匿名組合と任意組合 法的・税務 比較

不動産特定共同事業法を利用して
クラウドファンディングに参入する
企業が増えております。

不動産特定共同事業法での組合スキームには
・任意組合スキームと
・匿名組合スキームの 2種類があります。

これらは、組合というところは、同じですが
法的な構造や税の扱いでは大きく異なります。

【法的構造】
任意組合は、不動産を組合員全員の共有する
という構造です。
現物の不動産を共有名義で登記していることと
同じような扱いになります。
任意組合は共有所有者ということで
不動産に関する債務も負担します。

一方、匿名組合は、組合員は出資者つまり
スポンサーという立場になります。
不動産の所有者は、別の法人などの営業者が
それに該当します。
スポンサーのため、出資額を限度として
経済的な責任を負います。

【配当金の源泉税】
任意組合員への配当は、現物不動産の賃貸損益と
同一の扱いになり(∵共有の所有者)になり
賃貸損益は、『不動産所得』
不動産売買損益は、『譲渡所得』)いずれも個人の
組合員を想定)となります。
配当金に源泉税は発生しません。

一方、匿名組合員への配当は、出資への配当であり
雑所得として扱われ、配当金には、原則20.42%の源泉税を
控除して支払われます。

このように、任意組合スキームと匿名組合スキームでは
法的、税的扱いは、大きく異なります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

特定目的会社(TMK)の中間配当

GK TKスキームの場合、匿名組合契約で
TK決算日が決定します。
通常、GK(合同会社)の決算月に合わせて
TK決算日を定めます。
例えば、GKが3月決算の場合、TK契約で
毎年、3、6、9、12月をTK決算とします。

そのため、GKTKスキームでは
TK配当を、TK決算の頻度に合わせて
行うことが可能です。

一方、TMKの場合、原則、配当金の
支払は年に1回ですが、定款で
中間配当を定める場合、1年に1回
中間配当が出来ます。
そのため、中間配当と合わせて、年間2回の
配当を行うことが出来ます。

配当金の支払頻度から見れば、GK TK
スキームの方が、柔軟性が高いと言えます。


❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

個人匿名組合員の税務申告

GK-TKスキームで、個人のTK出資者が
関与するケースもあります。
その場合、個人のTK出資者への損益分配の
課税はどうなるのでしょうか?

個人のTK出資で利益分配がされた時
『雑所得』として税務申告をします。
この雑所得というのは、個人のビットコインでの
利益でも同じ扱いで、他の所得と損益通算
出来ません。

例えば、事業所得のマイナスと、匿名組合の
利益を相殺することは出来ません。
そのため、利益の分配を受ければ、課税所得が
発生します。

雑所得は、他の所得とは独立した所得という扱いで
利益(所得)が発生すれば、納税になるという
仕組です。

ただ、雑所得が20万円以下の場合、確定申告不要のため
納税は不要です。(医療費控除等の他の要件で
確定申告をされるケースは、申告は必要です。)

法人のTK出資者の場合、他の事業損益と
TK損益は通算出来ますが、個人TK出資者は
通算出来ない点は、個人TK出資者の方が
不利な納税ルールになっております。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

匿名組合の『損益分配』と『金銭分配』

GK-TKスキームでの『損益分配』と『金銭分配』は、
次のような関係にあります。

『損益分配の累計額』がプラスの場合
プラス相当が、『金銭分配』の限度額となります。

そのため、『損失の分配』の翌期、『利益の分配』があっても
直ちに、『金銭分配』は出来ません。
『利益の分配』により従前までの『損失の分配』の
補填が完了して、初めて『金銭の分配』が
可能となります。(商法第538条

『利益の分配』に上限はありませんが
『損失の分配』は、匿名組合出資額が
上限となります。つまり、匿名組合出資者は
出資額を上限として『損失を負担』します。

ただ、『利益の分配』の累計がプラスになれば
常に『金銭の分配』が可能ではありません。

匿名組合契約とは別に、ローン契約に
資金管理のルールを定めていることが一般的で、
事業利益を受け取るメイン口座から
匿名組合配当を支払うリリース口座への
資金移動には制限が、設けられています。

