SPCが外国企業からの借入た時の支払利息

最近ではクロスボーダーでの投資も
多くなってきており、SPCが外国企業からの
借入も多くなっております。

日本の金融機関などから借入する場合の利息は
他の経費と同様に、費用処理します。

外国企業からの借入利息は、日本の金融機関とは
税務上の扱いが大きくことなります。

具体的には、過小資本税制という制度が適用されます。
借入金残高がSPCの資本金の3倍以上ある場合、
3倍を超える部分の借入金利息が損金処理出来ません。

具体的な数値で説明します。
資本金100 借入金1000 金利1%を外国企業から
借入をします。
年間の支払利息は、10(1000×1%)ですが、借入金残高が
資本金の10倍あります。そのため3倍を超える部分
(1000ー100×3)=700の利息 7(700×1%)は
損金処理出来ません。

交際費のように税務申告で加算しなければなりません。
この制度を『過小資本税制』といい、国内企業(SPCに
限りませんが)が得た収益を、外国企業が利息という
形式で海外に移転することを制限しようとすることに
この税制の狙いがあります。

外国企業からの借入については、損金処理に制約が
あることは、SPCのキャッシュフロー予測や投資家の投資採算性の
検討の際、SPCの税負担の検討と際には、考慮して
検討しなければ、なりません。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPCが外国企業からの借入利息(源泉税)

先日の外国企業からの借入利息について
補足のお話があります。

外国企業からの借入金利息を支払う時は
源泉税を控除して、支払います。
原則的な源泉税率は、20.42%で
100の支払利息の時、20(端数切捨)を控除し
貸出企業に80の利息を支払います。

利払後の翌月の10日までに、
20の源泉税を納付することになります。

この源泉税の税率20.42%は、どの外国企業にも
適用されるものではありません。
日本と外国との間で、租税条約を締結している
ケースがあります。が

例えば、中国との間では、利子に対する
租税条約を締結し、源泉税の税率を
10%と定めております。

そのため、中国企業から日本のSPCが
借入金利息を100支払う時は、10の控除で
足ります。

ただ、租税条約の軽減措置を受けるには
事前に、届出が必要です。

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預金利息とSPCの残余財産確定

最近の金利が上昇傾向にあるため
預金利息も多くなってきました。

投資資産を保有するSPCが資産を売却すれば
解散し、清算して残余財産を投資家に
分配する作業に入ります。

残余財産を確定するには、預金口座の利息も
確定しなければなりません。
預金利息は、2月、8月の一定の日に
支払われることが多く、残余財産の確定日を
仮に5月31日とした場合、同日までの預金利息を
確定しなければ、なりません。

預金利息を確定するには、預金を解約しなければ
なりませんが、解約と同時に、投資家に
払戻額を計算することは実務的には
難しくなります。

このような問題への対応方法として、
SPCが資産を売却後、解散するまでに預金を
無利息型に変更するという方法があります。

無利息型に変えると、その日までの普通預金利息が
入金され、その日以降の利息が発生しなくなり
上述の預金利息の問題は解消されます。

ただ、無利息型に変更する際、1口座あたり
印紙代として200円の負担が必要です。

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系統蓄電事業と収入割課税(事業税)

最近、発電事業の他に系統蓄電事業への
投資案件が増えてきております。
蓄電事業は電力を発生しませんが
系統連系で購入した電力を、タイミングを
ずらせて売却することで、電力単価差で
収益を得るというビジネスモデルです。

電力単価差を得るには、購入と
売却を、良いタイミングで
行う必要があります。

このタイミングを計るための
ソフトなども開発されているようです。

今日は、蓄電事業者の収入割課税について
お伝えします。
蓄電事業は電力を発生しませんが、
電力を売るという活動をします。
そのため、売電収入に対して、収入割課税は
発生します。

一方で、電力を購入する際、売主が
収入割課税事業者であれば、電力購入時に
収入割課税がされております。

収入割課税が二重課税にならないように
蓄電事業者が購入する電力に収入割課税
されていると、収入割課税の申告の際
同額を控除出来ます。

数値例で示すと、蓄電事業者が
収入割課税事業者から1000で仕入れた電力を
1100で売却した場合で収入割課税の税率を1%とすれば
(1100-1000)×1%=1 が、蓄電事業者の
収入割課税の税額になります。

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適格機関投資家等特例業務SPCの本店移転届(2)

先日、適格機関投資家等特例業務SPCの本店
移転の際、届出書類の作成について
お話ししました。

これに伴って、別途、定款変更の届出が
必要となります。
SPCの本店の所在地は、定款に
東京都、大阪市など、一定の範囲で定めております。

東京から大阪(その逆も)への本店移転は定款変更を
伴います。
それに合わせて、金融商品取引法 63条の2第3項第3号
の届出が必要となります。

形式的ですが、本店の移転届とは別の届出ですので
別途、作成し、変更後の定款を添付して
提出します。

国税の場合、本店移転は、1つの届出で完了しますが
財務局への本店届出(定款変更を伴う)は2つの
届出が必要です。

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適格機関投資家等特例業務SPCの本店移転届(1)

