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インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式は、
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)に
変更することが予定されています。

詳細な説明は省きますが、消費税の納税額の計算を簡単に説明すると
課税売上100+消費税10で、課税仕入が70+消費税7の会社は、
預り消費税10-仮払消費税7=3の税金を納税します。

つまり、『預かった消費税』-『支払った消費税』=『(消費税)納税額』
というのが基本的な考え方です。

制度が始まれば、引き算の『支払った消費税』にカウントされるのは、
「適格請求書発行事業者」からの仕入れだけということになります。

この「適格請求書発行事業者」になるには、事前に税務署に当事業者は、
「適格請求書発行事業者」になる旨の『届出』をしなければなりません。

同届出をすれば、自動的にその事業者は、『消費税課税事業者』になります。

従来、年間売上が1000万円に満たない小規模事業者は、
『消費税の免税事業者』として、取引先からは消費税を請求していても、
消費税の申告・納税はせず、納税しない消費税は『益税』として、
小規模事業者の利益になっていました。

インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者でないと、
取引先が消費税の仕入控除(引き算)が出来なくなります。
取引先が仕入控除するため、
小規模事業者も課税事業者になることを促すことになります。
免税事業者が課税事業者になれば、『益税』の大部分は、なくなることになります。

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投資事業有限責任組合の解散

担当をしております、投資事業有限責任組合で、
組合を解散する事となりました。

このLPSでは、適格機関投資家特例業務を
行っており、毎事業年度経過後3ヶ月以内に
無限責任組合員とLPSの事業報告書を作成し、
金融庁業務支援統合システムより提出する必要が
ありました。
今回の解散にあたり、届出が必要な書類確認の為、
所轄である近畿財務局へ確認したところ、
下記の通りのご回答をいただきました。

① 届出者自体が解散し、ファンドも解散 → 解散届出
② 届出者は存続し、ファンドのみ解散 → 廃止届出

今回は、②に該当し、廃止届書の提出と併せて、
次の書類を準備する必要がありました。
 ・LPS閉鎖事業全部証明書
 ・ファンド口座の通帳写し
 ・LPS最終決算報告書
 ・出資者から受領した清算に係る承諾書
 ・振込依頼書の写し(現金または、預金での清算の場合) 
※廃止届出書は、関東財務局HPよりダウンロードが可能です。

このように、LPSの解散に伴い、適格機関投資家特例業務を
終了する際には、その根拠資料の提出が求められます。

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指図書のクラウド化

会計事務所の世界に限りませんが、クラウド化が進展しつつあります。
昨今での、AM会社への指図書発行要請は、クラウド上で行うことが
主流になりつつあります。

クラウド化することで、電子メールの時と異なり、情報の共有することが
出来て、進捗状況も、関係者が、リアルタイムで把握することが
出来ます。

また、指図書発行の履歴や、添付書類とも、保存することが出来て
後日、振返って確認することも容易です。

昨今の在宅勤務推奨する経済環境では、クラウド上の指図書であれば
在宅勤務中でも確認が可能です。

しかし、会計事務所が行う指図の内容は、
⓵ 書類等への押印
② 送金手続き
がほぼ、全てと言って良いほどで、これらの作業は、在宅勤務中に
することが出来ないです。

指図書のクラウド化と、在宅勤務を推し進めるためには
在宅勤務者と事務所勤務者との連携が非常に大切で、この連携が
機能することで、この便利な機能を、上手に使いこなせることに
なります

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SPCでの健康保険 標準報酬決定通知書について

担当しておりますSPC法人に
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が
日本年金機構から届きました。

こちらは、社会保険に加入している被保険者の
報酬月額が記載されており
それに基づき社会保険料を計算し給与から控除します。

原則として4~6月の三ヶ月間の給与総支給額を平均として
等級ごとに分けられ標準報酬月額が決定し
その年の9月から翌年8月まで適用されます。

総支給額の対象となるのは
基本給・残業手当・通勤手当等です。

標準報酬月額が決定・改定される時期は
大きくわけて3つあります。

入社時・毎年7月・給与額が大きく変わった時
(2等級以上の変更)です。

事業者は標準報酬決定通知書が届くと
その内容を被保険者に通知しなければなりません。

また被保険者は毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」でも
自分の標準報酬月額を確認することができます。

