特定目的会社(TMK)と適格機関投資家
GK-TKスキームで、適格機関投資家等 特例業務(QII)
の適用を受けるには、TK出資者(=投資家)に、最低1名
適格機関投資家が必要です。
当初より、適格機関投資家の参加が見込まれる
案件では、QIIの申請に特段支障はありませんが
適格機関投資家が、いない場合の対応方法として
いくつか方法があります。
その方法の一つとして、TK出資者を優先出資者として
特定目的会社(TMK)を組成し、資産流動化計画を
作成し、財務局に届出を出す方法があります。
財務局(宛先は金融庁長官宛)に届出をし、登録されたTMKは
適格機関投資家に該当します。
TMKが、適格機関投資家ではない投資家から優先出資者として
投資資金を受けいて、適格機関投資家であるTMKが、GK(合同会社)の
匿名組合出資をすれば、GK-TKは適格機関投資家等
特例業務(QII)の申請が可能となります。
優先出資をしたTMKは会計監査が必須で、毎年
財務報告を財務局にするなど、維持するための作業や費用を
要しますが、QIIの適用を受けるためには
このような方法も、あります。
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
