発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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SPC水力発電事業案件

SPC案件のひとつ、
水力発電事業の工事が着手し、
いよいよ本格化してきました。

1拠点で3セクターの
水力発電事業を行う予定で、
現在、1セクターの工事が進行しており、
他のセクターも順次工事が開始される予定です。

今回の案件では、SPC1社の中に
3セクターの発電プロジェクトが
独立して稼働するため、
匿名組合出資・配当、
諸契約、預金口座等もセクターごとに、
管理運営することになります。

投資スキームは、GK-TKスキーム、
つまり合同会社(GK)に投資家が
匿名組合出資(TK)するスキームです。

GK-TKスキームの決算では、
GKの決算だけでなくTKの決算が必要です。
GKの決算書は、金融機関や税務署へ提出するため、
TKの決算書は、TK出資者へ提出するためです。

GKの決算書は会社全体の決算書であり、
今回の案件でもGKの決算書はひとつですが、
TKの決算書は3セクターごとに分けて
作成することになります。

以上のように、
煩雑な会計処理になりましても
弊法人ではきっちりご対応させていただきます。
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特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

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特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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非居住者への支払報酬

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弊事務所のお客様で社会人向け教育をしている

法人がございます。

その法人が外国人の講師を招いて講演をされました。

そこでの講演料の源泉税についてのお話です。

 

所得税法では、外国人である「非居住者」に、

講演料など報酬の支払いをする場合には、

20.42%の源泉税が発生します。

 

日本は、国際的な二重課税を回避するために

米国・英国・中国等の多数の国と「租税条約」を

締結しています。

 

租税条約に基づいて、非居住者等が源泉徴収

される前日までに「租税条約に関する届出書」

を提出することで軽減又は免除を受けることが

できます。

 

また、上記の届出書を支払を受ける日の前日までに

提出しなかった場合でも、後日、「租税条約に関する

源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署長に提出する

ことで、過払いになっている源泉税について還付請求

する救済制度もあります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

国税庁HP 源泉所得税(租税条約等)関係

 

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おせち料理の軽減税率の適用について

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10月から、いよいよ軽減税率制度がはじまります。

 

先日、おせち料理を販売されている顧問先様から

「おせち料理は軽減税率ですか。」と言う

お問い合わせがございました。

 

おせち料理は、食事場所を提供する訳ではなく

持ち帰り、またはお届けにより提供するものですが、

例えば、容器が簡易的なものの場合と、

豪華な重箱だった場合に違いはあるのか等、

不確かな点もあり、軽減コールセンターへ確認しました。

 

まず、食品と一体となった一体資産の考え方として、

税抜1万円以下の場合は、食品が占める割合が

2/3以上の場合は、軽減税率の対象となりますが、

1万円を超える場合は、食品に付随するものが、

使い捨てか再利用できるかが、判断の基準となるそうです。

 

但し、おせち料理の販売については、

容器がないと持ち帰りや発送で提供できないことから、

容器の質や素材、使い捨てまたは再利用できるに関係なく、

食品と容器を一体として考えて良く、

すべて軽減税率の対象になるとの回答でした。

 

しかし、先日、

「おせち料理のカタログで消費税率8%と10%が混在している」

という記事を見ました。

こちらの記事では、再利用できる重箱等のものを

軽減税率対象外の10%としていました。

 

今回のコールセンターの回答からすると

「おせち料理はすべて軽減税率8%」のはずですが、

世間的にも軽減税率の適用に対しては、

かなり混乱しているようです。

 

ちなみに、私どもの顧問先様では、

すべて使い捨ての簡易容器で提供されるとのことで

迷うことなく、軽減税率が適用されるものでした。

 

軽減税率の対象については、

このように判断が難しいものがありますので、

少しでも不安や疑問がある場合は、

コールセンターや最寄りの税務署に確認されることを

お勧めいたします。

 

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

【専用ダイヤル】0570-030-456

【受付時間】午前900~午後500(土日祝除く)

 

 

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中小企業倒産防止共済の経理処理方法

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中小企業倒産防止共済は、

国が運営する中小企業のための共済制度です。

税制優遇があり、

掛金が全額損金に算入できるため、

(上限800万円)

加入していらっしゃる企業様も多いと思います。

 

倒産防止共済の経理方法には2通りあります。

➀費用処理

②資産計上処理

 

➀では、法人税申告書で調整が不要なので

申告書作成が楽というメリットがあります。

 

