再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

税理士法人 淀屋橋総合会計

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発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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太陽光発電所の売買と温泉利用権

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

先日、以下のような出来事がございました。

 

弊所の顧問先様が、

顧問先様の所有する

太陽光発電所とその土地を

別法人に譲渡され、

1年程が経過しておりました。

 

譲渡した土地の所在する都道府県より

「温泉利用状況調査書」が

届きました。

 

譲渡した土地には、

温泉湧出地の土地が含まれておりました。

温泉を利用してはいませんでしたが、

譲渡するまでの間、毎年、

「温泉利用状況調査書」に回答し、

都道府県へ提出しておりました。

 

譲渡後はこの「温泉利用状況調査書」は、

譲渡先の法人様へ

届くはずのものですが、

なぜか旧所有者である顧問先様に届きました。

 

譲渡先様に状況をご確認したところ、

都道府県に温泉の権利移転に関する届出等

何もしていないということでした。

そのため、顧問先様に調査書が

前年に引き続き届いたわけでした。

 

ちなみに、譲渡先様は、この太陽光発電所とその土地を

譲受後間もなく、さらに別法人に譲渡され、

現在は別法人が所有しているとのことでした。

 

温泉法では、

新しく温泉土地所有者となった側が

都道府県知事に

「温泉の地位承継届」などの届出を

しなければいけないことになっています。

今回のように温泉の権利移転が短期間に

複数回行われている場合でも

1回の移転ごとに届出が必要だとのことでした。

 

なお、届出書類は、各都道府県のホームページに

掲載されております。

 

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最近の再生エネルギー発電事業

近日の報道にもあるように
太陽光発電は、発電時間が
昼間であったり、太陽があまり
出ない冬場は、発電が少ないなど
使い勝手が、悪いことなどが
要因となり、FIT価格が下がって
来ました。

一方で、地熱やバイオマス発電は
まだFIT価格が高いこともあり
まだ新規に作られるケースも
あります。

バイオマス発電について、ご紹介
します。
バイオマス発電のポイントは木材チップを
安定的に供給を受けることにあります。
その為には、地元企業との連携が不可欠です。
林業の再生は、国策でもあり、補助金が
出る事もあり、それらの制度を最大限に
利用することも大切です。

また、木材チップ加工工場を作る
必要があり、人員を確保するなど
太陽光発電より、より地元との
関わりは深くなります。

その為に、事業者側からも人員を
派遣するなど、発電を事業として
取り組む覚悟があり、それに見合う
お金、人材を投入出来る事業者しか
参入できないビジネスです。

太陽光発電のようなブームに
ならなくても、今後も、一定の
バイオマス発電は立ち上がると
思います。

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太陽光発電設備でも50%償却可能

中小企業経営力強化税制では
FITを利用して売電収入が上がる
太陽光発電所は、100%償却など
対象ではありません。
普通の減少償却しか出来ません。
でも、中古の太陽光発電所の場合
17年―経過年数+経過年数×20%(端数切捨)
が耐用年数となり、仮に
4年経過した発電所の耐用年数は
17-4+4×20%=13.8→13年となります。
耐用年数13年で、定率法の償却率は
0.154(設備額の15.4%を償却する)となります。
これに、SPCを利用して
発電所をSPCが保有し
70%を借入、30%を匿名組合出資とした
場合、どうなるでしょうか?
設備が100百万円
借入70百万円、匿名組合出資30百万円の場合
1年目の償却は15.4百万円で
売電収入や他の経費を加味しなければ
匿名組合出資者は、30百万円の投資に対して
15.4百万円(投資額の約50%)の償却額を
取込むことが出来ます。
SPCの場合、金利やSPC維持費用を
要するなど、附帯費用が別途
要しますが、太陽光発電設備でも
まとまった償却を取りたい投資家には
妙案ではないでしょうか?
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太陽光発電 利益補填保険料

