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SPC案件での不動産の取得価格

SPC案件で、案件租税時には、様々な費用が発生します。
会計士費用、弁護士費用、司法書士費用、ローン手数料
不動産鑑定費用、ER(エンジニアリングレポート)費用
不動産調査費用、仲介手数料など様々です。

これらの費用について、不動産の取得価格に含めるかは
1つの論点です。

税務上は、不動産の売買代金と仲介手数料、固都税の精算が
あれば、その精算代金は、取得価格に含むことを求めております。

実務上は、比較的大きな金額になるローン手数料や、弁護士費用を
不動産の取得原価に含めるか、長期前払費用等で、繰延処理
するケースが多くあります。

特に、複数の投資家が存在する案件では、配当を多くするため
取得原価を税務上のものより広く集計し、費用化するタイミングを
建物の耐用年数等に伸ばすケースも多くあります。

SPCが会計監査を受けているケースでは、この不動産の取得価額が
論点になるケースもあり、取得価格の範囲については、会計監査を
担当する会計士と、相談の上、進めることが、望ましいと思います。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPCでの報酬発生と社会保険手続き

担当しておりますSPC法人で
新たに役員報酬を支払うことになりました。

一般的に株式会社の役員報酬の支給開始の際
株主総会を開催し、株主総会決議が必要です。

また社会保険手続きも必要になります。

具体的には、所管の年金事務所に
新規適用届と被保険者資格取得届等を提出します。

加入対象者に扶養家族がいる場合は
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。

後日、年金事務所からは適用通知書と
資格取得確認及び標準報酬決定通知書が
送付されてきます。

適用通知書には事業所整理番号・事業所番号が
資格取得確認及び標準報酬決定通知書には
被保険者の氏名や標準報酬月額が記載され
毎月の給与計算の基となります。

これまでの保険証が国民健康保険の場合は
健康保険証を役所へ返却しなければなりません。

今回担当した案件では加入対象者が
70歳以上だったため
厚生年金には加入できませんが
在職老齢年金制度の対象となります。

また、70歳以上の場合は年金の掛金が発生しないので
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねる)
の提出が必要です。

社会保険等の届出は、入社日から5日以内に
提出しなければなりませんので
スムーズな対応には事前に準備が必要です。

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課税事業者選択届について

先日、令和3年度に新たに設立したSPCの消費税
課税事業者選択届出書の申請手続きを行いました。

新たに法人を設立した場合には、設立した年を基準
とした場合、対象となる基準期間である前々年度には
売上が発生していない事から課税事業者には該当しません。

しかし、新たに設立した法人であっても、資本金が
1千万円以上である場合には支払能力があると判断され、
消費税の納税義務は免除されません。

一方、免税業者で消費税の納税がないにも関わらず、
あえて課税事業者選択届を提出することで、還付申告を
行えるといった有利な面もあります。
ただ、課税事業者を選択すると2年間は課税事業者のまま
となりますので注意が必要です。

このSPCは、令和3年にまとまった資産を取得するので、
それに伴う消費税還付を受けるため課税事業者を選択しました。

現在、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が
著しく減少している事業者向けに特例が設けられています。
この特例により、本来は適用を受けようとする課税期間の
前日までの申請が必要ですが、課税期間の開始後であっても
課税事業者を選択する(又は、やめる)ことができます。
また、この特例を利用する場合、2年間の継続適用要件等は
適用されません。

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電気供給事業の消費税計上時の差益(収入)について

以前、こちらのブログで
電気供給事業にかかる「収入割」の
課税標準となる収入についてお話しました。

課税標準となる収入金額には
売電収入だけでなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければいけません。

ここで、注意が必要なのが、雑収入に計上されるものです。
電気事業をおこなっている際によくある雑収入には、
電気事業収入に含まれる電柱敷地料や収入から控除される
受取保険金など、収入になるものとならないものが
混在しています。

その中でも、特に間違いやすいのが、
消費税を計上した際の差益です。
こちらも、通常雑収入に計上されます。

一見、電気事業収入には関係なさそうなので
収入金額から控除出来そうに思えますが、
実は、控除することは出来ません。

都道府県民税の申告書の収入金額に関する計算書には、
収入の内訳と控除される金額の内訳を記入しますが、
雑収入の内訳の詳細を記入してない場合、
都道府県税事務所より、消費税差益について
たずねられることがあります。

消費税差益が少額でも、間違って控除してしまうと
税額に影響が出ることがありますので、
注意しなければなりません。

特定目的会社解散後の会計期間

通常の株式会社が解散する場合、
これまでの事業年度開始日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)として税務申告をし、
その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間を1事業年度(清算事業年度)とします。

これは、法人税法基本通達1-2-9に下記のように定められているからです。

株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

ここで注目してほしいのは、ここに定められているのは、
「株式会社、一般社団法人、一般財団法人」であるという点です。
特定目的会社にはこの規定は適用されません。

したがって、特定目的会社が解散した場合は、解散事業年度で決算申告をした後、
定款記載のこれまで同様の決算日に決算をする必要があります。

たとえば、3月末決算の会社が3月15日に解散し、翌年の5月末に清算決了する場合、

株式会社であれば、
3/15 解散申告 ⇒ 翌年3/15 清算1年目の決算申告 ⇒ 翌年5/31精算決了申告
となりますが、

特定目的会社の場合は、
3/15 解散申告 ⇒ 3/31清算後1回目の決算申告 ⇒ 翌年3/31清算後2回目の決算
⇒ 翌年5/31 清算決了申告
となります。

申告回数が違ってきますので、ご注意ください。

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発電事業者の法人事業税の課税方式改正

担当しております資本金150万円のSPCは、
水力発電所を保有しており、3月決算を行いました。

令和2年度税税改正では、
電気供給業のうち小売電気事業等
発電事業税に係る法人事業税の
課税方式の改正が行われました。

これまでは、収入割額のみによって
課することとされていましたが、
今回の改正により、資本金1億円未満は
収入割額及び所得割額の合算によって、
計算されるようになりました。

