電力全量買取の単価

今年7月から始まったクリーンエネルギーの
全量買取制度での、買取単価について
いろいろな視点から、意見が交わされております。

先駆者のドイツを引き合いに出して、割高な
買取価格は、消費者である企業や個人に
重い経済的負担を強いるだけで、適正な
価格に見直すべきとの考えがあります。

しかし、ドイツで全量買取制度が発足したのは
10年以上前で、最近になって制度の大幅な
見直しをすることになったのです。

日本では、まだ、制度発足から1年も経って
いないのに、制度が不備であるとかの
結論を出す材料は出揃っていないと
思います。

もちろん、先駆者の状況は、注意深く
見る必要はありますが、日本では、原発事故で
東北地方だけでなく、首都圏も相当の
打撃を受けたのです。

また、化石燃料を使用した発電は、環境コストを
加味すれば、決して安い発電方法ではありません。

ですから、クリーンエネルギーは、長期的には
コストは低い発電方法と思います。

各個人は、電気代の計算書を見て、毎月の
負担が増えると損をしたような気になりますが
長い目で見れば、決して高い費用ではないと
思うことも必要と思います。

メガソーラーと不動産特定共同事業法

メガソーラーをSPCに保有させ
ノンロコースローンと匿名組合出資で
資金調達する場合、場合によっては
不動産特定共同事業法の適用を
検討しなければなりません。
 
メガソーラーを建物の屋根に設置する場合や
土地を賃借する場合は、不動産特定共同事業法の
適用はありません。
 
しかし、SPCが土地を取得して、メガソーラーを
設置する場合で、匿名組合出資を受ければ
不動産特定共同事業法の適用を
考慮しなければなりません。
これは、メガソーラーが生み出す売電収入は
ソーラー設備と土地とを合わせて、生み出すものであり
その利益を、匿名組合出資者に配当する場合
不動産特定共同事業法の適用があるものと
理解すべきなのでしょう。
 
そのため、信託を利用して不動産特定事業法の
適用に対応することもあろうかと思います。
 

メガソーラーSPCに金融商品取引法の適用

メガソーラーファイナンスで、いわゆる
GK-TKスキームの利用は、今までに
お話しした通りです。
 
ただ、TK 匿名組合出資を利用する場合
金融商品取引法の適用を、考慮しなければ
なりません。
 
通常、TKを募集する場合、集団投資スキームに
該当し、自己募集をする事業主体は、
第2種金融商品取引業の登録をしなければ
なりません。
 
この登録が、手間や費用を要します。
具体的には、資本金1000万円が必要なところは
なんとかクリアーできます。
しかし、リスク管理やコンプライアンスなどの
体制を築かなければならず、そのための
人材を確保しなければなりません。
 
これをクリアーすることが、なかなか難しく
また、人材の確保のため人件費がかさみます。
 
この適用を受けないために、適格機関投資家と
言って、プロの投資家(金融機関等)の参入を
求めることもあります。
 
ただ、適格機関投資家の参加を求める場合
一定の費用も要しますので、この点も
考慮しなければなりません。

全量買取価格は高いか

今年7月から始まった再生可能エネルギーの
全量買取制度での買取単価 税込42円は
高いのではないかという意見があります。
この全量買取制度のため、各家庭の電気料金が
高くなるため、そのように言われていると思います。
 
一方で、昨年の原発事故で政府は、何兆円もの
負担をすることになっています。
政府が負担する=国が負担する=
税金で賄うことです。
 
税金は国民のお金なので、結局のところ
原発事故による負担は、電気料金という
形ではありませんが、私たちが負担しているのです。
 
再生可能エネルギーの場合、原発のような
事故は発生しないと思いますし、CO2も
排出しないものです。
ですから、トータルで考えれば、決して
高い料金ではないのでしょうか?
 
会計の世界では、環境会計というものが
あり、環境コストまで含めて計算すれば
再生可能エネルギーは、決してコストが
高いものではないことがわかります。
 

グリーン投資減税

メガソーラーを設置した事業者は
設備投資額に対して、即時償却や
税額控除など、法人税法上の
恩典があることは、以前、ご紹介
しました。
 
これ以外に、固定資産税、正確には
償却資産税の減額の恩典もあります。
 
 
償却資産税は、メガソーラー設置者が
設備を設置して以降、初めて1月1日を
迎えた年の年初に、設置している市町村に
対して、申告をする際に、これはグリーン投資
対象の設備であるとの申請書や
全量買取制度の対象であると疎明資料を
付けて、減額措置を受けるものです。
 
ポイントは、申請書や疎明資料を
添付しないと、市町村側は、
グリーン投資減税対象としてくれない
ところです。
償却資産税の申告の際には、疎明資料等の
添付を忘れずに、してください。
 
この恩典を受ければ、当初3年間
償却資産税の課税標準が、2/3に
引き下げてもらえます。
 
 

