案件実行時の議事録(原本証明付 写)

SPC案件の実行時には、役員の誓約書や
SPCの登記簿謄本、印鑑証明等の
書類をレンダーに提出しますが、
それに付随する書類として、ローン実行の
意思表示の証となる 議事録の写しを
提出します。

提出する議事録には、原本の写しである
証明を追記することが求められます。
この原本証明付(写)の作成方法は
次のようになります。

①まず、議事録を作成し、必要な押印等を
します。

②押印等の完了した議事録のコピーを取ります。

③ ②で取ったコピーに、原本証明という文言を
添えて、SPC等の会社名、日付を入れて
必要な押印をします。

誓約書や謄本は、原本を提出しますが
議事録はあくまで、SPC等が原本を保管し
レンダーには、写しを提出します。

ただ、その写しが原本と相違ないことを
証明する文言を添えることになります。

SPC案件の実行の際には、このような
書類を作成し、提出することが求められます。

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SPC解散と債務弁済

SPCが保有している不動産等の資産を売却すると
最終配当をし、出資受入額を払戻し、
そして、解散・清算等の手続きをします。

SPCの取引先とは、契約上、解散すれば
契約は解除となり、支払債務を直ちに
支払うことになる条項が設けられています。

そのため、SPCは資産等の売却が完了すると
関係支払先への支払いを済ませてから
解散の手続きに入ります。

一般的には、解散時点では、法人税、消費税等の
租税債務だけが残ることになります。

契約上の債務は解散により期限の利益を失い
直ちに精算を求められますが、租税債務は
解散したからと言って直ちに、支払わなければ
ならないものではありません。

解散は、強制的な決算という扱いをし、解散日から
2ヶ月以内に、納税をするという
通常の決算スケジュールと大きく異ならず
進みます。

この点、一般に、租税債務が一般債権より優先するところ
解散時は、支払うタイミングが逆転するところが、
(一般債権を先に支払い、遅れて租税債務を支払う)
誤解しやすい点です。

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民事信託を利用した土地開発事業

今、弊社が受託し、進行中の案件に
郊外土地での複数地権者がいる場合での
土地区画整理事業で、民事信託を
利用したスキームがあります。

広大な土地の区画整理では地権者が
多くなり、売却や賃貸を進める際
個々の地権者と買主や借主は
交渉しなければなりません。

対象地を一つにまとめて、交渉窓口を
一本化することで、売主・貸主(地権者)が
有利な交渉を進めることになります。

このスキームでは、民事信託の
受託用の法人を用意し、地権者が
この法人と(民事)信託契約を締結します。

通常、信託受託会社は、信託免許が
必要ですが、民事信託を利用することで
その要件がなくても信託契約締結が可能です。

相続等を想定した民事信託(家族信託とも言います)を
複数地権者が共同で行う土地開発事業に
応用したものになります。

信託契約の締結で、地権者は、信託受益権者に
なります。
土地が売却されたり、賃貸することで賃料が
入ってくると、受益者(地権者)は
信託配当として、利益を受けることが出来ます。

信託を利用することで、受託法人では不動産売買や
賃貸収入が課税されることはありません。
いわゆるパススルーになります。

匿名組合出資の場合、金融商品取引法などの
ハードルがありますが、信託スキームでは
信託法の制限はありますが、金融商品取引法の
制限なく、進めることが可能です。
一方で、パススルーは適用されるので、
二重課税の回避などメリットも多くあります。

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ホテルの Instagramマーケティング

ホテルのPMレポートでは、稼働率や客単価、
お客様が日本人か外国人か、日本人でも
どこから来たお客様か、外国人の場合、どの国から
来たかを分析しています。

これによって、
①どのような人に
②どんな方法で、
ホテル利用を促すか、マーケティング手法が
異なります。

あるホテルでは、インスラグラムでのインフルエンサーに
そのホテルに試泊していただき、インスタの記事に写真と
ともに掲載を依頼していました。

調べたところ、インスラグラムのインフルエンサーへの
報酬は、フォルワー数×2~3円で、仮にフォロワー数
1万円の方に依頼すると 2~3万円の報酬を支払います。

宿泊代や食事代はホテル側負担で、その日、その部屋は
一般客の宿泊は出来ないので、実質的な負担額は、
2~3万円以上になります。

ホテルのマーケティングや広告の方法も
従来よりは多様化しています。

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匿名組合の『損益分配』と『金銭分配』

GK-TKスキームでの『損益分配』と『金銭分配』は、
次のような関係にあります。

『損益分配の累計額』がプラスの場合
プラス相当が、『金銭分配』の限度額となります。

そのため、『損失の分配』の翌期、『利益の分配』があっても
直ちに、『金銭分配』は出来ません。
『利益の分配』により従前までの『損失の分配』の
補填が完了して、初めて『金銭の分配』が
可能となります。(商法第538条

『利益の分配』に上限はありませんが
『損失の分配』は、匿名組合出資額が
上限となります。つまり、匿名組合出資者は
出資額を上限として『損失を負担』します。

ただ、『利益の分配』の累計がプラスになれば
常に『金銭の分配』が可能ではありません。

匿名組合契約とは別に、ローン契約に
資金管理のルールを定めていることが一般的で、
事業利益を受け取るメイン口座から
匿名組合配当を支払うリリース口座への
資金移動には制限が、設けられています。

