最高裁 婚外子の相続半分を違憲判断と相続実務への影響

最高裁判所は、婚外子の相続を

婚姻した両親の子の半分とする民法の規定を
違憲と判断しました。
現行法では、婚外子の法定相続割合は
実子の半分としていることは
ご存じの通り。
婚外子は実子より相続の側面で
劣るという考え方は、日本の
古くからある、家父長制の影響が
あると思います。
家を引き継ぐ、長男は相続財産の
大部分を相続するというケースが多く
その名残なのでしょう。
しかし、今では家父長制により
長男が親の財産や事業を相続する
ケースが減ってきています。
今の時代の感覚から
見れば、婚外子を実子より
差別する合理的な理由を
見つけることが、難しいと思います。
ただ、このような判例が出たことで
相続の際、作成する遺産分割協議書の
内容に影響を与えることは、間違いありません。

相続税対策よりも、相続対策

相続税制の改正により

相続税対象者の増加と
納税額の増加が、よく
いわれています。
しかし、相続の際、一番問題に
なるのは、税金の話ではなく
相続財産の遺産分割のケースです。
相続財産を、どのように分割するかで
相続人同士で、争うことが
一番多いケースです。
今では、家父長制はありませんが
長男が、財産を引き継ぐものだという
意識が、根強く残っていますが
法的には、次男も長女も、長男も
原則としては平等に扱われます。
その辺りの感覚の差が、当事者間で
争いの原因となっているケースが
多くあります。
相続財産の整理や、分割方法を
予め決めておくことが、一番の
相続対策です。

企業経営とスピード感

企業経営が、うまくいっている
会社の特徴には、将来の見通しを
立てている。
その見通しに対して、適格な対策を
立てているなど、常に先を見通しての
企業運営をされています。

一方で、場当たり的な運営
将来ビジョンのない経営は
どうしても、打つ手が後手後手に
なってしまい、時代に立ち遅れてしまいます。

先駆的な経営をすれば、他の企業に
先だって、利益の出るエリアを
独占することが出来ますし、
また、経営のスピードを上げることで
もし、失敗をしても、そこからの
立ち直りのスピードが速くなります。

成功している企業は、それ以上に
いろいろ失敗もしています。
その失敗を無駄にせず、その経験を
生かして、次の成功につなげているのです。

企業経営では、成功している部分ばかりに
脚光が浴びて、失敗の部分は、あまり
よく見えませんが、実は
失敗の部分で、どのように対処するかで
企業の価値が変わります。

広大地の判定業務で感じたこと

最近は、メガソーラーのことに多く触れていましたが
広大地の案件もしているので、それに関した
お話をしたいと思います。
 
広大地の判定では、まず机上での調査を
行います。地図を見たり、用途地域、容積率等を
調べます。
 
そこからは、広大地に該当するかどうかの
可能性のようなものを感じます。
これは、ある程度案件をこなしていると
感覚的に可能性の高さや低さは感じることが
出来ます。
 
問題は、その後の詳細な調査作業です。
詳細な調査作業では、対象地付近での
おおむね過去10年間の開発事例の調査
や行政的な開発上の制限の詳細調査を
行います。
 
その結果、机上調査では、浮かび上がらなかった
開発傾向や制約事項が判明してきます。
当初の机上調査で感じていた広大地の可能性とは
異なってくることがあります。
 
ここが、広大地判定実務の難しいところなのでしょう。
教科書的には、マンション適地や旗竿地は
広大地に該当しないとありますが、マンション適地は
時代背景によって、変化するものであり、旗竿地も
地域によっては、全く見受けられないところも
あります。
 
机上調査で、明確に判定できるケースもありますが
詳細な調査で、新たに発見されることが、広大地判定に
決定的な影響を及ぼすことが、あります。
 
実務上は、非常に悩ましいところでもあります。
 

株式評価と 「のれん」

最近の事業承継の手法として
親である経営者が、息子等を
後継者にするのではなく、第三者を
後継者にするケースが増えております。
 
最近では、世代間の価値観の格差も
大きくなってきており、子が親の事業を
引き継がないケースが増えてきていることも
背景にあるようです。
 
その場合、譲渡する株価がポイントに
なりますが、黒字企業の場合、
株価を構成するのれんの価値が
いくらであるかが、問題となります。
 
一般には、営業利益の1~5年程度に
なると思います。
この年数は、将来の利益形状の確実性など
対象となる企業の体質で、ことなります。
 
その前提として、私たち公認会計士が
財務調査等を行って、当事者間で
納得感のある株価になるように
情報を整理したり、シミュレーション
したり、お手伝いをしております。
 
 

守りの経営

消費税の増税見込や景気の低迷など
厳しい経営環境が続いています。
 
右肩上がりの業種も少なくなって
きており、より堅実な経営が求められる
時代になったと思います。
 
堅実な経営と言っても、やや抽象的で
具体的にどのようなものなのでしょうか?
 
