匿名組合出資者等の利益の分配の支払調書

担当しておりますSPCでは
匿名組合契約に基づいて、四半期毎に
匿名組合出資者に対して、損益分配を
行っております。

赤字の場合は、会計処理上で損金の分配
処理をするだけとなりますが、黒字になる
と匿名組合出資者に対して、実際に現金で
の利益の分配を行うことになります。

そして、匿名組合契約に基づき、匿名組合
出資者へ現金分配を行った場合は、「匿名組
合契約等の利益の分配の支払調書」の提出が
必要となります。

通常、法人が利益の配当をおこなった場合
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び
基金利息の支払調書」を提出しますが
こちらは、原則、支払後1ヶ月以内に提出
する必要があり、また支払の都度、提出す
る必要があります。

一方、「匿名組合契約等の利益の分配の支払
調書」は、法定調書同様、翌年1月末日が
提出期限となります。

四半期毎に利益分配している場合でも、支払
調書は1年分まとめての提出となりますので
注意が必要です。

[手続名]匿名組合契約等の利益の分配の支払調書(同合計表)|国税庁 (nta.go.jp)

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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インボイス制度への対応

インボイス制度が開始すると、経理事務で手間を要するのが、
支払取引先が、適格請求書の発行事業者であるか否かの判定です。
一定規模の事業者であれば、当然、適格請求書発行事業者でしょうが、
中には小規模な事業者との取引もあると思います。
継続的な取引先でなくても、出張等で利用した文具店や飲食店などが、
インボイス登録されていない事業者に対して払った『消耗品費や会議費』と、
継続的なインボイス登録事業者に支払った『消耗品費や会議費』とは、
区別して処理しなければなりません。
そのため、取引先の分類や社内での研修等には、一定の時間を要すると思います。
今回のインボイス登録制度の登録から、本格稼働まで2 年の猶予を置いたのも、
そのような実務的な配慮があるものと思います。


インボイス制度開始前に、登録の完了した事業者は、
請求書に登録番号を付すことで、取引先は登録が完了しているか否かは、
判定することが出来ます。
更に、インボイス登録の有無は、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
取引先が多数ある事業者の場合、それを調べるだけでも、大変な作業になるでしょう。

インボイス登録をするべきか

インボイス登録は、あくまで任意です。
課税事業者であっても、インボイス登録しないという
選択肢はあります。
ただ、取引先が消費税を支払っても、仕入控除に
制限が掛かるので、年間売上高が、1000万円以上
あるような課税事業者の大半は、インボイス登録をするでしょう。
 
一方で、登録するか否かの判断に迷うのは、
課税事業者にならないもしくは、年度によって課税事業者・
免税事業者になる規模の事業者です。
 
インボイス登録をすれば、課税事業者を選択することと同じこと
になるので、登録後は消費税申告をしなければなりません。
その結果、日々の取引で課税取引か非課税取引かを区分して
経理するという今までには、なかった詳細な経理処理を
しなければなりません。
 
SPCでは、例えば、賃貸住宅を保有する不動産SPCでは、
駐車場収入等の年間課税売上が1000万円に満たないケースもあります。
そのようなSPCでは、インボイス登録するか否かはよく考えなければなりません。

中古資産取得の減価償却

担当しておりますSPCで
中古資産の取得がありました。

新規で取得した場合とは
減価償却の計算の基となる
『耐用年数』の算定の仕方が異なります。

中古資産取得の場合は
法定耐用年数が経過した期間によって
『耐用年数』が算出されます。

法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
その法定耐用年数の20%に相当する年数が
『耐用年数』となります。

例:法定耐用年数35年、35年以上経過の場合
⇒35年×20%=7年

法定耐用年数の一部を経過した資産においては
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に
経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数が
『耐用年数』となります。

【計算式】
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

なお、これらの計算により算出した年数に
1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て
その年数が2年に満たない場合には2年とします。