標準報酬月額は雇用者にとっても大切な
社会保険料が決まる大切な資料ですので
適切な処理が必要です。

SPCが社会保険に加入するケースは多くありませんが
加入すると通常の事業会社と同じような手続きをします。

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特定目的会社の優先出資の減資について

担当させていただております
特定目的会社で減資をいたしました。

以前、こちらのブログで
特定目的会社の増資についての
お話をさせていただきましたが、
減資と増資の一番の違いは、
減資する場合、事前手続が必要な点です。

増資は、事前手続の必要はありませんが
減資は、債権者等に対して、減資しても良いか
確認をしなければなりません。

実務的な手続きとしましては、
債権者等に催告書を出したり、
また、官報に減資する旨の公告を掲載します。

そして、1ヶ月以上の異議申出期間を定め、
期限内に特に異議の申出がなければ、
そこで、はじめて減資することが出来ます。

そのため、増資と異なり、スケジュールを立てて
手続きを進める必要があります。

減資の手続きが完了すると
その後は、増資同様に2週間以内に
登記申請をおこない、減資の登記が完了すると、
国・都道府県・市町村へ登記事項の変更の
異動届を提出します。

増資同様に減資により資本金の額が変わると
法人税の均等割の税額が変わることもあるので、
減資の場合も、登記が完了したら、
速やかに減資の異動届出をおこなう必要があります。

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特定目的会社の一口当たり情報の計算②

7月の初めに「一口当たり純資産額」と「一口当たり当期純利益」の計算方法について
ご説明させていただきましたが、今回はその続きで
期中に増資を行った場合の計算方法についてご説明します。

【一口当たり純資産額】
一口当たりの純資産額は、期末現在の出資で計算しますので、
この計算は、前回の説明と同じです。

【一口当たり当期純利益】
黒字決算でも利益は特定出資には配分されませんので、
特定出資の一口当たり当期純利益額は、0円です。
(これも前回と同じです)

優先出資の一口当たり当期純利益は、
当期純利益 ÷ 期中平均優先出資口数 となります。

【例1】期首から優先出資があり、期中に増資した場合
たとえば、当期純利益が6,000円、
期首(4/1)の優先出資数が10口、10/1に60口増資し、期末70口とします。

期中平均優先出資口数は、出資口数x経過日数÷その期の日数で求めます。
【例1】では、
期首からの出資数10口x12ヶ月÷12ヵ月
  +増資分60口x増資後の月数6ヶ月÷その期の月数12ヵ月=40口となります。

ですので、優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷40口=150円となります。

【例2】期首は特定出資しかなく、期中に優先増資をした場合
当期純利益は6,000円、期首(4/1)は特定出資のみで優先出資は0口、
10/1に50口の優先出資、1/1に20口の増資をし、期末70口とします。

この場合の期中平均優先出資口数は、
出資口数x経過日数÷最初に優先出資をしたときから期末までの日数で求めます。

【例2】では、最初の出資50口x出資後の月数6ヶ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月
+増資口数20口x出資後の月数3ヵ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月=60口となります。

優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷60口=100円です。

特定目的会社では、優先出資者にすべての損益が帰属するので、
優先出資者が存在しない期間は考慮する必要がなく、このような計算になります

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SPC消費税申告 資料提出

担当しております発電所の開発型SPCで
消費税申告資料の追加提出依頼が
税務署よりありました。

発電所が完成し資産計上したため
消費税還付予定となり
資産取得に関わる契約書は
申告の際に既に提出しておりました。

追加資料として提出依頼があったものは
課税売上、課税仕入れ等の金額を
算出するための『消費税集計表』と
資産取得の支払の確認が出来る
『振込領収書』です。

今回完成した資産は発電所だったのですが
提出に必要な振込領収書は
完成から2年前に支払ったものでした。

発電所や大きな建物工事は複数回に渡り
工事代金を支払うので、数年前の支払の
根拠資料を求められることがあります。

税務署は完成引渡しの年度の消費税申告の際は
契約書等だけでなく支払った証拠である
『振込領収書』も提出を求めることがあります。

消費税の還付申告の際には
税務署は慎重な調査をしていることが伺えます。

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休業中のSPCの解散とel-taxの利用について

SPC設立後、プロジェクトの開始が遅れたため
設立直後に休業していたSPCが解散することになり
解散の異動届を提出いたしました。

SPCの設立時に、国税のe-taxと地方税el-taxの
利用の届出をしておりましたが
解散の異動届を提出する際、el-taxを利用することが
出来ませんでした。

