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資産売却後の消費税還付

オフィスビルや太陽光発電所等の収入が課税売上になる
資産を売却すれば、課税売上高は発生しません。

売却後に、その資産を取得するための費用や資産取得等の
課税仕入が発生した時に、支払った消費税は還付されるでしょうか?
この点は、会計事務所によって解釈に差があるところです。

資産を売却した後は、課税売上高が発生しないので、課税仕入れが
発生しても仕入控除出来ず、還付対象にならないと考える会計事務所
もあります。

ただ課税仕入取引が資産の売却前に発生し、資産の売却後に金額等が確定し
課税仕入が発生した場合など、資産売却後に課税仕入が発生することに
合理的な理由がある場合は、仕入控除が可能と考えます。

このような取引での消費税還付は、弊事務所でも経験したことがあります。
実際には次のような取引でした。

SPCが太陽光発電所を開発し、工事が完了し第三者に売却しました。
建設期間中、電力会社に系統連系のため工事代金を支払っていました。
支払った際には、建設仮勘定処理していました。
太陽光発電所の完成から1年以上経過してから、工事代金が確定し、
仕入控除が可能となりました。

このケースで、SPC会計の大手会計事務所では売却した事業年度を
越えてから確定した工事代金の消費税は控除出来ないとの考えでした。

スポンサー企業から弊事務所がこのような事情の説明を受け、詳細な事情の
説明文を添えて消費税還付申告をしたところ、還付申告が認められました。

何が合理的であるか否かは、解釈の分かれるところでありますが、消費税は
エンドユーザーが負担するという消費税の趣旨や、電力会社による工事負担
金額の確定に時間を要し、売却時点では課税仕入額が確定出来なかったなど
の取引の特殊事情を理解出来れば、適切な判断が出来ると思います。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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開発期間中の消費税還付

 開発型SPCの場合、SPCを設立してから数年間課税売上高はゼロで、
建物や設備が完成してから課税売上高が発生します。
課税売上高がゼロの開発期間中でも、経費支払などで課税仕入は発生します。
この場合、消費税の収支を計算すると支出だけが発生するので、マイナスとなります。

 消費税は、SPCの全取引の収支を計算して、
受取より支払が多いような過払いの場合は還付され、
逆の過入金の場合は納税となります。
課税売上高がゼロとなるような開発期間中の消費税申告には、注意すべき点があります。

 消費税申告書を作成する時の計算方法には『個別対応方式』と
『一括比例配分方式』の2つの方法があります。
『個別対応方式』では課税売上高に直接結びつくような課税仕入
(例 オフィスビル建設期間中に支払う建物設計費用など)は、
 全額控除(還付)対象として計算されまずが、
『一括比例配分方式』では、支払った消費税に、『課税売上割合』
(売上高に占める課税売上高の割合』を乗じた額が、控除(還付)の対象となります。

『課税売上割合』がゼロとなる開発期間中に『一括比例配分方式』で計算すると、
控除額がゼロとなり消費税の還付を受けることが出来ません。
開発期間中に、消費税還付を受ける場合は、
『個別対応方式』を採用しなければなりません。

『個別対応方式』を算用する時は、課税仕入取引が、
『課税売上高』に直接結びつく『課税売上対応仕入』と
直接結びつかない『共通対応仕入』と
非課税売上高に結びつく『非課税売上対応仕入』の3種類に区分して
経理処理しなければならず、経理作業での判断が求められます。

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リモートワークとSPC会計業務

コロナ禍を経て、リモートワークが広がりました。

会計事務所業界も同様にリモートワークが広く行き渡り、
弊事務所でも導入しております。
リモートワークの長所は、通勤時間やその負担がなくなり、
働く者から見れば大きな魅力です。
求人を行う際にも、リモートワークの導入状況が質問条項に
含まれることから、人材採用の際にもリモートワークの有無は
大きなポイントになっています。

一方で、仕事内容や勤務状況を把握が難しいなど問題点もあります。
リモートワークの長所は短所の裏返しなのでしょう。
 
SPC会計とリモートワークとの相性はどのようなものでしょうか?
SPC会計では、お客様から請求書や預金データをPDFや電子データで
頂けるケースが多くあります。
また、お客様が比較的大手企業のケースが多く、電子メールで
コミュニケーションが十分に出来ます。
そのため、SPC会計は、会計事務所の業務の中で、リモートワークを
しやすい部類に入ると思います。

一方で、リモートワークでは出来ないSPC会計業務があります。
具体的には、
① 契約書への押印業務
② ネットバンクを含む送金業務 
③ お客様との顔を合わしてのご相談 などです。