例:法定耐用年数35年、経過年数の7年場合
⇒35年-7年+(7年×20%)=29.4年→29年

このように中古資産取得の『耐用年数』の算定は
対象資産の種類を用途だけでなく
経過年数の把握が必要となります。

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インボイス制度と消費税請求

先日、2023年10月以降導入されるインボイス制度について
関係者と打合せをしました。
その関係者は、経理担当ではなく、大手不動産会社のご担当者
でしたが、インボイス制度について、誤解されている点が
あったので、ご紹介します。

同じような誤解をされている方もいるかもしれないので、ご参考程度に
お聞きください。

①インボイス制度で、登録していない事業者は、一般に
消費税免税事業者ですが、免税事業者でも、消費税は請求できます。

②インボイス登録していない事業者は、適格請求書を
発行出来ませんが、その請求書でも有効な請求書です。

③免税事業者に支払う消費税は、2023年10月以降
仕入控除額が減額され、支払った事業者は損失と
なります。
損失相当分を、免税事業者との取引金額を引き下げるように
要請すると、場合によっては、独占禁止法上 問題となることが
あります。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

④賃料等を口座引落で精算し、毎月請求書等を発行していない時は
請求書の発行事業者が、相手先に『インボイス登録通知書』を
交付し、登録番号等 必要な情報を通知すれば、適格請求書が
なくても、賃料を支払った事業者は、仕入控除が出来ます。

以上が、全てではありませんが、インボイス制度がSPC経理事務に
与える影響は、大きいと思います。

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特定目的会社の中間配当支払手続き

先日、特定目的会社を運営する顧問先様から中間配当をしたいが、可能かどうか
また、その場合、社員総会(株式会社の株主総会にあたるもの)が
必要かどうかとのお問い合わせがございました。

資産流動化法第115条には、
『事業年度を一年とする特定目的会社については、
一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定め
その日における社員(当該特定目的会社を除く。)に対し
取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により
金銭の分配(以下この款において「中間配当」という。)をすることができる旨
定款で定めることができる。』
と規定されています。

その顧問先様の定款を確認したところ
取締役の決定で中間配当ができる旨の記載がございましたので、
社員総会なしで中間配当ができるとお伝えいたしました。

会社法 第454条では、『取締役会設置会社は中間配当が取締役会で決められる旨を
定款に設けてもよい』との規定がありますが、
取締役会非設置会社は株主総会の決議が必要となります。

特定目的会社は簡素な組織設計が一般的で、取締役が1名の場合
取締役会設置会社ではありませんが、株式会社のような会社法の適用はなく、
定款に定めておけば取締役の決定』(資産流動化法 第115条)で中間配当をすることも可能です。

このような簡素な機関設計を前提とする特定目的会社では、株式会社とは異なり、
中間配当実施に、単独取締役の決定で実施出来るところがあり、
会社の種類に応じて、中間配当の実施要件を確認することが大切です。

SPCの吸収合併に伴う被合併法人の異動届出

担当させていただいておりましたSPCが
親会社に吸収合併されることになりました。

被合併法人であるSPCは、吸収合併により解散
することになるため、その際の被合併法人が行う
異動届出書の提出について、税務署等に照会した
詳細をお伝えします。

まず、提出先は、国・都道府県・市町村ともに
被合併法人の従来の本店所在地の管轄税務署・
都道府県税事務所・市町村となります。

主な記載内容は以下のとおりです。

【税務署への届出】
・異動事項等→吸収合併(適格または非適格)
・異動前→被合併法人の法人名と住所
・異動後→合併法人の法人名と住所
・異動年月日→履歴事項全部証明書に記載の吸収合併日
・合併、分割の場合→適格合併または非適格合併のいずれかにチェック

【都道府県・市長村への届出】
・異動事項→6.合併
・変更項目の法人名~本店所在地
  変更前→被合併法人名等
  変更後→合併法人名等
・旧本店の状況→廃止・存続のいずれかを選択
・合併→被合併法人名・住所

