10月の経理処理における消費税率の確認について

10月1日より消費税率の引上げと
軽減税率の適用が開始されました。

私どもには、旅館経営をされている
顧問先様がございますが、
今回は、こちらの顧問先様の10月の経理処理の
消費税率のチェックポイントについて、
ごく一部ですが、簡単にまとめてみました。

まず、宿泊についてですが、
通常10月の宿泊は、消費税率10%となりますが、
2019年3月31日以前に予約が完了している場合は、
経過措置の対象となり、消費税率が8%となります。

旅館ですので、レストランや売店では、
軽減税率8%となる多くの食材や食品を扱っておりますが、
酒類の他に、レストランで使用する調味料のみりんも、
消費税率が10%となるので、
他の調味料と分けて、計上しなければなりません。

客室内の冷蔵庫についても、
水や清涼飲料は軽減税率8%ですが、
酒類は消費税率10%の区別が必要です。

また、お客様に提供する新聞についても
定期購読として契約している部数については、
軽減税率8%ですが、急遽追加購入したものは、
消費税率10%となります。

ここに挙げたものはほんの一部ですが、
これらの消費税率ひとつひとつをすべて確認して
入力していくのは、本当に大変な作業です。

経過措置については、徐々に少なくなりますが、
軽減税率については、この先も続いていきます。

10月の経理処理の実務を経て、
こちらの顧問先様に限らず、今回の消費税の増税では、
軽減税率が適用されるものを扱われる会社の経理担当者は、
今までより、大変な負担なると実感しました。

発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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SPC水力発電事業案件

SPC案件のひとつ、
水力発電事業の工事が着手し、
いよいよ本格化してきました。

1拠点で3セクターの
水力発電事業を行う予定で、
現在、1セクターの工事が進行しており、
他のセクターも順次工事が開始される予定です。

今回の案件では、SPC1社の中に
3セクターの発電プロジェクトが
独立して稼働するため、
匿名組合出資・配当、
諸契約、預金口座等もセクターごとに、
管理運営することになります。

投資スキームは、GK-TKスキーム、
つまり合同会社(GK)に投資家が
匿名組合出資(TK)するスキームです。

GK-TKスキームの決算では、
GKの決算だけでなくTKの決算が必要です。
GKの決算書は、金融機関や税務署へ提出するため、
TKの決算書は、TK出資者へ提出するためです。

GKの決算書は会社全体の決算書であり、
今回の案件でもGKの決算書はひとつですが、
TKの決算書は3セクターごとに分けて
作成することになります。

以上のように、
煩雑な会計処理になりましても
弊法人ではきっちりご対応させていただきます。
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特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

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特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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特定目的会社の繰越欠損金控除額

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法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

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数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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不動産売買時の土地建物の按分

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先日、顧問先様が土地と建物をセットで購入されました。

 

売買契約書には、土地と建物のそれぞれの価格と消費税の額を記載することになりますが、

実際の取引では、消費税込みの合計取引額を先に決めて、

その後に土地と建物の割合を按分し、消費税額を決定することが多くあります。

 

按分の方法は、消費税の基本通達では、

・時価による按分

・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

・原価(取得費、造成費、支払利子等を含む)を基にした按分

とされています。

 

売主の方は、土地の割合が高い方が消費税が安くなり有利ですが、

買主の方は、建物の割合が高い方が消費税の還付額が大きくなりますし、

減価償却費も大きくとれるので有利です。

 

売主と買主の利害が反するので、

按分を決めないまま総額で契約し、

按分計算は売主、買主それぞれが行うということも少なくありません。

 

契約書に消費税額が記載されていればそれが優先されますので、

今回のケースは、

売主の方から土地:建物割合を2:1にする契約書を作ってほしいという依頼がありました。

ところが、固定資産税評価額を見たところ、

土地:建物の評価額の割合は、1:2になっていました。

 

いくら契約は当事者同士で自由に結べるとはいえ、実際の価格とかけ離れた金額の契約では、

税務署に否認されてしまうことがあります。

 

顧問先様は、買主なので、建物割合が高い方が有利ということもあり、

売主の方の希望通りの売買契約書は作成しない方がよい旨アドバイスさせていただきました。

 

結局、固定資産評価額で按分することになり、

顧問先様は、消費税だけで400万円ほど有利になりました。

 

通常は、今回のケースのように

3つの按分方法のうち、計算が簡単な固定資産税評価額で按分することが多いようです。

 

弊所は、代表が不動産鑑定士でもありますので、

時価を算定することも可能です。

 

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弊事務所の大阪でのSPC案件

淀屋橋総合会計は
大阪のSPC案件を中心に
お仕事をしております。

中でも、大阪でのシンボリックな
案件をご紹介したいと
思います。

大阪の方であれば、多分
ご存知な、梅田の北ヤード
第2期工事のプロジェクトです。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page001

上記は、大阪市のホームページからの抜粋で
『うめきた開発特定目的会社』が、事業者の一員と
なっています。
この特定目的会社が、SPCで
私どもの事務所では、このSPCの
会計監査を担当していています。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page002

SPCというと、あまり身近なものと思えないことも
ありますが、梅田の北ヤードのように
比較的、皆さんの身近なところでも
使われています。

私どもの事務所では、こんな仕事も
しています。

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SPC会計における開業費について

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今回は、SPC会計における開業費について

述べたいと思います。

 

開業費を広くとらえると

再生可能エネルギーのSPCでは

売電開始までに要した

費用を全てとする考え方も

あります。

 

今回は開業費を最大限に

広くとらえた案件を

ご紹介いたします。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

今年の5月より売電が開始され、

順調に売電収入を得ていらっしゃいます。

 

SPCの設立後、発電所設備工事の着手、

売電収入を得るまで

2年近くが費やされました。

 

2年間にわたる費用(手数料関係など)の額は

相当な額になります。

 

出資者(匿名組合員)は数社いらっしゃり、

早期の利益分配を望んでいらっしゃいます。

 

そこで売電開始までにかかった費用を

発生した会計期間に一時に費用計上せず、

開業費として繰延資産に計上致しました。

売電開始後に開業費を

一定の年数で徐々に償却していきます。

 

そうすれば、各会計期間に少額ずつ

費用計上されますので

一時に費用計上するより

早期に利益の分配が可能となります。

 

ただし、このような会計処理は

会計監査を受けるSPCでは

適用が難しいと思います。

 

また、銀行から借入のある

SPCでは、開業費の繰延処理は

難しいので、注意が必要です。

 

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消費税還付申告

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今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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