利用の届出をした際のデータもありましたので
el-taxに問合せをいたしましたところ、
el-taxでは、最後のログインから5年が経過すると
IDが消失するため、再度新規で利用の届出が
必要となるそうです。

休業中の決算申告は、国税は提出が必要ですが
地方税については、提出が不要です。

そのため、e-taxは毎年利用しておりましたが、
地方税の申告をおこなっていなかったため
el-taxについては、休業の届出をして以来、
6年間ログインをしておりませんでした。

異動の届出については、IDが消失していても
el-taxで提出出来ますが、ログインができないと
受付状況を把握することが出来ません。

また、この後の解散や清算の申告を
電子でおこなう際には、IDが必要となります。

このように、長期間休業している法人が
解散や営業再開する際には、el-taxのIDが
利用できるか先に確認をしておくと良いでしょう。

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2020年10月~ 賃貸住居建物消費税 仕入控除制限

ご承知の通り、昨年2020年10月以降に、賃貸している
住居用不動産の建物取引に伴う消費税は、購入者は
仕入控除出来なくなりました。

この改正は、いわゆるレジ系の不動産ファンドにも大きく
影響を与える改正です。

仮にSPCが課税事業者として、賃貸住居不動産の建物
購入時に支払う消費税は控除(還付)出来なくても、同建物を
売却時に預かる消費税は、全額納付することになります。
(簡易課税は選択しないことを想定)

不動産投資では、利回りを計算しますが、この建物消費税の
を購入時には控除出来なくても、売却時には全額納付すると
相当のキャッシュのマイナスになり、利回りにも影響を
します。

このような税負担を軽減する方法として、2つご紹介します。

① 購入時から3年以内(正確には購入時の消費税の課税期間から
3年以内など、少し複雑な計算がありますが・・・)に、売却する
場合、購入時に支払った消費税の一定割合(『保有期間と売却時の
課税売上』を『同期間の非課税売上と課税売上の合計』で割った割合)を
乗じた額を仕入控除する。ポイントは、3年以内に売却することです。

⓶ 消費税の免税制度を有効に利用して、保有期間中の年間課税売上を
1000万円におさめることで、SPCを永続的に、免税事業者にします。
そうすることで、売却時に預かる消費税を納税する必要がなくなります。
ただし、この制度は、インボイス制度が始まると使えない方法です。
 なぜなら、インボイス制度が本格的に始まると、免税業者が、不動産
売却時に、消費税を預かることは出来なくなります。

商業用不動産やオフィス系不動産では、上記のような論点は出てきませんが
住居系賃貸不動産では、消費税の扱いに、注意が必要です。

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特定目的会社の一口当たり情報の計算

会社の決算書類の中に「注記表」という書類があり、
株式会社では、通常その中に「一株当たり情報に関する注記」というものを記入しますが、
特定目的会社は株式を発行しませんので、一株当たりという概念はなく、
「一口当たりの情報」を開示します。

一口当たり情報を計算する時は、特定出資と優先出資に分けて計算します。

【一口当たり純資産額】
『前提条件』
特定出資が 50,000x2口  優先出資が 50,000円x10口
期末の純資産の額が 800,000円 当期純利益 5,000円とします。
剰余金があり黒字決算のケース)

特定出資の一口当たり純資産額は、
出資額と同額で  50,000円です。
(注)この例で、純資産が、100,000円未満の場合、
   特定出資の一口当たり純資産も50,000円を下回ります。

優先出資の一口当たり純資産額は、
純資産額 800,000円 ― 特定出資の総額 100,000円 ÷ 優先出資口数 10口
= 70,000円となります。

【一口当たり当期純利益】
黒字決算でも利益は特定出資には配分されませんので、
特定出資の一口当たり当期純利益額は、 0円です。

優先出資の一口当たり当期純利益は、
当期純利益 5,000円 ÷ 優先出資口数 10口 = 500円となります。

上記の『前提条件』では、
特定出資に関する一口当たりの金額は、純資産の額や利益の額には左右されず、
毎期同額となります。

このように、特定目的会社は、特定出資優先出資という異なる性格の
出資
を受けており、『一口当たり情報』の計算では、それぞれの性格を
反映した計算結果
となります。