非営利法人における収益事業の範囲について

 

顧問先である非営利法人様より、開催するセミナーが

収益事業に該当するのか否かについてのご質問をいただきました。

 

法人税法上の収益事業とは、

・収益事業課税の対象となる事業に該当すること。

  法人税法では、政令で定められた34の業種が収益事業として

    課税対象となります。(法人税法施行令第5条)

・継続して行われること。

・事業場を設けて行われること。

 

株式会社や合同会社など、営利目的の法人で

あれば、利益の獲得を目的とした法人であるため、

すべての事業が収益事業となります。

 

一方、非営利法人である公益社団法人、公益財団法人

NPO法人、学校法人、宗教法人等は公益的な活動を

目的としていることから、課税対象となる事業と

そうでない事業が混在することになります。

 

今回の開催のセミナーにつきまして、顧問先様の

所轄の税務署へ開催内容の趣旨や資料について

説明し、収益事業に該当するのか否かの確認を

したところ、以下のような回答をいただきました。

 

① 開催するセミナーが大学や企業からの委託により

  開催する場合は請負業に該当し、収益事業となるが、

  非営利法人が主体となってセミナーを開催する場合は、

  請負業に該当せず、収益事業にあたらない。

② 今回のセミナーには、内容的に一定の資格を与える

  ものではなく、技芸の教授にも該当しない。

 

上記により、今回お問い合わせのあったセミナーは

収益事業に該当せず、税務署への届け出は不要である

との結論をいただきました。

 

このように、非営利法人であってもその活動内容いよっては

収益事業とみなされる場合がありますので、判断に迷った

際は、確認をすることが大切です。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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発電設備の資産計上

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顧問先様がバイオマス発電所の建設を行い、

当期に発電所建屋が完成いたしました。

決算日現在において

発電設備については引渡しを受けていないため、

当期は建屋のみ資産計上を行う予定です。

 

資産計上の際には、

当期に建屋のみの資産計上であっても

発電設備も含めた全資産についての計上額を

前もって考える必要があります。

 

建設会社からの見積書には

建屋や発電設備工事に係る共通経費が

含まれているからです。

共通経費を建屋や発電設備工事の各項目に配分し、

配分後の金額が取得価額となります。

 

設備工事の中にタンクが含まれております。

タンクは通常「構築物」に該当しますが、

バイオマス発電のように

生産工程の一部としてタンクを使用する場合、

勘定科目は「構築物」に該当せず、

「機械装置」に該当します。

耐用年数も同様に機械装置の耐用年数に準じます。

 

詳細は、下記の通達をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_03.htm

 

 

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ホテル竣工に伴う資産計上②

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以前、ホテル竣工時の資産計上について

法定耐用年数ではなく、エンジニアリングレポートを

利用する方法があるお話をしました。

 

今回は、水道加入金についてです。

これは、水道施設を新設したり、

従来ある水道施設の口径を大きくしたりする際に

市区町村へ支払う加入金です。

 

建設中は、建設仮勘定で計上していたので、

竣工に伴い、同様に資産計上することになりました。

 

しかし、この水道加入金は、

建物等の有形固定資産に振替えるのではなく

無形固定資産として、「水道施設利用権」などの

科目に振替えることになります。

通常、耐用年数は15年で、定額法で償却されます。

 

また、水道加入金は、課税仕入となりますので、

資産計上の際には、仮払消費税の計上も必要です。

 

ホテル建設等で、一時的に建設仮勘定に

計上している場合は、他の資産と混同しないように

無形固定資産に振替えることを

お忘れないようにしてください。

 

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企業版ふるさと納税

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近年、人気のふるさと納税は個人だけでなく、

企業もできるというのを聞かれたことがある方もいらっしゃると思います。

 

「企業版ふるさと納税も節税になる」

と聞かれたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回は、企業版ふるさと納税がどう節税になるのかをお話しします。

