年会費は、消費税の課税取引か否か?

国立大学法人を母体とする法人の
お客様より、次のような質問を受けました。
この法人は、企業などから年間会費を受け取っており
これが消費税の課税取引か、否かの質問でした。

同法人は、企業等の法人会員から
年会費を受け取り、企業から派遣した
社会人技術者に、社会人教育を
提供しております。

その中身は、技術者が大学法人主催のセミナーに
参加するほか、講義を受けたり、他企業の
技術者と情報交流するなど、様々な
サービスを受けております。

消費税法では、支払った費用と受け取るサービス(便益)に
明確な対価関係があることが、課税取引と判定する
要素の一つとしております。

企業が年会費を支払うことで、様々なサービスを
受けることが出来ますが、この多様性の為
対価とサービスとの間に明確な対価関係がなく、
課税取引には、該当しませんでした。

ただ、セミナー開催時の講義資料代を別途徴収している
ケースもあり、これについては、資料代として明確に
他と区分されており、課税取引と判定しました。

上記のような年会費の取扱いは、国税庁のHPでも
解説されております。
【消費税法基本通達 5-5-3】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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発電所電力制御について

担当させていただいているSPC(特別目的会社)に、
九州の太陽光発電所がございます。

こちらの発電所は、
昨年の6月に始動したのですが、
始動してから、何度か九州電力から、
発電所電力制御と言う連絡がありました。

発電所電力制御の連絡が来ると
一時的に、発電を止めなければなりません。

これは、九州電力管内で、発電量が多くなり
供給が需要を上回るため、需要と供給のバランスを
保つようおこなわれるようです。

弊事務所では、他の電力管内でも
発電所をされているSPCがいくつもございますが、
他の電力管内では、このような発電制御の
連絡が来たことは、ほとんどありません。

九州電力管内では、比較的発電量が多く
供給過多になることが多いのでしょうか。

しかし、発電を停止することは、
発電所の売電収入にも影響が出ますし、
せっかく、発電できる設備があるのに
とても残念です。

発電自体を制御するのではなく、
発電した電力すべてを有効活用する方法が
今後、出来るといいですね。

特定目的会社の社員とは

株式会社や合同会社は会社法にもとづき設立・運営される会社ですが、
特定目的会社は資産流動化法に基づいて設立・運営される会社で、
両者には様々な違いがあります。

その一つが出資者です。
株式会社では株式を発行するので、
その引き受け手である出資者を「株主」と呼びますが、
特定目的会社の出資者は、「社員」と呼ばれます。
一般に、社員というと従業員を意味しますので、
ややこしいですね。

特定目的会社には株主がいませんので、株主総会というものはなく、
代わりに「社員総会」が開かれます。
社員には「特定社員」と「優先社員」があり、
特定社員は議決権がありますが、優先社員は議決権が制限されています。
ですので、解散時の残余財産の処分の決議等以外の
通常の社員総会には特定社員だけが出席します。

プレイヤーの破綻が特定目的会社に及ばないように
倒産隔離を図るため一般社団法人が特定社員となるスキームが一般的です。
出資額の制限はありませんので、特定社員は運営上最小限の出資を行い、
取得する特定資産に応じて優先社員が出資を行うケースが大半です。
したがって、特定目的会社の出資は、
少額の特定出資と多額の優先出資で成り立っているのが一般的です。

優先社員は、特定社員より優先的に利益の配当や残余財産の分配を
受ける権利を有していますので、
通常、特定出資者に配当金が支払われることはありません。
その他、細かいことですが、株主資本等変動計算書、株主名簿なども
特定目的会社では、「社員資本等変動計算書」「社員名簿」など
「社員」という言葉が使われます。

休眠会社の申告書・決算書の提出について

新年、あけましておめでとうございます。
本年も事務所メンバー全員の力を合わせ、
皆さまと一緒に発展していきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年の6月のことですが、顧問先の
特別目的会社様が、所轄の市役所及び
県税事務所、税務署に休眠届の提出をいたしました。

