休眠会社の申告書・決算書の提出について

新年、あけましておめでとうございます。
本年も事務所メンバー全員の力を合わせ、
皆さまと一緒に発展していきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年の6月のことですが、顧問先の
特別目的会社様が、所轄の市役所及び
県税事務所、税務署に休眠届の提出をいたしました。

こちらの会社は11月が決算期でしたので、
12月に入り、申告書の提出が必要か否かの
確認を県税事務所、並びに市役所の税務課に
確認をいたしました。

県税事務所は、申告書、決算書ともに提出が必要
であるとの回答でしたが、市役所の税務課では
いずれの提出も必要は無いとの事でした。

今回の管轄先は、飛騨県税事務所および高山
市役所でしたが、この様に県税事務所と市役所では、
申告について見識の違いがある事が分かりました。

ちなみに、均等割りの支払はどちらも不要との
事でした。

休眠中の会社の申告は、大阪府や大阪市は不要ですが、
他府県では不要と決めつけるのではなく、直接、管轄の
県税事務所及び市役所の税務課へ確認をすることが、
重要です。
また、国税に関しては、休眠中でも申告は必要です。

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特定目的会社の不動産取得税の軽減措置の適用について

担当させていただいております
特定目的会社で、新たに土地を取得しました。

不動産を取得すると、
不動産取得税が課せられますが、
特定目的会社の場合、2021年3月末までは、
手続きをすることで、不動産取得税の軽減措置の
適用を受けることが出来ます。

まず、不動産の売買契約締結後、管轄の財務局長宛に
不動産取得に際し、軽減措置の規定の適用を
受けたい旨の申請をおこないます。

申請には、次のような書類が必要です。
・不動産売買契約書(写)
・軽減措置法の要件をみたすことを証明する書面
・不動産登記事項証明書

申請書が受理されると財務局長より、
要件をみたした特定目的会社であること等が
記載された証明書が発行されます。

そして、不動産取得の申請書を
都道府県税事務所に提出する際に
必要書類と一緒に受理した証明書を提出します。

以上が、特定目的会社が不動産取得税の
軽減措置の適用を受けるための
簡単な手続きの流れとなります。

また、特定目的会社では、不動産取得税の他に、
不動産取得の際に発生する登録免許税についても
別途手続きをおこなうことで、
軽減措置の適用を受けることが可能です。

再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

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10月の経理処理における消費税率の確認について

10月1日より消費税率の引上げと
軽減税率の適用が開始されました。

私どもには、旅館経営をされている
顧問先様がございますが、
今回は、こちらの顧問先様の10月の経理処理の
消費税率のチェックポイントについて、
ごく一部ですが、簡単にまとめてみました。

まず、宿泊についてですが、
通常10月の宿泊は、消費税率10%となりますが、
2019年3月31日以前に予約が完了している場合は、
経過措置の対象となり、消費税率が8%となります。

旅館ですので、レストランや売店では、
軽減税率8%となる多くの食材や食品を扱っておりますが、
酒類の他に、レストランで使用する調味料のみりんも、
消費税率が10%となるので、
他の調味料と分けて、計上しなければなりません。

客室内の冷蔵庫についても、
水や清涼飲料は軽減税率8%ですが、
酒類は消費税率10%の区別が必要です。

また、お客様に提供する新聞についても
定期購読として契約している部数については、
軽減税率8%ですが、急遽追加購入したものは、
消費税率10%となります。

ここに挙げたものはほんの一部ですが、
これらの消費税率ひとつひとつをすべて確認して
入力していくのは、本当に大変な作業です。

経過措置については、徐々に少なくなりますが、
軽減税率については、この先も続いていきます。

10月の経理処理の実務を経て、
こちらの顧問先様に限らず、今回の消費税の増税では、
軽減税率が適用されるものを扱われる会社の経理担当者は、
今までより、大変な負担なると実感しました。

発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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SPC水力発電事業案件

SPC案件のひとつ、
水力発電事業の工事が着手し、
いよいよ本格化してきました。

1拠点で3セクターの
水力発電事業を行う予定で、
現在、1セクターの工事が進行しており、
他のセクターも順次工事が開始される予定です。

今回の案件では、SPC1社の中に
3セクターの発電プロジェクトが
独立して稼働するため、
匿名組合出資・配当、
諸契約、預金口座等もセクターごとに、
管理運営することになります。

投資スキームは、GK-TKスキーム、
つまり合同会社(GK)に投資家が
匿名組合出資(TK)するスキームです。

GK-TKスキームの決算では、
GKの決算だけでなくTKの決算が必要です。
GKの決算書は、金融機関や税務署へ提出するため、
TKの決算書は、TK出資者へ提出するためです。

GKの決算書は会社全体の決算書であり、
今回の案件でもGKの決算書はひとつですが、
TKの決算書は3セクターごとに分けて
作成することになります。

以上のように、
煩雑な会計処理になりましても
弊法人ではきっちりご対応させていただきます。
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特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

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特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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特定目的会社の繰越欠損金控除額

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法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

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数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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不動産売買時の土地建物の按分

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先日、顧問先様が土地と建物をセットで購入されました。

 

売買契約書には、土地と建物のそれぞれの価格と消費税の額を記載することになりますが、

実際の取引では、消費税込みの合計取引額を先に決めて、

その後に土地と建物の割合を按分し、消費税額を決定することが多くあります。

 

按分の方法は、消費税の基本通達では、

・時価による按分

・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

・原価(取得費、造成費、支払利子等を含む)を基にした按分

とされています。

 

売主の方は、土地の割合が高い方が消費税が安くなり有利ですが、

買主の方は、建物の割合が高い方が消費税の還付額が大きくなりますし、

減価償却費も大きくとれるので有利です。

 

売主と買主の利害が反するので、

按分を決めないまま総額で契約し、

按分計算は売主、買主それぞれが行うということも少なくありません。

 

契約書に消費税額が記載されていればそれが優先されますので、

今回のケースは、

売主の方から土地:建物割合を2:1にする契約書を作ってほしいという依頼がありました。

ところが、固定資産税評価額を見たところ、

土地:建物の評価額の割合は、1:2になっていました。

 

いくら契約は当事者同士で自由に結べるとはいえ、実際の価格とかけ離れた金額の契約では、

税務署に否認されてしまうことがあります。

 

顧問先様は、買主なので、建物割合が高い方が有利ということもあり、

売主の方の希望通りの売買契約書は作成しない方がよい旨アドバイスさせていただきました。

 

結局、固定資産評価額で按分することになり、

顧問先様は、消費税だけで400万円ほど有利になりました。

 

通常は、今回のケースのように

3つの按分方法のうち、計算が簡単な固定資産税評価額で按分することが多いようです。

 

弊所は、代表が不動産鑑定士でもありますので、

時価を算定することも可能です。

 

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