適格機関投資家等特例業務(QII)の案件で
SPC(通常は、合同会社 GK)の本店移転の際
財務局宛 届出書類の作成には、注意点があります。

例えば、東京本店のSPCを大阪本店に移転した場合
このSPCがQIIの届出をしている場合、速やかに
財務局に変更の届出を提出しなければなりません。

この届出書類の作成時に注意することが
あります。
【提出先】・・・移転前の管轄財務局
【届出書記載住所】・・・移転後の住所

提出先は、移転前の財務局に、
移転後の住所を記載して提出します。

変更の届出は、移転が完了してから
するので、届出書類に記載する住所は
移転後の住所になります。

一方で、財務局側は、届出を受取って
初めて、移転したことを知るので
提出先の財務局は、移転前の管轄財務局に
なります。

届出書類を作成する時、少し混乱しますが
上記の点に気を付けて作成すれば
問題ありません。
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系統蓄電池SPC

最近、お問い合わせの多いSPC案件で
系統蓄電池の設置事業があります。

これは、太陽光発電所のような
発電設備を設置するのではなく
系統蓄電池を設置し、蓄電池に電気をため
必要な時に、電気を放出する
プールのような役割を果たすものです。

発電所のように、発電量に応じて
売電収入が入る仕組みではなく
プールにためた電気の放出する
タイミングを見て、電気の仕入額と
売却額との差額で利益を得るという
スキームです。

経済産業省によれば、国際的には
蓄電容量が、2023年に比べて2030年には
6倍になると公表しています。
062_05_00.pdf

EPC業者(ウエストホールデングス)は
2027年8月期(2026年8月~2027年8月)には
蓄電用設備の工事売上を、年間120億円と
計画しております。
west-gr.co.jp/ir/plan/3734/

今では、系統蓄電地事業は、以前の
太陽光発電設備のような脚光を
浴びてませんが、データセンターのような
大量の電力消費が必要なものが増えると
系統蓄電事業が、脚光を浴びることに
なるかと思います。

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TMKでの出資払戻

GK-TKスキームで、TK出資者への出資払戻は
ローン契約やTK契約での定めに従い行うことは
既にお伝えした通りです。

TMK案件での、優先出資者への出資元本払戻は
GK-TKスキームより、手間やコストがかかります。

TMKの優先出資額は、TMKの登記簿謄本に
記載されており、払戻をする際には、変更登記が
必要です。

変更登記以外に、会社法等で求められる
減資の手続きが必要です。
例えば、
①債権者への通知
②減資の官報公告
③ 上記の手続き完了後、減資の登記
④減資の登記後、出資の払戻
など、手続きが必要です。

TMKの場合、優先出資は登記マターであり
このような手間を要します。

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匿名組合出資の『みなし償還』

SPC案件で、メイン口座に必要な積立金以上の
残高があれば、リリース口座に振替られ
AM費用等の必要な報酬等を控除した額を
TK出資者に配当されます。

SPCのリリース口座に、TK配当をしても
なお、残高がある場合、TK出資者へ元本返還が
実施されます。

期中でのTK出資者への元本返還を
TK契約では、『みなし償還』といったり
『仮払償還』といった表現で、償還される
ことがあります。

これは、SPCへの投資家は、資金を
出来る限り有効に使いたいので
SPCで寝かせている資金は、投資家に返還し
ようとするものです。

みなし償還が出来るケースは
SPCの事業が順調に進んでいることが
前提にあり、SPCの事業用口座に
余裕があるケースです。

『みなし償還』をすることで、投資家の
投資利回りがアップし、リターンが
より大きくなります。

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一般社団法人の基金拠出額

SPC案件で、倒産隔離のため、一般社団法人を
設立ことは一般的なことです。では、
一般社団法人の基金(会社の資本金に相当するもの)は
いくらにすれば、良いでしょうか?

これには一定の計算式があります。
まず、一般社団法人は、その子会社となる
SPCへの資本金相当を出資します。

その他、プロジェクト進行中に
一般社団法人は、法人税均等割(東京や大阪の場合、1年7万円)
を負担しなければなりません。

仮に、プロジェクト期間が5年とすし、SPCの資本金を
10万円とします。

一般社団法人の基金は
① SPCの資本金(ここでは10万円)
② プロジェクト期間の一般社団法人の法人税均等割
(ここでは、5年間とし、7万円×5年=35万円)
③ プロジェクト期間延長時の予備費 5万円
以上を合計すると 50万円となります。

以上のような方法で、一般社団法人の基金拠出額が
決定しています。

なお、一般社団法人のSPCへの出資持分 10万円は
レンダーが質権設定するケースが多くあります。

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