この改正は、令和2年4月1日以後に
開始する事業年度から適用されますので
担当する令和3年3月決算のSPCも
改正が適用されます。

法人税申告の際は、上記改正に伴い新様式による
書類を提出する必要があります。

大きな利益のある法人は、所得割額も大きくなるので、
改正後は税負担が増えることがあります。

事業税収入割 申告の添付資料

太陽光発電や、バイオマス発電等の

発電事業者の場合、SPCの本店の

所在する都道府県に対して、事業税

収入割(売電収入の一定割合を納税)が

発生します。

収入割課税が発生するSPCに対して

大阪府の府事務所は、通常の所得割課税

しかない法人とは異なり、

  • 貸借対照表、損益計算書等の決算書
  • 法人税申告書の別表4
  • 雑収入の内訳書

を添付書類として、提出を求められます。

収入割課税の場合、所得割とは異なり

売上高や雑収入の中身を府税はチェックしたいようです。

また、事業実態として、発電所が

バランスシートに計上されてることも

確認するため、貸借対照表の提出を

求めていると思います。

事業税の収入割が発生する場合、通常の

法人とは異なる添付書類の提出を

求められることに、注意してください。

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SPC太陽光発電所の故障と保険金受取

担当させていただております
SPCの太陽光発電所で、
故障により、発電が止まる事象が発生しました。

発電所の完成後、稼働する際に
保険に加入しておりましたので、
修理費用が保険で補填されるのではないかと
運営会社より、保険代理店に問合せをいたしました。

当初は、外的要因が認められないため
保険期間中の事故等が原因ではなく
発電所の製造過程での欠損による故障の可能性が高く
保険の対象ではないとの回答でした。

しかし、部品メーカーや現地管理業者等を含め
保険会社と協議し、様々な資料提出をした結果、
稼働中の落雷による事故が故障の原因だったことが判明し、
保険の対象となりました。

当然のことですが、
保険の請求には、詳細な資料提出や
厳密な事実確認を要します。

今回は、コロナ禍と言うこともあり、
保険代理店や保険会社の担当者もほとんどが
テレワークをしていた影響もあったのか
問合せから、保険金が確定・入金されるまで
数ヶ月を要しました。

日本では、台風等の自然災害も多く、
発電所も被害を受けることがありますので、
保険の加入やその補償内容の重要性を
改めて感じております。

新設会社の減価償却

昨年11月に設立した新設の特定目的会社で
この1月に特定資産の購入をいたしましたので、
固定資産台帳兼減価償却明細書を作成いたしました。

SPC案件では、特定資産購入時に、会社設立時に作成した事業計画通りの
キャッシュフローが実現するか
正確な減価償却費等を計算して検証します。

今回購入した建物の耐用年数は、50年。償却率は、0.02です。
資産を取得したのは、1月ですから期末の3月31日までは3月。
(月の途中で購入した場合も1月と数えます。)

取得価格 1億円 x 償却率0.02 x 事業共用月数3月/12月 =減価償却費 500,000円

と計算してしまいそうですが、
新規設立等で事業年度が12月に満たない場合は
少し計算方法が変わってきます。

償却率0.02 x 事業年度の月数5月/12ヵ月=調整後の償却率0.009(小数点3位未満切り上げ)
取得価格1億円 x 調整償却率0.009 x 事業共用月数3月/事業年度の月数5月 =減価償却費 540,000円

計算方法を間違えると減価償却費が少し違ってきますので、注意が必要です。

SPCは、複数の投資家や債権者と事業計画を共有していますので、
最初のシミュレーションと実際のキャッシュフローが大きく違ってくると
後で説明が大変になります。
減価償却費に限らず、慎重に正確なシミュレーションをすることが必要になります。

シミュレーションは、主にAM会社の役割ですが、
減価償却費のような会計の知識が必要な項目に関しては、
事務管理会社がお手伝いをすることもあります。

休眠会社をSPCに利用する時の注意点

弊事務所が最近扱った案件で、数年間休眠

会社としていた法人を事業用SPCとして

利用するケースがありました。

この案件は、SPCが資金調達をして

再生可能エネルギー発電所を建設するという

ものです。

事業計画では、建設工事が完了すれば

建設代金に含まれる消費税を還付する前提で

作成されておりました。

弊事務所では、SPC設立時から関与しておりません

でしたが税務処理の検討を金融機関から受けました。

その際、重大なことに気が付きました。

それは、SPCは消費税の課税事業者の選択届を

出さずに、消費税還付を受ける事業計画を

作成していたのでした。

速やかに、課税事業者選択届を出して

工事が完了する翌事業年度以降は課税事業者に

なったので、還付を受けることができる状態に

なりました。

SPC案件では、過去にどのような届出書類を

税務署に提出していたか、確認することは

基本的で大変重要な手続きの1つです。

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