メガソーラー 売電収入予想

メガソーラービジネスを開始したり
金融機関等が、資金を提供する場合
そのメガソーラーがいくらの売電収入を
上げるかが、ポイントになります。
 
その際の予想売電収入を
予測する方法として、
NEDO(資源エネルギー庁)のSTEP-PV
を利用する方法があります。
 
これを利用すれば、メガソーラーの設置場所等を
指定すれば、おおよその発電量、引いては
売電収入を予想することが出来ます。
 
ただ、STEP PVは、2003年までの日照データを
基に造られているため、実際の発電量より
少なく予想される傾向があります。
 
ですから、STEP PVで予想される
発電量よりは少し、上振れした売電収入が
実際の売電収入に相当するものになります。
 
 

税額控除と即時償却、割増償却との違い

メガソーラー設置者の優遇税制として
法人税の税額控除と、即時償却を
先日触れました。
では、どちらが、有利な選択なのでしょうか?
 
メガソーラーの償却期間17年間で
比較とすると、税額控除の法が
控除を受けた分だけ、法人税負担が
即時償却よりも、少なくなります。
 
即時償却や、割増償却は、17年間全体での
法人税額負担額には、影響せず
設備投資をした当初の法人税負担を低くし
その後の税負担は重くなって、償却期間
全体でみれば、普通償却、即時償却、割増償却の
いずれでも法人税負担は変わりません。
 
ただ、即時償却をすれば、設備投資額の
約40%の税制メリットを受けられるので
7%の税額控除より金額的インパクトが
大きいという印象はあります。
 
ただ、税額控除は、あらゆる法人が受けられる
制度ではなく、超小企業者などに限定され
大企業は、受けられない制度です。

メガソーラー グリーン投資減税

メガソーラーの設置者には、減価償却費の
上乗せや、法人税の税額控除などの
税制面からの優遇措置があります。
 
メガソーラー(太陽光発電設備)に
限って、言いますと、優遇対象は
10KW以上の設備で、全量買取制度の対象
となっている設備の所有者となります。
 
また、来年の3月末までに、設備を取得し
全量買取制度の認定を受けることが、条件となります。
 
 
このような要件を満たす事業者は
① その事業者が中小企業者であれば、設備取得額の7%の法人税額税額の控除
② 中小企業者でなければ、普通償却に加えて、取得額の30%を特別償却
もしくは、取得価額の100%を即時償却
の優遇を受けられます。上記は、いずれも青色申告をしている
事業者に限定されます。
 
この他に、手続き面として、法人税申告書に
買取制度の申請の際に使用した『再生可能エネルギー
発電設備認定申請書の写し』と製剤産業大臣が発行した
買取制度の認定の証明書の写しを法人税申告書に
添付しなければなりません。
 
そのほかに、地方自治体などから、補助金が出るなどの
支援も受けられることがあります。
 
太陽光発電設備は、税制面や、買取価格の20年固定など
様々な側面から、導入を促す制度が、あります。
  

メガソーラーでのSPC利用効果

メガソーラーの設置業者として
SPCを利用することは、SPCの
本来の機能である資金の透明性や
倒産隔離以外にも、ありそうです。
 
時に、SPCを立てずに、一般の事業会社と
メガソーラー事業を分離していないと、
将来、メガソーラーを売却する時に
差が出てきそうです。
 
メガソーラーをSPC仕立てにして
一般事業と分離していると、メガソーラーを
売却する時は、SPCを売却すれば
よいのです。
 
この場合、買い取り制度の認定の変更手続きや
関係する会社との契約関係を、維持したまま
売却できるということが、大きなメリットに
なりそうです。
 
今は、メガソーラーの建設ラッシュですが
将来のメガソーラーの売買を見据えた
方策も、大切かと思います。

メガソーラー事業価値算定 DCF法

メガソーラーの事業価値の算定では
将来の事業計画(資金収支計画)を
立て、これをベースに事業価値を算出
します。
 
具体的には、DCF法を使い、将来の
至近収入を割引率で、割り戻して
現在価値を算出し、その合計額を
事業価値とする方法です。
 
このDCF法では、割引率の算定が
事業価値に大きく影響を与えます。
 
この割引率は、端的にいえば、資金収支
計画の実現性の高さによって変動します。
資金収支の実現性が高ければ
割引率が低くなり、事業価値が高く
なります。
 
一方で、実現可能性が低いと、割引率が
高くなり、事業価値は、低くなります。
 
この計画の実現性の判定には、
事業計画のリスク要因を、査定することに
なります。
例えば、土地設置型と屋根設置型では
リスクの程度は異なりますし、ソーラーパネルの
メーカー保証の内容によっても
リスクは異なります。
保険の付保状況も同様にリスクの程度の影響します。
 
このような様々なリスク要因を引き下げることが
事業価値の向上の要因になります。