こちらの会社は11月が決算期でしたので、
12月に入り、申告書の提出が必要か否かの
確認を県税事務所、並びに市役所の税務課に
確認をいたしました。

県税事務所は、申告書、決算書ともに提出が必要
であるとの回答でしたが、市役所の税務課では
いずれの提出も必要は無いとの事でした。

今回の管轄先は、飛騨県税事務所および高山
市役所でしたが、この様に県税事務所と市役所では、
申告について見識の違いがある事が分かりました。

ちなみに、均等割りの支払はどちらも不要との
事でした。

休眠中の会社の申告は、大阪府や大阪市は不要ですが、
他府県では不要と決めつけるのではなく、直接、管轄の
県税事務所及び市役所の税務課へ確認をすることが、
重要です。
また、国税に関しては、休眠中でも申告は必要です。

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特定目的会社の不動産取得税の軽減措置の適用について

担当させていただいております
特定目的会社で、新たに土地を取得しました。

不動産を取得すると、
不動産取得税が課せられますが、
特定目的会社の場合、2021年3月末までは、
手続きをすることで、不動産取得税の軽減措置の
適用を受けることが出来ます。

まず、不動産の売買契約締結後、管轄の財務局長宛に
不動産取得に際し、軽減措置の規定の適用を
受けたい旨の申請をおこないます。

申請には、次のような書類が必要です。
・不動産売買契約書(写)
・軽減措置法の要件をみたすことを証明する書面
・不動産登記事項証明書

申請書が受理されると財務局長より、
要件をみたした特定目的会社であること等が
記載された証明書が発行されます。

そして、不動産取得の申請書を
都道府県税事務所に提出する際に
必要書類と一緒に受理した証明書を提出します。

以上が、特定目的会社が不動産取得税の
軽減措置の適用を受けるための
簡単な手続きの流れとなります。

また、特定目的会社では、不動産取得税の他に、
不動産取得の際に発生する登録免許税についても
別途手続きをおこなうことで、
軽減措置の適用を受けることが可能です。

地方に本店を置く会社の設立手続き

先日、GK-TKスキームを利用した
新法人(発電事業会社)を設立したいというご依頼があり、
当事務所が法人設立手続きのお手伝いをさせていただきました。

当事務所の顧問先様が
特定目的会社や合同会社を設立される場合の本店所在地は
以下のような選択肢があります。
・大阪にある当事務所内に本店を置く
・特定目的会社や合同会社に出資をしている会社内に本店を置く
・事業を行っている場所に本店を置く

今回のお客様は、発電所のある九州の現地に
本店を置きたいというご希望でした。

設立の登記申請は、
本店所在地を管轄する法務局にしなければなりませんので、
本店が九州の場合、九州の法務局に申請をする必要があります。
大阪から九州の法務局の窓口に行くのは時間も費用も掛かりますので、
会社設立場所が遠方の場合は、
当事務所では、通常、郵送で手続きをしております。
(特定目的会社の場合は、定款の認証が必要で、
定款認証は郵送ではできませんが、
合同会社は定款認証の必要ないので現地に行くことなく手続きできます。)

時期にもよりますが、登記手続きには3日から1週間かかります。

今回は、法務局がすいていたようで、
書類が到着したと思われる日の次の日に
手続き完了のお電話をいただきました。
大阪の法務局では、
通常、手続き完了のお知らせはいただけませんので、
九州の方は親切だなと感じました。

申請時に返信用封筒を同封しておきましたので、
2日後に印鑑カードも郵送で送っていただき、
現地に行くことなくスムーズに設立手続きが完了しました。

再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

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10月の経理処理における消費税率の確認について

10月1日より消費税率の引上げと
軽減税率の適用が開始されました。

私どもには、旅館経営をされている
顧問先様がございますが、
今回は、こちらの顧問先様の10月の経理処理の
消費税率のチェックポイントについて、
ごく一部ですが、簡単にまとめてみました。

