インボイス制度 免税事業者からの仕入れ時の本体価格への影響

インボイス制度導入当初3年間は経過措置として、
登録事業者以外の事業者からの仕入れでも消費税額の80%を仕入税額控除することができます。

インボイス登録事業者から消費税込み11,000円の物品を仕入れた場合は、

 本体価格 10,000円
仮払消費税1,000円


となります。
免税事業者から税込み11,000円のものを仕入れた場合どのように経理処理をすればよいでしょうか。

①(消費税差損計上)

 本体価格  10,000円
仮払消費税  800円
消費税差損(又は控除対象外消費税) 200円


 

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、法人税法では、200円消費税差損とは扱いません。


②(税込価格から割戻す方法)

 本体価格 11,000円x100/108=10,185円
 仮払消費税 815円


でしょうか?
こちらは、免税事業者に支払った消費税の20%(200円)は控除対象外で、80%(800円)が
控除対象とする制度とは、異なる結果となり適切ではありません。

正しくは、
③(消費税差損相当を本体価格に組入)

  本体価格   10,200円
 仮払消費税   800円

となります。

つまり、法人税法上 控除されない消費税200円は、本体価格に含めることなります。

消費税の納税額は①と③は同じなので、いずれの経理処理でも影響はないと
思われるかもしれませんが、
法人税法上は、
①と③では、本体価格が違うので、例えば、高額商品を購入した場合、
その年に損金処理できるか資産計上しなければならないかの判断が変わってくる場合があります。

(例1)税込価格108,900円(本体99,000円 消費税9,900円)のパソコンを購入した場合、
購入先がインボイス登録事業者であれば本体価格は99,000円なので、消耗品にできますが、
免税事業者からの購入の場合、本体価格が100,980円(=99,000円+1,980円(控除出来ない消費税)となり、資産計上が必要となります。

(例2)交際費の集計
また、中小企業は1年間に800万円までの交際費が損金に認められますが、
免税事業者からの仕入があった場合、請求書等の記載の本体価格ではなく
控除されない消費税を含めて本体価格を集計することになります。

飲食店は免税事業者も多く、インボイス登録しない事業者も多いことが予想されますので、
交際費支出が多い会社さんは、注意が必要になります。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3
インボイス制度の導入に伴う消費税経理通達の改正

インボイス制度は、消費税だけでなく、法人税法上の
経理処理にも少なからず影響があります。

信託会計での課税仕入取引のインボイス制度対応

2023年10月から開始するインボイス制度。
SPCが信託受益権者となり、信託会計内で
課税仕入が発生する取引は、SPCが課税仕入を
計上しております。

一方で、課税仕入取引の支払は、
信託受託者(信託銀行)が信託口座から送金し
請求者は、信託銀行宛の請求書を発行します。

この場合、受益者であるSPCは、
信託銀行宛の請求書で課税仕入を計上することに
なり、インボイス制度での適格請求書の
要件の一つである、課税仕入を計上する場合
自社(ここではSPC)宛の請求書の入手を
求めている点を満たさないことになります。

信託銀行では、信託口座内の課税仕入取引を
① 登録番号も記載ある『立替金精算書』を
 信託決算書とは別に作成し
 受益者(SPC)に交付する方法
② 信託銀行が入手した請求書の写しを信託決算書と
 一緒に交付する方法

の2つの対応方法があげられます。
① の場合、信託銀行が入手した請求書の
 登録番号や請求額等の記載する手間が発生します。
② の場合、入手した請求書を、そのまま受益者(SPC)に
 交付するので手間は少ないように思えます。

信託銀行によって、インボイス対応方法には
差がありますが、インボイス番号のチェックなど
会計事務所の手間は増えます。

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インボイス登録状況調査

10月のインボイス制度の開始まで2カ月を切りました。
当事務所では、顧問先様の取引先がインボイスの登録事業者であるかどうかの
調査を現在進めております。

各取引先様に登録済みであるかどうかや今後登録の予定があるかのアンケートを実施しておりますが、
印象としては、大半の事業者様はすでに登録を済ませておられるようです。
特に法人はもともと免税事業者が少ないこともあり、
登録をしていないというところはほとんどありませんでした。

ただ個人事業の方は、まだ登録を迷っているのか
アンケートに回答をしてくださらない方も散見されます。

ある顧問先様では36件の取引先に対してアンケートを実施したところ
30件の回答を得ました。未回答の6件のうち個人事業者は2件で、
残り4件の法人には大手企業も含まれています。
アンケート実施36件中、個人事業は5件でしたので、
ここでも個人事業者の未回答率が高いことがわかります。
回答があった3件の個人事業者のうちインボイス登録事業者は2件で、
1件は廃業との回答でした。