添付書類は、いずれも次の3点となります。
・合併契約書
・被合併法人の履歴事項全部証明書
・合併法人の履歴事項全部証明書

更に、いずれも備考欄等に
「吸収合併により被合併法人〇〇は解散」と
記載しておくと良いでしょう。

今回は、被合併法人の届出についての詳細ですが
合併法人では更に消費税や支店登録の届出が
必要になる場合もありますので、ご確認ください。

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国の節電プログラムと省エネ対策

先日、顧問先である再生可能エネルギーSPCあてに、
契約先の電力会社より省エネに関するダイレクトメールが
届きました。

今後の厳しい電力需給に対応する「国の節電プログラム」で、
資源エネルギー庁から小売電気事業者として採択された
との案内でした。

顧問先であるSPCは、電力を供給する立場ですので、
消費電力も少なく、このプログラムの対象ではありませんが、
多くの電力を消費する工場や事務所がこの節電プログラムに
参加する事によって、特典が付与されるというものです。

最近、ニュースでもよく耳にしますが、
一般の家庭では、2,000円相当のポイントが付与され、
電力の利用料金支払いにも利用できるという事です。
また、工場や事業所など高圧/特別高圧を利用している
事業所では、20万円相当の特典が国から付与されます。

このプログラムは、高圧、特別高圧の電気利用者は、
節電の成果如何にかかわらず、採択事業者のHPから
参加申し込みをするだけで20万円相当の特典付与が
されますので、該当する電気利用者は、まずは参加の
登録をして下さい。

電気利用効率化促進対策事業費に関する補助金|経済産業省 資源エネルギー庁 (setsuden.go.jp)

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切手購入代金の消費税計上時期

担当しておりますSPCで
切手代の消費税についてのご質問がありました。

切手購入時の領収書には
『消費税非課税』と記載されておりますが
郵送した場合の領収書には
『課税』と記載がありますが
消費税計上はどうしたらよいのでしょうか
というご質問でした。

これは本来ですと
切手購入時には
貯蔵品(課税対象外)70円 / 現金 70円

切手使用時には
通信費(課税仕入)70円 / 貯蔵品(課税対象外)70円

となるものを
郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は

通信費(課税仕入)70円 / 現金 70円
と、切手購入時に課税仕入(仕入税額控除)とすることを
特例で認めています。
(消費税法基本通達11-3-7)
第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp)

切手購入時には郵送というサービスを受けていないので
消費税が対象外となっています。

またインボイス制度開始後
郵便切手は適格請求書の交付義務免除の対象です。

事業上適格請求書の交付が難しいものについては
適格請求書の交付義務が免除されるからです。

一定の事項を記載した帳簿を保存すれば
切手代を負担した者は仕入税額控除が可能となります。

切手代は少額な取引ですが
ひも解いていくと奥深い論点があります。

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弊事務所のインボイス登録の現況について

2023年10月より、インボイス制度が開始
されます。

先日、弊事務所の管轄税務署から顧問先への
インボイス制度についての説明や顧問先の
登録申請状況について、確認がございました。

弊事務所では、昨年の登録申請開始以前より
顧問先やSPC案件ごとにインボイス登録に
該当するかどうかを判断し、それぞれのご担
当者様へインボイス制度や手続きについて
税理士よりご説明をしてまいりました。

登録申請開始直後には、登録申請に着手して
おり、すでに登録が必要な顧問先やSPCに
ついては、ほぼ登録申請の手続きが完了して
おります。

現在は、顧問先やSPCそれぞれの取引先に
インボイス登録番号を通知する作業を開始
しているところです。

今後は、開始までの1年間で、顧問先やSPC
が発行する請求書への登録番号の記載やまた
受け取る請求書の内容確認を進める予定です。

まだ先の話のようですが、税務署のお話では
まだインボイス登録申請をされていないところ
が多く、間際になると申請が殺到し混雑が予想
されるとのことですので、該当される場合には
早目に着手されるのが良いでしょう。

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