①の押印業務は電子署名が広がると、今のように印鑑での押印が
なくなる可能性があります。
③のお客様との面談も、オンライン会議で代用することも可能でしょう。

リモートワークで出来ることリモートワークで出来ないこと
・経理処理
・決算業務
・税務申告
・契約書等への押印
・送金手続き
・お客様との面談

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本店移転と税務申告

SPCの本店を移転するケースも時々発生します。
その時の税金の計算は、少し煩雑なところがあります。
 
法人税や消費税といった国税は、SPCの本店所在地が
国内にある限り影響はありません。一方で、地方税は
少し煩雑な手続きが必要です。

都道府県を越えて本店所在地が変更する場合、地方税は
各市町村毎に、申告書や届出書の提出先が異なります。
そのため、異動届は、移転前と移転後の本店所在地の
都道府県税事務所や市町村(東京都内に場合は不要)に
提出が必要です。

税務申告も、移動前と移動後の都道府県税事務所や市町村
(東京都内に場合は不要)に提出が必要です。

期中で本店移転があった時の法人地方税の一部である法人税
均等割の計算は、月数按分で計算されます。

仮に月の途中で本店移転をすれば、1ヶ月未満の端数が発生
しますが、均等割の計算では1ヶ月未満の端数は、切捨で計算
されます。

法人税割など課税所得に応じて発生する税金は、移動前と
移動前の本店が存在した月数で按分して税額を計算します。

本店移転に伴う法人地方税の申告は、少し煩雑なところが
あります。

 国税地方税
異動届移転後の本店所在地 管轄税務署移動前及び移動後
本店所在地の都道府県税、市税
税務申告同上同上

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法人税納付書もペーパーレス化へ

一般の会計事務所ではあまりないかと思いますが、
当事務所では、SPCの事務管理業務をしておりますので、
法人税等の納付作業もしております。

以前は、税務署から送られてきた納付書を金融機関の窓口へ持参し、
管理をお引き受けしているSPCの銀行口座から納税をしておりましたが、
数年前からほぼすべてのSPCでインターネットバンキングによる納税をしております。

それでも、これまで税務署から納付書は送られてきておりましたが、
令和6年5月以降、e-taxで申告書を提出していて、
ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等による納付など
納付書を利用しない手段で納税をしている会社には納付書が送られてこなくなります

国税庁のHPには、令和6年5月以降送付分から送付取りやめる
と記載されていましたので、
今年の11月末納期限の中間納税時にはまだ納付書が送付されるかと思っていましたが、
11月に入っても、SPC宛の納付書が一向に送られてきませんので、
税務署に問い合わせをしたところ、
すでに発送を取りやめたとの回答でした。
(この回答は電話に出られた方の勘違いだったようで、
後日納付書が送られてきました。)

数年前から決算に合わせて送られる申告用紙も送られてこなくなりましたし、
昨年からは、この時期に送られてきていた「年末調整のしかた」や
「源泉徴収税額表」も送られてこなくなりました。
税務関連分野でも着実にペーパーレス化が進んでいますね。

期末の納税は、どの会社でもあり、納付漏れは発生しませんが、
中間納税は、前期の納税額によって、納税義務があるケースとないケースがあり、
これまでは、紙ベースの納付書の受取が確認手段のひとつでした。
今後は、納付書が送られてこなくなっても納税漏れがないように
決算後には、翌期の中間納付を、折り込んだスケジュール
組んで、経理業務を進めたいと思います。

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SPC 本社 東京と大阪の税負担の違い

SPCの本店所在地は会計事務所に置くケース、投資対象付近に置くケース、
主要投資家の本店に置くケースなど様々です。

本店所在地が公表される特定目的会社(TMK)を確認すると東京都内に
本店を置くケースが多く、大半のSPCは東京都内に本店があります。

ところで、税負担では東京本店SPCと大阪本店SPCとでは、
どのような差があるのでしょうか?国税の負担は、SPCの本店が
どこにあっても税負担に差はありません。

地方税については、少し差があります。法人税均等割(地方税)は、
各都道府県や市町村が一定の範囲内で変更することが出来ます。
法人税均等割の最少額は、東京都内本店でも大阪市内本店でも70,000円と同じです。
例えば、岡山市本店では71,000円と地方都市になると東京や大阪より少し増加します。

東京都内本店と大阪市内本店との一番大きな差は、SPCが休眠期間中の扱いです。
東京都内の場合、休眠期間中でも法人税均等割は発生します。
一方で、大阪市内本店では、休眠期間中の法人税均等割は発生しません。