②では、保険積立金として固定資産に計上することで

決算書がよくなるというメリットがあります。

 

➀では、費用に計上されますので、

当期純利益が減額しますが、

 

②だと、費用に計上されませんので、

当期純利益は減額されません。

(もちろん、税金の額は➀でも②でも変わりません)

また貸借対照表に保険積立金として

積み立てている金額が見えるので

簿外資産にならず、見栄えもこちらの方が良いでしょう。

 

②のデメリットは、法人税申告書の調整が

必要なことです。

会計上は資産計上されており、

損金処理がされていないため

法人税申告書で減算調整をします。

 

ここで減算調整を忘れた場合には、

修正(更正の請求)は認められませんので、

ご注意下さい。

 

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特定目的会社の繰越欠損金控除額

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法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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非営利法人における収益事業の範囲について

 

顧問先である非営利法人様より、開催するセミナーが

収益事業に該当するのか否かについてのご質問をいただきました。

 

法人税法上の収益事業とは、

・収益事業課税の対象となる事業に該当すること。

  法人税法では、政令で定められた34の業種が収益事業として

    課税対象となります。(法人税法施行令第5条)

・継続して行われること。

・事業場を設けて行われること。

 

株式会社や合同会社など、営利目的の法人で

あれば、利益の獲得を目的とした法人であるため、

すべての事業が収益事業となります。

 

一方、非営利法人である公益社団法人、公益財団法人

NPO法人、学校法人、宗教法人等は公益的な活動を

目的としていることから、課税対象となる事業と

そうでない事業が混在することになります。

 

今回の開催のセミナーにつきまして、顧問先様の

所轄の税務署へ開催内容の趣旨や資料について

説明し、収益事業に該当するのか否かの確認を

したところ、以下のような回答をいただきました。

 

① 開催するセミナーが大学や企業からの委託により

  開催する場合は請負業に該当し、収益事業となるが、

  非営利法人が主体となってセミナーを開催する場合は、

  請負業に該当せず、収益事業にあたらない。

② 今回のセミナーには、内容的に一定の資格を与える

  ものではなく、技芸の教授にも該当しない。

 

上記により、今回お問い合わせのあったセミナーは

収益事業に該当せず、税務署への届け出は不要である

との結論をいただきました。

 

このように、非営利法人であってもその活動内容いよっては

収益事業とみなされる場合がありますので、判断に迷った

際は、確認をすることが大切です。

 

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資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

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数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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弥生会計の仕訳をインポート機能

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エクセルから弥生会計に

仕訳をインポートする方法を

ご紹介したいと思います。

 

大まかな流れは

・エクセルデータを弥生会計の形式に編集

・CSVファイル形式で保存

・弥生会計に取り込む

 

弥生会計の形式は、下図のように

A列~Y列までです。

 

固定値(※)は

A列…「2000

T列…「0

Y列…「no

 

※仕訳データのインポートを前提としています。

 振替伝票のインポートも可能ですが、

 仕訳より設定が煩雑で、

  エラーが発生しやすく、

  まずは仕訳データのインポートを

  お勧めします。

 

便利な機能としては

補助科目を弥生会計に設定していなくても

エクセルのF列(借方)L列(貸方)に補助科目名を入力して

弥生会計に取り込めば

自動的に補助科目が弥生会計に作成される点です。

 

例えば、

売掛金の補助科目として

多数の取引先を弥生会計に入力する場合、

1つずつ手入力していたのでは

相当時間がかかってしまいますが、

データのインポートを利用すれば

大幅な時間短縮になります。

 

次にインポート時に頻繁に出てくるエラーと

注意点をご紹介いたします。

 

一つ目は、エクセルデータをCSVファイル形式に

保存したときのD列の日付のエラーです。

日付は「2019/6/20」の形式でないと

いけませんが、

なぜかCSVファイルに保存すると

5桁の数字になっているときがあります。

 

CSVファイルに保存した時に

5桁の数字になっていないかどうか

確認を忘れないでください。

 

二つ目は、弥生会計にインポートする

CSVファイルを選択するとき

デフォルトではテキストファイルのみの

表示となっており、

CSVファイルは表示されません。

そこで、下図のように、

「すべてのファイル」を選択します。

すると、作成したCSVファイルが表示されます。

 

 

以上、インポート機能について

ご紹介いたしました。

業務の効率化を図っていただきましたら

幸いです。

 

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