登録済みの方でも請求書の対応がまだという方は多く、
先月までの請求書をチェックしたところ、
適格請求書の要件を満たしていない請求書を送ってこられる方も多いです。

適格請求書には、登録番号の記載だけでなく、
取引年月日取引内容軽減税率の対象である場合はその旨
税率ごとに合計した対価の額適用税率消費税額
書類の交付を受ける事業者の名称の記載が必要です。

特に消費税額や適用税率が記載されておらず、
税込み価格のみ記載されている場合が多く見られます。

10月になって慌てないように、いまから請求書の様式を整えて準備しておきましょう。

国税庁 インボイス制度の手引き
(13p~適格請求書の記載についての解説)


インボイス制度と不動産信託(賃料収入)

いよいよ 10月よりインボイス制度が開始します。
形の上では、消費税納付の適正化ということですが
従来 免税事業者であった者は、実質的に増税になる
ケースが多く反対する人も多いのが現状です。

実務的には、仕入控除をするには、インボイス登録を
受けた事業者から交付された『適格請求書』の入手が
必須となり、そのチェックも含めて、経理作業が増えることは
間違いありません。

SPC会計でも、一般的な事業会社と同じ対応が迫られます。
不動産信託を利用した、SPCの賃料収入と インボイス制度について
ご紹介します。

SPCが不動産信託を通じて、商業テナントから賃料収入を得る場合
テナントは賃料と合わせて、消費税を支払います。
仮に賃料が100万円で消費税10万円と合わせて、110万円を

不動産信託の場合、テナントは不動産の登記名義人である
信託銀行と締結することが一般的です。
信託銀行は、消費税を含めた賃料を受取り、信託決算での
信託配当を受益者(通常は、SPC)に支払い、賃料収入は
SPCに帰属します。(消費税法 14条

テナントから見て、賃貸人は信託銀行ですが、払った消費税は
受益者であるSPCに帰属するという形式になります。

信託銀行は形式的に賃貸人ですが、実質的にはSPCが賃貸人
ということで、インボイス制度開始後は、信託銀行はテナントに
実質的に消費税を受取るSPCの登録番号を、どのように
伝えるかという問題があります。

インボイス制度開始後は、信託銀行では、請求書に
受益者(SPC)の名称、住所、登録番号を併記した
『ハイブリッド型』の請求書をテナントに交付すると
しています。

テナントから見れば、入居している不動産の受益者が
請求書を見れば、分かるということになります。

インボイス制度の導入は、不動産信託実務にも大きな
影響を与えます。

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居住用賃貸不動産(レジ)SPC案件での仮払消費税の損金処理(法人税法上の扱い)

レジ案件のSPCの場合、課税売上割合が10%を切ることが多くあります。
その場合、仮払消費税が全額損金に算入できないことに
注意が必要です。

通常、消費税の納税額は、仮受消費税から仮払消費税を控除して求めます。
しかし、レジ物件を購入した場合は
①レジ物件の建物取得に係る仮払消費税は、取得時に仕入控除出来ない。
②ローン手数料結を長期前払費用のように資産計上した時の仮払消費税は、
課税売上割合を乗じた額に限定され全額控除出来ない。

この結果、仮受消費税から控除できない仮払消費税(控除対象外消費税)が発生します。
控除対象外消費税は、全額その年の損金に算入できる場合とできない場合があります。
例えば、資産を購入した時に支払った控除対象外消費税をその年の損金に算入するには
次の条件をクリアする必要があります。

1. 課税売上割合が80%以上であること
2. 対象の資産が棚卸資産であること
3. 1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万未満であること

以上の条件のすべてに当てはまらない場合は、
控除対象外消費税を『繰延消費税額等』として資産計上し、
60ヶ月(年間12ヶ月)で償却します。(ただし初年度は2分の1の6ヶ月分)

レジ案件のSPCの場合は、売上げのほとんどが消費税非課税の住宅賃料収入で、
課税売上割合が80%に達することはなく、
消費税額が20万円以上の資産(つまり税抜価格200万円以上の資産)を購入した場合、
繰延消費税を計上しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

繰延消費税を計上した場合は、法人税申告書の別表16(10)を作成し、
当期の損金算入限度額を超えて損金にしていないかを申告します。

なお、税込経理をしている場合は、控除対象外消費税の問題は発生しません。

根拠法令
消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外



太陽光発電所内でのケーブル盗難に対する保険金支払い

先日、担当先の再生可能エネルギーSPC発電所において、
ケーブルの盗難が発生いたしました。
現地の業務委託会社が定期検査実施の際に被害が発見され
報告を受けました。

近年、太陽光発電所内でのケーブ盗難事故が全国的に
多発しており、夜間に人の目が届かない場所で、中規模から
大規模の発電設備に被害が多く見受けられるそうです。

ケーブルが狙われる理由として、銅製で換金しやすく高価であること。
パネルの様に重さもなく運搬が簡単であること。
パネルにはシリアルナンバーがありますが、ケーブルには
それが無いので転売時に発覚しにくいという点があげられます。

