その貸付金は
時価評価して、株式に転じます。
その結果、貸付金の評価損が計上される
とともに、貸付金は、株式になったことで
相続税法上は、株式として評価する
こととなります。
 
企業に対して多額な貸付をしている
オーナーにとっては、有効な節税手段です。