SPCが保有資産を売却して事業が終了し府税や市税に休眠届を提出すれば、
休眠が始まった月から法人税均等割は発生しません。
年間で7万円程度の差ですが、何らかの事情で保有資産の売却から
解散や清算を開始するまで期間を要し、休眠期間が長くなるSPCの場合、
本店所在地による税負担の差額も大きくなります

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NTT契約に関する適格請求書の入手について

仕入税額控除を行うための適格請求書の入手
は不可欠ですが、NTT各社の請求書の入手に
関しては少々煩雑です。

紙ベースの請求書等が発行されない取引は
各発行事業者のHPより【WEB帳票】の入手が必要です。

入手の手順は、領収書の『発行事業者』が何処であるかを確認し、
その発行事業者ごと HPで顧客登録をした後、
【Web帳票】としてダウンロードします。

【NTT関連の請求書発行事業者】
NTT東日本
NTT西日本
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
NTTドコモ
NTTファイナンス

弊事務所でもNTT関連の適格請求書の『発行事業者』が2つあり、
それぞれのHPで顧客登録を行い、【Web帳票】として適格請求書を
入手しました。
OCNやフレッツ光では、プロバイダ料金やオプション等
契約の内容によっては適格請求書の入手先がまた異なるようです。

毎月送付されてくる「口座振替のお知らせ」ハガキに
インボイス発行事業者の登録番号が記載あれば
『請求書兼領収書』となり、【WEB帳票】の入手も省略できます。
こちらは、郵送される『請求書兼領収書』が適格
請求書に該当します。

2年間の宥恕措置期間があった電子帳簿保存法が
12月で廃止され、2024年1月からは義務化となります。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、ペーパーレス化の
観点からも、入手した【Web帳票】にタイムスタンプを
付与するなどの電子保存が求められ
保存方法も、法改正対応が必要です。

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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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売上金が振込手数料を引いて振り込まれた場合の仕訳

売上金が振り込まれる際に振込手数料が引かれて入金されることはよくあることです。

この際の仕訳として、振込手数料分の金額を売上金の値引きととらえて、
売上値引」とすることも多いかと思いますが、
自社で振込手数料を負担したととらえて、「支払手数料」とすることも多々あります。

法人税の計算上は、どちらで計上しても所得の額は同じとなり、法人税額も変わりませんので、
これまでは、どちらで計上しても問題はありませんでした。
もちろん、事務処理にかかる手間もどちらも変わりません。

ところが、インボイス制度導入後は、売上値引きか支払手数料かで
事務処理の煩雑さが多少変わってきます。

まず、売上値引きとする場合には、原則、適格返還請求書を発行するという作業が必要となります。
但し、売上値引き額が税込1万円未満の場合は、
適格返還請求書の交付が免除されることになりましたので、
少額な振込手数料を売上値引として処理する場合、事務処理負担が増えることはありません。
この少額な返還インボイスの交付義務免除は、経過措置ではなく、恒久的な措置です。

一方、支払手数料とする場合は、適格請求書を入手する必要があります。
但し、一定規模以下の事業所(2年前の売り上げが1億円以下など)は、
税込1万円未満の取引の適格請求書を保存する必要はありませんので、
こちらを選んでも当面事務処理負担は増えません。
ただ、この少額特例は、恒久措置ではなく、令和11年9月30日までの時限措置です。

以上のことを踏まえると小規模な事業所であっても、
「支払手数料」ではなく、「売上値引」処理をすることをお勧めします。

SPCの事務処理をお引き受けしている当事務所も
支払手数料を使っていたSPCは、
決算期の到来したところから順次処理方法の変更を行っており、
10月までにすべてのSPCで処理方法の変更が終了しました。

煩雑な事務処理が必要なインボイス制度ですが、
時間対効果を考慮して、少しでも生産性向上ができるように
スタッフ一同心がけております。

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PM会社名義の賃料請求書とインボイス制度

弊事務所の賃料の請求書は、貸主ではなくPM会社名義と
なっております。これについて、「媒介者交付特例」であると
説明がありました。

弊事務所への家賃の請求書は、従来、直接ビルの貸主より
紙ベースで入手しておりましたが、一昨年より、PM会社から
のWebでの提供に変更されました。

この、「媒介者交付特例」の取引とは、委託者であるビルの貸主が
受託者であるPM会社を中間業者とすることにより、請求書には
PM会社の名前とインボイス登録番号が記載されるだけで、
貸主の名前やインボイス登録番号の記載は不要になります。

この特例を利用できるのは、委託者と受託者の双方が
適格請求書発行事業者である事が前提です。PM会社は、
ビルの借主へ発行した適格請求書の写しを委託者(貸主)へ
交付する義務があり、また、委託者であるビルの貸主も交付
された適格請求書を保存する義務があります。

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