まず、宿泊についてですが、
通常10月の宿泊は、消費税率10%となりますが、
2019年3月31日以前に予約が完了している場合は、
経過措置の対象となり、消費税率が8%となります。

旅館ですので、レストランや売店では、
軽減税率8%となる多くの食材や食品を扱っておりますが、
酒類の他に、レストランで使用する調味料のみりんも、
消費税率が10%となるので、
他の調味料と分けて、計上しなければなりません。

客室内の冷蔵庫についても、
水や清涼飲料は軽減税率8%ですが、
酒類は消費税率10%の区別が必要です。

また、お客様に提供する新聞についても
定期購読として契約している部数については、
軽減税率8%ですが、急遽追加購入したものは、
消費税率10%となります。

ここに挙げたものはほんの一部ですが、
これらの消費税率ひとつひとつをすべて確認して
入力していくのは、本当に大変な作業です。

経過措置については、徐々に少なくなりますが、
軽減税率については、この先も続いていきます。

10月の経理処理の実務を経て、
こちらの顧問先様に限らず、今回の消費税の増税では、
軽減税率が適用されるものを扱われる会社の経理担当者は、
今までより、大変な負担なると実感しました。

固定資産税の損金算入時期

特定目的会社は、特定の目的が終了すれば、
残余財産を分配して解散します。

当事務所の顧問先のある特定目的会社様が
今事業年度末までに所有物件を売却し、
解散することを予定しているので、
残余財産の分配金の見積もりを依頼されました。

事業年度は3月末までです。
不動産の売却時期は2020年の2月を予定しています。

不動産の固定資産税はその年の1月1日の所有者が
1年分支払うことになっています。
物件を2月に売却しても、1月の所有者のSPCに
固定資産税の請求書が送られてくるので、
次年度に支払いをしなくてはなりません。

固定資産税の納税通知書は通常4-5月に送られてきます。
3月決算の会社の税務申告は5月末までにすればよいので、
申告期日までに金額がわかるはずです。
2020年3月期決算に固定資産税を損金計上できれば、
利益の中から固定資産税相当額をプールしなくてもよくなり、
分配金を増やすことができます。
(それがなぜかの説明はまたいずれ・・)

そこで、固定資産税を今期中に損金算入できないか調べてみました。

(法人税法基本通達9-5-1)によると
固定資産税は、賦課方式の租税ですので、
損金算入可能時期は、以下の3つからの選択です。
①賦課があった日(原則)
②納期の開始日
③実際に納付した日

この中でいちばん早いのは、①賦課があった日です。
特段の定めがない場合、
法律上「到達主義」により効力が発生するとされていますので、
賦課があった日というのは、
賦課決定通知(納税通知書)が到着した日ということになります。

というわけで 固定資産税を今期中に損金算入することはできません。
分配金額を最大にするには別の方法を考える必要があります。
(その話はまたいずれ・・・)

定時決定の標準報酬月額の適用月はいつから

担当をさせて頂いているお客様の給与計算の
チェックをさせていただいております。

7月の下旬に、そのお客様より決定後の標準報酬
月額料の通知書の写しをいただいておりました。

決定通知書には、「適用年月」の欄があり、「9月」
となっていましたが、お客様が9月中旬に支給する
予定の給与計算において、決定後の社会保険料が
控除されていたので修正をお願いいたしました。 

こちらのお客様は、前月分の社会保険料を当月支給
の給与より控除していますので、9月支給の給与から
は8月分の社会保険料を控除しないといけないからです。

新しい社会保険料がいつから反映されるのかは、
当月の社会保険料を翌月分の給与から控除しているのか、
あるいは当月分の給与から控除しているのかによって
違いがあり、単に給与の支給月とは必ずしも結びつく
ものではありません。

このように社会保険料個人負担分控除額の変更月は
事業主によって異なるので注意が必要です。

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