そのヒントを先日のテレビ番組で
見つけました。
それは、サッカーの前日本代表監督の
岡田武史氏を取り上げた番組で
その中での、岡田氏のコメントに
「サッカーの勝敗の80%は、小さなミス。
これ位なら大丈夫という油断や心のスキが
あるかどうかで決まる。」とおっしゃっていました。
 
企業経営でも、強い企業は、その仕事内容の
細部にまで、目が行き届いていて
合理的かつ適切に、なされているものと
思います。
経費ひとつを取っても、無駄がないか
徹底した管理がされています。
そのような日々からの気づきというか
注意を配るというか、目を向けるとという
などの努力をしているか否かで
業績は大きく差が出ると思います。
 
一度、目の周りの無駄を見てみては
いかがでしょうか?
 

最近の事業承継事例 億万長者になる秘訣

最近、事業承継絡みで、財務調査し
企業評価をした会社さんについて
ご紹介します。
 
この会社は創業者が約35年前に
起業して、その後順調に利益を
上げてきた建設関係の会社です。
 
従業員は、10名足らずですが
毎期1億円以上の利益を上げる会社です。
 
当然のことながら、創業者で社長は
相当の資産をお持ちです。
でも、何度かお会いしましたが
お金持ちそうな身なりは
全くされておらず、つけている
時計もさほど高そうなものでも
なさそうでした。
 
でも個人財産は、相当なものです。
 
今まで、多くの資産家の方を拝見してきましたが
この社長さんにお会いして、感じたことは
お金持ちは、本当に財布のひもが
固いということです。
 
そうでないと財産は残らないということでしょう。
 
 

マイナンバー制導入

今、税と社会保障の一体改革の中で
国民(納税者)全員に、納税者番号
(マイナンバー)を登録しようとする
動きがあるようです。
 
相続手続きの場面では、所得税の
納税をされている人には、納税者
番号がありますが、不動産を持って
おられて固定資産税を払っていても
所得税での納税者番号とは
結びつかず、地方自治体に問い合わせて
初めて、国税、地方税の一体の
納税状況を確認することが出来ます。
 
これが、マイナンバー制度が国、地方ともに
共通して導入されれば、一括で
国税、地方税の納税状況がわかるように
なるのでしょう。
国側としても、個人の財産状況を
容易に把握できることは、脱税等を
防ぐためにも、役立つことと思います。
 
 

広大地制度の趣旨

土地の価格は、単価×面積 であるかと
言えば、そうではありません。
なぜなら、単価20万円/㎡×100㎡=2000万円の土地が
単価20万円/㎡×1000㎡=20,000万円と10倍になるかと
言えば、そうではありません。
 
なぜなら、2000万円の土地を買える人は、
たくさんいますが、20,000万円(1000㎡)の
土地を買える人は、当然に限られてきます。
 
面積の大きな土地は、ディスカウントされる
のです。つまり、20,000万円より
安くなるはずです。
 
1000㎡のような大きな土地は、分割して
戸建住宅を開発してうるか
マンションを開発するなどして売却
するしか方法は、考えられません。
(商業地や工業地は除きます。)
 
戸建住宅を開発する時、通常、開発道路と
言って、道路に使う土地が出てきます。
このように、面積が大きく、開発道路の
設置が必要な土地については、
財産評価基本通達24-4が適用され
広大地として、その面積に応じて
評価額を下げて、相続税評価額が
計算されます。
 
大きな土地の基準
マンション適地か否かの基準
開発道路が必要か否かの基準
の検討には、様々な角度から
検討しなければなりませんが
広大地の制度趣旨は、上述
した通りです。
 
 

旗竿地と広大地

対象土地が、マンション敵地でなくても
いわゆる旗竿地に該当し、戸建住宅建設に
開発道路の設置が、不要な場合、
開発に伴う土地のロスが、ないということで
広大地には該当しないことに
なります。
 
それでは、旗竿地に該当するか
否かは、どのような観点で、判断するのでしょうか?
 
まずは、近隣不動産の開発状況を住宅地図等で
見てみます。旗竿地開発が、多いエリアか
そうでないエリアかは、判断できると思います。
 
第二に、対象地は、二方路地(道路に2面 接している)
なのか、三方路地(道路に3面 接している)か
一方路地(道路に1面のみ、接している)か
無道路地か、調査します。
 
一般に、無道路地、一方路地の場合、旗竿地開発が
困難なケースが多くなります。
なぜなら、道路接面が少ない分、奥行きを深くしないと
旗竿地を取れないため、旗竿開発に伴うロスが大きく
その合理性を見出すことが、困難になるためです。
 
一方で、二方路や三方路では、接面部分が多いため
旗竿開発に伴うロスも少なく、開発ができます。
 
このように、旗竿開発一つをとっても、地域要因
個別的要因と言った、様々な角度からの分析が
不可欠です。