 

企業の寄付は大きく3つに分けられます。

 

①指定寄付金等

 国や地方公共団体への寄付金など財務大臣が指定した寄付金で、

 寄付額の全額が損金(経費)に算入されます。

 

②特定公益増進法人等への寄付

 日本赤十字、一定の学校法人、社会福祉法人など公益性の高い法人への寄付です。

 損金算入額は資本金の額や寄付をした年の利益の額などにより計算され

 全額損金とならないこともあります。

 

③一般の寄付金

 ①と②に該当しない寄付で、②の寄付よりも更に損金算入可能額が少なくなります。

 

企業版ふるさと納税は、①に当てはまりますので、

全額損金算入できない他の寄付に比べれば節税になりますね。

 

寄付額の約30%の法人税が節税になります。

 

さらに、企業版ふるさと納税は特別優遇措置があり、

約30%の税額控除を受けることができます。

通常の控除と比べて60%の節税です!

 

ただし、言い換えれば、40%の支出は自己負担です。

 

下の表をご覧ください。

同じ売り上げでふるさと納税10万円をした場合としなかった場合を比べています。

(寄付は経費に入ります。)

寄付をした場合、納税額は寄付をしなかった場合に比べて6万円安くなっています。

でも、4万円の自己負担分だけ手元に残るお金は少なくなるのです。

また、個人のふるさと納税にはあるような返礼品ももらえません。

税金が安くなってもそれでは意味がないのではないでしょうか。

 

売上 経費 利益 法人税額 税額控除 納税額 手元資金
①-②=③ ⑥約30% ⑤-⑥=⑦ ③-⑦
寄付なしの場合 100万 50万 50万 15万 なし 15万 35万

寄付を

した場合

100万 60万 40万 12万

3万

9万 31万

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税には地域貢献などの意義もありますので、

社会貢献活動に取り組んでいるというイメージアップの為には効果があると考えられますが、

節税目的というのはお勧めできません。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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決算月の変更について

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担当させていただいております

匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が

決算時期を変更することになりました。

 

こちらの営業者となる会社様は、

昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、

匿名組合出資者の決算月が2月のため

こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。

 

今回は、決算月の変更手続きについての

手順をお話します。

 

まず、当初の決算月である12月末までに

臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し

臨時社員総会の議事録を作成します。

 

次に、定款の決算月に関する条項について

変更の覚書を作成します。

 

上記の2点が揃ったら、

税務署・都道府県・市区町村に

それぞれ「異動届出書」を提出します。

 

届出の際は、臨時社員総会の議事録

又は定款等の添付が必要となります。

 

以上で、決算月の変更手続きは完了です。

 

今回のケースでは、設立から1年以内の

1期目の会社様の決算月の変更でしたが、

法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、

2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、

決算月を先に延ばす変更をされる場合は、

特に注意が必要です。

 

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売上及び経費の計上時期

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先日、顧問先様から経費の計上時期についての問い合わせがありました。

 

支払が来期になるのだけれど、今期の経費に計上してもよいかというお問い合わせです。

 

今期の経費にしても、来期の経費にしても、税金をいつ払うかだけの違いで

さほど問題はないように思えるかもしれませんが、

本来の計上時期ではない時期の売上や経費に計上することを「期ずれ」といい

税務調査ではよく問題になるところです。

 

税金逃れをするつもりなどなく、単純に間違えただけでも、

税務署に修正申告をするように指摘され、

延滞税など本来払わなくてもよかったはずの税金を払う必要が出てくることがありますので、

期ずれには注意してください。

 

売上計上時期は、通常以下のように決められています。

 

商品の販売の場合         →  引き渡しのあった日

請負の場合            →  目的物の全部が完成して引き渡しをした日

物の引渡しのない役務の提供の場合 →  役務をすべてを完了した日

 