太陽光発電の事業者は
損害保険の他、利益補填の保険に
加入しているケースがあると思います。
昨今のように天候不順が続くと
売電量が減少して、売電売上も合わせて
少なくなるケースがあります。
利益補填の保険は、利益つまり
売電売上のペースに応じて
保険料を見直します。
売電収入が下がると
利益補填の保険料も
引き上げるように保険会社が
要求するケースがあります。
つまり、売電売上の減少と
利益補填の保険料のアップと
発電事業者は、ダブルで
マイナス効果を受けることに
なります。
九州や東北地方などでは
出力制限があるため
保険料が、アップする
可能性はより高くなっています。

 

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SPCでの再生可能エネルギー案件を扱う留意点

メガソーラーに限らず、地熱発電
バイオマス発電等の売電収入は
概ね一定となります。
一方で、経費計上の大部分を占める
機械の減価償却費は、特段の
届出をしなければ、定率法で計算されます。
その結果、減価償却費を計上した後の
利益は、初年度や2年目、3年目は
赤字になることが想定されます。
SPCで再生可能エネルギー案件を
する場合、初年度や2年目、3年目が
赤字になると、SPCにキャッシュがあっても
投資家(主に、匿名組合(TK)出資者)は
配当を受け取ることが出来ません。
そのため、機械等の減価償却方法を
定額法とする届出を、税務署に
提出して、初年度から安定的に利益を
計上して、配当を受ける準備をしておくことが
大切です。

 

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メガソーラーの償却資産税申告

毎年1月末は、償却資産税の
申告期限のため、この時期償却資産税の
申告書を作成されている方も、多く
いらっしゃると思います。
最近ですが、自治体の償却資産税申告に
対する姿勢が厳しくなっていることを
感じます。
償却資産税は、土地や建物の固定資産税と
異なり、納税者側が自主的に申告するものです。
そのため、申告漏れや、そもそも
申告していない事業者も、おられると思います。
自治体も税金を取り漏れているという
思いが強くなったのか、納税に力を
入れるようになったと感じます。
メガソーラーの場合、当然のことながら
発電設備は、償却資産税の対象と
なります。
そのため、自治体では、経済産業省より
稼働済みのメガソーラーのデータを
入手し、償却資産税の申告漏れと
なって言発電所をピックアップして
申告漏れの事業者には、申告書を送付し始めて
います。
申告書を発送した自治体の方に
お話しを聞く機会があったので、そこでの対応を
聞きました。
仮に5年前に稼働開始した発電所でも
申告は、前年からで良いとおっしゃって
いました。
本来なら遡って、申告するように促しても
良いのでしょうが、償却資産税の場合、
国税とは、違う対応をしているようです。

 

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中小企業 経営力強化税制

平成29年3月で、メガソーラーに対する
生産性向上設備投資促進税制は
終了しましたが、メガソーラーのような
金融投資の色がない、一般的な
設備投資の場合、中小企業経営力強化
税制として、生産性と同様にA類型や
B類型の要件に、当てはまれば
一括償却や税額控除を受けられるように
なりました。
弊事務所でも、設備投資をされる事業者様も
あり、この中小企業経営力強化税制を
利用するお客様も複数いらっしゃいます。
来月には第1号案件を経済産業局へ
持ち込む予定ですので、実務的な
対応や留意点をご紹介出来ればと
思います。
まもなくGWですが、皆様、リフレッシュ
出来る有意義な一週間になることを
祈念しております。

経営力強化税制

生産性向上設備投資税制は
今月末(2017年3月末)で終了しますが
それに代わるものとして、経営力強化
税制が4月より拡充されてスタートします。
この税制は、FITを利用した
太陽光発電所では利用できませんが
太陽光発電設備を自社利用する場合や
それ以外の設備投資をされた事業者が
投下資本利益率が5%以上の
投資案件であれば、即時償却
(取得額の100%の減価償却費計上)又は
税額控除を受けられる税制です。
中小企業等で、採算性の高い設備投資を
検討されている事業者様は
是非とも、この税制の適用を
検討されればと思います。
制度の概要は、下記のURLのPDFの
16ページに記載があります。