適格請求書とは

 インボイス制度開始後、消費税の仕入控除に必要な『適格請求書』とは、
 次のようなものです。

 大きなポイントは、請求書に、事前に税務署に登録申請をして付された
『登録番号(T+法人番号)』を付すことにあります。  
 それ以外は、取引内容や消費税率、消費税額を明示する従来の請求書にも記載のあった内容です。

(出典 国税庁ホームページより)

【適格請求書】
・発行元、請求先、日付、金額、税率等は従来の請求書の記載内容と同じ。
・一番のポイントは、登録番号の記載
・登録の有無は、国税庁のホームページ等で、登録番号等で検索可能となります。

インボイス制度・導入スケジュール

インボイス制度の導入開始は、2023年10月で、しばらく日数があります。
そのため、随分先のことと思いがちですが、経理作業の事務的対応のためには、
一定の準備が必要です。

   年  月 主な内容
2021年(令和3年)10月登録申請受付開始
2023年(令和5年)3月インボイス開始(2023年10月)に、登録事業者となる登録期限
2023年(令和5年)10月インボイス制度開始

 

登録申請は任意で、2023年10月から、適格請求書でなければ、
全額仕入控除出来ない訳ではありません。

登録申請しない事業者が発行する『適格でない請求書』でも経過措置として、
一定期間仕入控除することが可能です。一定の猶予期間の間に検討を重ねて、
インボイス登録申請を判断することも一考です。

【適格でない請求書での仕入控除額(経過措置)】

   期  間 仕入控除出来る割合
~2023年9月100%(現行)
2023年10月~2026年9月80%
2026年10月~2029年9月50%


インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式は、
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)に
変更することが予定されています。

詳細な説明は省きますが、消費税の納税額の計算を簡単に説明すると
課税売上100+消費税10で、課税仕入が70+消費税7の会社は、
預り消費税10-仮払消費税7=3の税金を納税します。

つまり、『預かった消費税』-『支払った消費税』=『(消費税)納税額』
というのが基本的な考え方です。

制度が始まれば、引き算の『支払った消費税』にカウントされるのは、
「適格請求書発行事業者」からの仕入れだけということになります。

この「適格請求書発行事業者」になるには、事前に税務署に当事業者は、
「適格請求書発行事業者」になる旨の『届出』をしなければなりません。

同届出をすれば、自動的にその事業者は、『消費税課税事業者』になります。

従来、年間売上が1000万円に満たない小規模事業者は、
『消費税の免税事業者』として、取引先からは消費税を請求していても、
消費税の申告・納税はせず、納税しない消費税は『益税』として、
小規模事業者の利益になっていました。

インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者でないと、
取引先が消費税の仕入控除(引き算)が出来なくなります。
取引先が仕入控除するため、
小規模事業者も課税事業者になることを促すことになります。
免税事業者が課税事業者になれば、『益税』の大部分は、なくなることになります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

固定資産税の過大課税

数年前に数多くの自治体で固定資産税の誤課税が起きていることが
ニュースを賑わせたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。
あれだけ問題になったのだから各自治体で、
固定資産税の課税額の確認が行われ、
現在は正しく課税されているのかと思いきや
いまだに過大課税は散見されます。

当事務所のお客様には不動産をお持ちの方が数多くいらっしゃいますが、
SPCも例外ではありません。

そのSPCのひとつに過大課税の可能性がある事例がありましたので、
詳細な調査及び課税担当役所との交渉を行いました。
具体的には、敷地の一部に高圧線が通っており
地役権設定があるにもかかわらず、
減額評価がされておりませんでしたので、その点を指摘いたしました。
このSPCは、該当不動産を3年間保有しており、
交渉の結果、年額10万円、総額30万円の固定資産税が還付されました。

市役所が決定した固定資産税評価に誤りがあるかどうかは、
一般の人にはわかりづらく、専門家による調査が必要です。
市役所の職員ですら必ずしも専門家とは言い切れず、
多岐にわたる固定資産税の評価基準要素が
見落とされているケースは多々あります。

不動産投資において、固定資産税は必要経費ですので、
過大課税を修正すれば、利回りも改善します。
特にSPCでは大型不動産への投資が多く、
固定資産税負担も多額で、減額できれば、その効果は大きいものになります。

GO TO トラベルキャンペーンの効果

今年の7月から開始した
GO TOトラベルキャンペーン。

コロナ禍で、大打撃の旅行業界、観光業界を
支援することなどを目的として開始しました。

10月からは、人口の多い
東京都民もキャンペーン対象となり、
行楽シーズンや年末年始など観光需要を
押し上げるものと思います。

キャンペーン内容は
割引の内訳や、地域によって
更なる割引がありますが、
宿泊代金の50%の割引(クーポン付与含む)を
受けることが出来ます。
割引の上限は宿泊の場合、上限2万円(クーポン付与含む)
日帰りの場合、上限1万円です。