いつを引渡のあった日とするかに関しては、

商品を出荷した日とする「出荷基準」、

相手方が発注した品と間違いがないことを確認して受け取った「検収日基準」など

いくつかの判断方法があります。

どの基準を選択してもいいのですが、常に同じ基準日で計上しなければなりません。

 

目的物が完成するまで長期にわたる請負等について、

「完成した部分だけを引き渡した日」、

長期にわたる役務提供について、

「部分的に金額が確定した日」

に売上計上をする方法もあります。

 

細かいルールをご説明すると長くなるので省略しますが、

今回の顧問先様のケースは、

役務の提供が完了していて、支払日・支払金額も確定しているので、

未払ですが、今期の経費に計上しても問題ないと判断いたしました。

 

決算書等の書類作成も大事ですが、

このようなお客様の疑問にお答えするのも

会計事務所の重要な役割です。

 

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教科書等教材の小売業の決算

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教科書等の教材を扱っておられる小売業の会社様が

決算をむかえました。

 

皆さんもご存じかと思いますが、

小中学校の義務教育の教科書は無償ですが、

副読本や指導書は有償です。

 

教科書が無償と言っても

生徒さんには無償で提供されるだけで

実際には、有償と同様に仕入・売上が発生します。

 

但し、教科書は他の教材とは計算方法が少し違い

簡単に説明することは難しいので、

それはまたの機会にしたいと思います。

 

教科書が他の教材と違うのは、

売上に対して、供給手数料が入ってくることです。

 

では、他の教材より教科書をたくさん扱った方が

手数料収入が増えて良いのではないかと

思われるかもしれませんが、

教科書の需要は限定されています。

 

今年の例として、

今年の教科書業界の大きな変更は、

「道徳」が教科となったことです。

 

「道徳」が教科になったことで、

前年まで副読本を利用していたのが、

今年から教科書を利用することになりました。

それに伴い、先生方は指導書を利用することになります。

 

このことから、今年は、教科書と指導書、

また供給手数料の売上は伸びたものの

副読本の売上は下がるという結果になりました。

 

このように、教科書や教材の販売は、

国の指針によって決まるので、

手数料収入だけを伸ばそうとしても

難しいという事がわかります。

 

誰もが利用する教科書ですが、

今回の決算では、売り手を通して、

このような教科書売買の実状を知ることが出来ました。

 

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休眠届

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弊所が多数扱っている特定目的会社の多くは、

不動産を購入してしばらくの間賃貸するか

土地を購入して建物を建設する等をした後、

数年後には、売却して、投資家に利益を分配した後、

解散するという流れをたどります。

 

先日、私の担当しているTMK(Tokutei Mokuteki Kaisha)が、

保有している不動産をすべて売却し、借入金返済や社債の償還を終え、

まもなく解散という運びになりました。

 

この後は、精算作業を残すのみとなりましたが、

あと数ヶ月会社は存続させる予定なので、

休眠届(休業届)を提出することにしました。

 

あと数か月のことですが、休眠届を提出すると

休業期間中は地方税の均等割りが不要になるからです。

(ほとんどの自治体で均等割不要になりますが、

東京都など休業中も均等割を支払わなければならない自治体もあります。)

 

通常は営業をやめるとすぐに精算するので、

休眠届を出すまでもないかもしれませんが、

会社を設立したものの

準備が遅れていて営業開始まで時間がかかりそうな場合など

自治体により納税の必要がなくなりますし、

申告の必要もなくなりますので、休眠届を提出しておかれるとよいと思います。

 

ただ、注意が必要なのは、

休業中も国税の税務申告は提出が必要だという点です。

2年連続で申告を忘れていると青色申告の承認を取り消されてしまうので、

ご注意ください。

 

休眠届の手続きは簡単で、税務署、市町村、都道府県に

「異動届」を提出するだけです。

(リンクは税務署提出用のものですので、

地方に提出する異動届は、各自治体のホームページなどでお探しください)

 

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