ローン契約には、メイン口座には、次回の元利金支払額や
オペレーションコストや将来の消費税納税資金の
積立を求める条項があります。

これらメイン口座への要積立額が大きく
リリース口座への資金移動が出来ないときは
例え、『利益の分配』が累計でプラスでも
『金銭の分配』はされません。

このように、匿名組合出資者への
『金銭の分配』(=配当金支払)の金額計算は
匿名組合契約だけでなく、ローン契約での
資金管理ルールを確認の上、行います。

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信託決算での『銀行貸勘定』

GK-TKスキームでは、不動産は
信託受益権化されており、信託決算書も
定期的に送られてきます。

信託決算書には普段、見かけない
勘定が登場します。
それが、『銀行貸勘定』です。

これは信託預金を受託者である
信託銀行が、短期運用することで
得た利益を信託決算書に織り込む
ものです。

受益者から見れば、余裕資金を
受託者である信託銀行に短期運用を
依頼し、その運用益を得るものです。

預金利息に近いものですが
源泉税の控除などなく、その運用益も
低金利の昨今では、わずかなものです。

会計処理としては、運用益として『雑収入』
が適当かと思います。

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JVでのインボイス制度 精算書で代替

弊社が関与している案件で、JV(共同開発事業)の
があります。
この案件では、参加している事業者が負担した
費用を、参加企業間で定めた負担割合で、精算する
という方式を採用しています。
JVでは一般的な費用精算方法と思います。

この場合、他の参加者が支払った課税仕入取引のうち
当社負担割合を課税仕入取引とする場合
インボイス制度では、立替金精算の扱いで
請求書の写しを入手するなど、事務手間が
発生します。

大型工事の場合、この費用精算の件数や金額も
膨大となり、参加者が多数の場合、請求書の
コピーを取るだけでも、大変な手間となります。

そのため、国税では、立替えた参加者が
精算書の形式で、支払った先、金額、インボイス番号や
消費税率毎の区分額を記載、適格請求書登録の有無など
を記載したものを他の参加者に交付する
方法も認められています。

JVの場合、インボイス制度も弾力的な
運用を認めています。

JV工事に係る請求書等|国税庁

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系統蓄電の経済価値

最近では系統蓄電池SPC案件が出ております。
系統蓄電池は、太陽光発電のように電力を
発生させませんが、どのような経済的な
価値があるのでしょうか?

太陽光発電などの再生可能エネルギーの
欠点の1つとして、電力を生み出すタイミングを
調整出来ず、電力の需要とマッチしない点が
あります。

系統蓄電池があれば、再生可能エネルギーで
発生した電力をストックして
必要なタイミングで供給することが出来ます。

電力は、そのままでは、石油のように
タンクにストックして置くことが出来ませんが、
系統蓄電池は、石油タンクのような役割を
果たします。

備蓄する電力を市場に売却するタイミングで
売電収入もことなるので、蓄電を放出する
タイミングを図るプログラミングの良しあしで
系統蓄電所の利益も異なってきます。

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SPCが外国企業からの借入た時の支払利息

最近ではクロスボーダーでの投資も
多くなってきており、SPCが外国企業からの
借入も多くなっております。

日本の金融機関などから借入する場合の利息は
他の経費と同様に、費用処理します。

外国企業からの借入利息は、日本の金融機関とは
税務上の扱いが大きくことなります。

具体的には、過小資本税制という制度が適用されます。
借入金残高がSPCの資本金の3倍以上ある場合、
3倍を超える部分の借入金利息が損金処理出来ません。

具体的な数値で説明します。
資本金100 借入金1000 金利1%を外国企業から
借入をします。
年間の支払利息は、10(1000×1%)ですが、借入金残高が
資本金の10倍あります。そのため3倍を超える部分
(1000ー100×3)=700の利息 7(700×1%)は
損金処理出来ません。

交際費のように税務申告で加算しなければなりません。
この制度を『過小資本税制』といい、国内企業(SPCに
限りませんが)が得た収益を、外国企業が利息という
形式で海外に移転することを制限しようとすることに
この税制の狙いがあります。

外国企業からの借入については、損金処理に制約が
あることは、SPCのキャッシュフロー予測や投資家の投資採算性の
検討の際、SPCの税負担の検討と際には、考慮して
検討しなければ、なりません。
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SPCが外国企業からの借入利息(源泉税)

先日の外国企業からの借入利息について
補足のお話があります。

外国企業からの借入金利息を支払う時は
源泉税を控除して、支払います。
原則的な源泉税率は、20.42%で
100の支払利息の時、20(端数切捨)を控除し
貸出企業に80の利息を支払います。

利払後の翌月の10日までに、
20の源泉税を納付することになります。

この源泉税の税率20.42%は、どの外国企業にも
適用されるものではありません。
日本と外国との間で、租税条約を締結している
ケースがあります。が

例えば、中国との間では、利子に対する
租税条約を締結し、源泉税の税率を
10%と定めております。

そのため、中国企業から日本のSPCが
借入金利息を100支払う時は、10の控除で
足ります。

ただ、租税条約の軽減措置を受けるには
事前に、届出が必要です。

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