このような制度のGO TOキャンペーン
ですが、恩恵を受ける宿泊施設に
一定の傾向があります。

期間限定ということもあり
割引の上限に近い、1泊3~4万円
程度のニーズが膨らんでおります。

一方で、1泊1万円以下の
比較的安価なホテルは、GO TO
キャンペーンの恩恵を余り
受けていないのが、現状です。

宿泊業界では、このような不公平感が
1つの不満要素になっております。

GO TOキャンペーン延長の動きも
出てきており、今後の旅行宿泊業界では
更なる観光産業の需要喚起が期待されています。

株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。

家賃の引下げ交渉②

今、国会等で議論に上がっている家賃問題。法改正等を待たずに現行の法律のもとでの交渉方法をお伝えします。

通常、家賃については、賃貸契約書を交わしています。一般的な法的な解釈として、店子には一定の基で賃料減額請求権があるとされております。コロナウイルス問題での経済情勢の変化は、賃料減額請求権が発生する要件を満たしていると考えてよいと思います。

一方で、大家にとって賃料の減額は固定収入の減額であり、なかなか応じられるものではないことは理解できます。

このような状況のもとでは、次の手順で、賃料の減額交渉が行われます。

①店子より、大家へ賃料の減額要請をします。その際、減額要請額や根拠資料等を明示した方が良いと思います。その上で、両者間で協議を開始します。

②協議がまとまれば、それで良いのですが、まとまらないケースも多いと思います。その場合は、裁判所に調停を申し立てます。賃料減額の場合、いきなり提訴することは出来ません。まずは、調停をしなければなりません。この調停は、両者間の協議と異なり、第三者となる調停委員(一般的には、裁判所OB、大手企業のOB、現役弁護士、不動産鑑定士、税理士、公認会計士など)が2名以上加わって協議をします。あくまで、両者間の妥協点を見出すために行われ、一方が妥協点を見いだせないと判断すれば、調停は不調に終わります。

③調停不調の後に、初めて賃料減額訴訟を提訴できます。その場合は、経済情勢の変化の状況を裁判官に分かってもらうための資料を作成することになります。この場合、大家側も反論すると思います。ただ、ここで得た判決での賃料は、絶対的な賃料になり、大家、店子ともに従うことになります。

ここでの、ポイントは賃料を減額せざるを得ないような経済情勢の変化を、訴えることが出来るかが、ポイントになります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
  大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
  税理士法人 淀屋橋総合会計
  http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

定時決定の標準報酬月額の適用月はいつから

担当をさせて頂いているお客様の給与計算の
チェックをさせていただいております。

7月の下旬に、そのお客様より決定後の標準報酬
月額料の通知書の写しをいただいておりました。

決定通知書には、「適用年月」の欄があり、「9月」
となっていましたが、お客様が9月中旬に支給する
予定の給与計算において、決定後の社会保険料が
控除されていたので修正をお願いいたしました。 

こちらのお客様は、前月分の社会保険料を当月支給
の給与より控除していますので、9月支給の給与から
は8月分の社会保険料を控除しないといけないからです。

新しい社会保険料がいつから反映されるのかは、
当月の社会保険料を翌月分の給与から控除しているのか、
あるいは当月分の給与から控除しているのかによって
違いがあり、単に給与の支給月とは必ずしも結びつく
ものではありません。

このように社会保険料個人負担分控除額の変更月は
事業主によって異なるので注意が必要です。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

税務調査  実際の対応

さて、税務調査が始まりました。
税務署の担当者は、予定していた時間
午前10時ちょうどに、会社に来ました。
最初に、20分程度、会社の社長を交えて
会社の概要など話した後、調査が
始まりました。
過去3年間の法人税、消費税、源泉税が調査
対象ということで、会計帳簿と会計証票を
過去3年間準備して、調査が始まりました。
1日目は、午後4時ごろに、個別の取引について
質問を受け、回答し、2日目までに
準備しておく資料(契約書)のコピーをお聞きして
担当者は、税務署に戻りました。
2日目には、11時頃に、質問を受け
それに対して、回答をして、概ね11時30分頃には
担当者は、税務署に戻られました。
当初、2日間と言われていたところ、実質1.5日で
調査は終了し、受ける側からすれば、少し
ホットした気分でした。
担当者から調査結果を受け、会社の社長に
報告すると、社長も理解していただき
これで、税務調査は、無事終了しました。
日常からキチンと経理処理をして
資料等も整備していると、税務調査と言っても
特段慌てることもなく、対応できるものです。

税務調査 事前通知制度

先日、私どものお客様で
税務調査があったので、
その概要をお伝えします。
まず、税務調査がある場合
事前に税務署から顧問税理士に
電話が入ります。
その際、
・対象会社名と
・調査対象の会計期間
・調査対象の税目
が伝えられます。
今は、事前通知制度と言って
事前に、上記のことを伝えた上で
調査に入ります。
ですから、対象期間の会計帳簿や
会計証票を準備すれば、良く
受ける側も準備しやすいです。
今回の調査を受けた会社は
会計帳簿も毎月作成しており
会計証票もキチンと整理していたので
調査の際には、特に準備等はなく
社長と事務担当者に、概ね
想定される調査内容と、
質問に対する想定問答を作成する程度の
準備をするくらいでした。
そして、いよいよ税務調査の日を
迎えることになりました。
その続きは、後ほど、お話しします。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7

 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