当発電所内でも、昨年、一度目の被害が発生し防犯設備の対策を
講じている最中に、今年、二度目の盗難が発生いたしました。
最初のケーブル被害では、60m程でしたが、2度目は、900mと
被害が大きく、その分、復旧工事費用も工事に係る日数や人件費も嵩みます。

一度目のケーブル被害の実損分として60万円が、営業補償として
180万円が保険金として支払われる予定です。
二度目の被害に対する保険金の支払いは未定ですが、被害状況
からみても多額になる見込みです。

復旧工事が完了するまでは、発電供給量が低下し事業者にとっては
大きな損失となります。
また、近隣住民の防犯に対する懸念も大きくなり、今後、
新規発電所設営に対する不安要素となる可能性もあります。

防犯対策の強化と保守運営双方の対応が必要です。

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インボイス制度の難しさ

インボイス制度開始後は、課税仕入取引が適格請求書に基づく取引であるか
否かの判定をしなければならない点に、難しさがあります。

また、賃貸契約のように契約書を締結して、継続的に行う取引では、
請求書に登録番号等がなくても、契約書に登録番号等の記載があれば、
適格請求書の交付と同じ効果があるとしております。

つまり、請求書だけでなく、
複数書類を確認しなければならないケースもある点が
経理作業を煩雑化している要因です。

また、単発の取引(例 領収書のみ受取る取引)では、
その相手先が、適格請求書の発行事業者であるか否かを調べる必要があります。
もし、相手先が適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載漏れであれば、
領収書等を再発行していただくなども必要です。

少額な取引ほど、インボイス制度に該当するか否かの判断が難しいケースが多くなり、
経理事務が煩雑になることが見込まれます。

大規模な会社であれば、少額払が多い営業担当者にも、
インボイス制度の概要を伝える研修も必要と思います。

九州電力管内の太陽光発電所の出力制御

九州電力管内で太陽光発電所を運営している
SPCがございます。

3月に入り、何度か発電量がない日があり
現地の管理会社より、発電が止まっているのは
出力制御の可能性が高いが、事前に出力制御を
する旨の連絡のメールが届いていないので
故障の可能性があるとの連絡がございました。

これを受け、出力制御等の連絡を管轄している
九州電力送配電へ問い合わせをしましたところ
実際には出力制御で発電が停止していたのですが
今年の1月からは、メールでの事前連絡はなく
自動制御で発電停止となっているとのことでした。

以前のように出力制御を事前に知る方法がないのか
伺ったところ、九州電力送配電のホームページ内の
「でんき予報」を確認して欲しいとのことでした。

このことを現地の管理会社へ報告しましたところ
「でんき予報」では、九州電力管内全体の電力の
需要と供給バランスはわかるけれど、どの発電所が
どの時間帯に停止するか詳細はわからないそうです。

管理会社では、何か別の方法でモニタリング出来ないか
現在、色々と調べてくださっています。

以前から、九州電力では、度々出力制御がありましたが
制御されるのは売上に影響するので、発電所にとって
ダメージが大きいです。

一方で九州電力では、使用電気料金が4月から
また値上げされます。主な要因は、ご存知のとおり
ウクライナ情勢による燃料価格の高騰等によるもの
ですが、もっと太陽光発電を有効に活用出来れば
電気料金の値上げも緩和出来るのでしょうか。

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発電事業者の新収益認識基準の摘用

2021年4月以降の事業年度より大企業においては、
新収益認識基準が強制適用となりました。

各企業は実現主義の原則に従い、それぞれのタイミングで
売上計上を行ってきましたが、日本の会計基準を国際的な
会計基準にあわせるため、新収益認識基準として売上計上の
タイミングをルールとして定めました。

弊社の顧客である12月決算の再生可能エネルギーSPCにおいても、
2022年12月末決算でこの新収益認識基準が適用される事と
なりましたが、これは電気事業及びガス事業における従来の
検針日基準を見直すというものです。

従来の検針日基準では、検針日が月末以外の場合、
決算月の検針日以降から決算日までの売上が翌期に
計上されていましたが、新収益認識基準では、
検針日基準は認められず、検針日から決算日までの
売電収入を見積計上するというものです。

この見積額の算出方法ですが、簡易法として日割り計算が
認められており、単価が変動する場合は決算月の前年同月の
平均単価を基礎とする事ができます。

この基準に沿って、適用初年度の2022年12月の決算では、
見積もった売電収入額を計上し、遡及適用額については、
適用初年度の期首の利益余剰金の加減で会計処理を行いました。

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁 (nta.go.jp)

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匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書

担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。

赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。

そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。

通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。

一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。

四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。

[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)

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