ローン契約には、メイン口座には、次回の元利金支払額や
オペレーションコストや将来の消費税納税資金の
積立を求める条項があります。

これらメイン口座への要積立額が大きく
リリース口座への資金移動が出来ないときは
例え、『利益の分配』が累計でプラスでも
『金銭の分配』はされません。

このように、匿名組合出資者への
『金銭の分配』(=配当金支払)の金額計算は
匿名組合契約だけでなく、ローン契約での
資金管理ルールを確認の上、行います。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

系統用蓄電池SPC

以前、太陽光発電SPCが多く組成され
日本各地に太陽発電所が建設されました。
今や、電力の買取価格も低額に
抑えられ、建設ブームは去りました。

太陽光発電所のデメリットとして
日中は発電されるが、夏場など、電力需要が
高いタイミングでは、発電されず、
発電のタイミングと電力使用のタイミングに
ズレが生じるところがあります。

系統用蓄電池は、この電力需給のズレを
埋めるものであります。
蓄電だけでは電力を生まないので資金流入が
ありませんが、蓄電池が蓄電し、タイムリーな
放電をすることで、一定にプレミアム資金が
蓄電業者に提供することになりました。

今後は、再生可能電源の需給調整機能を担う
『蓄電池設備』に投資するSPCが、出現することも
想定されます。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

 http://www.yodoyabashisogo.com

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

ネットバンクの利用

SPC会計をする際には、案件の出納業務も引き受ける
ケースがあります。

最近ではほとんどの銀行でネットバンクサービスが
普及し、送金だけでなく納税など、ほとんどの支払業務を
パソコンで処理出来るようになりました。

ネットバンクの良いところは、銀行の窓口に訪問しなくても
送金等の手続きが出来るところにあります。
月末付近は送金件数も増え、銀行の窓口も混雑します。

ネットバンクでは窓口での待ち時間なく送金手続きを
進めることが出来ます。

その他に、預金口座の取引明細や予約振込の状況を
お客様やアセットマネジメント会社と容易に共有出来ます。

最近ではネットバンクが広く普及し、銀行で送金手続きを
する窓口数も少なくなったと思います。
ネットバンクで容易に送金出来る代わりに、送金実施までの
セキュリティ対策が重要になってきます。

具体的には、送金出来るパソコンを制限し、パソコン操作の
権限を明確にし、事務所内で送金手続きにチェック機能が
働くことが大切です。

送金手続きは、正確性とタイミングが重要で失念や誤りが
ある場合、関係者に与える影響は大きなものとなります。

経理処理は最初誤りがあっても、後日訂正することも可能
ですが、送金手続の訂正は手間や費用を要することから、
事務所としては神経を使う作業でもあります。

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

インボイス制度 免税事業者からの仕入れ時の本体価格への影響

インボイス制度導入当初3年間は経過措置として、
登録事業者以外の事業者からの仕入れでも消費税額の80%を仕入税額控除することができます。

インボイス登録事業者から消費税込み11,000円の物品を仕入れた場合は、

 本体価格 10,000円
仮払消費税1,000円


となります。
免税事業者から税込み11,000円のものを仕入れた場合どのように経理処理をすればよいでしょうか。

①(消費税差損計上)

 本体価格  10,000円
仮払消費税  800円
消費税差損(又は控除対象外消費税) 200円


 

と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、法人税法では、200円消費税差損とは扱いません。


②(税込価格から割戻す方法)

 本体価格 11,000円x100/108=10,185円
 仮払消費税 815円


でしょうか?
こちらは、免税事業者に支払った消費税の20%(200円)は控除対象外で、80%(800円)が
控除対象とする制度とは、異なる結果となり適切ではありません。

正しくは、
③(消費税差損相当を本体価格に組入)

  本体価格   10,200円
 仮払消費税   800円

となります。

つまり、法人税法上 控除されない消費税200円は、本体価格に含めることなります。

消費税の納税額は①と③は同じなので、いずれの経理処理でも影響はないと
思われるかもしれませんが、
法人税法上は、
①と③では、本体価格が違うので、例えば、高額商品を購入した場合、
その年に損金処理できるか資産計上しなければならないかの判断が変わってくる場合があります。

(例1)税込価格108,900円(本体99,000円 消費税9,900円)のパソコンを購入した場合、
購入先がインボイス登録事業者であれば本体価格は99,000円なので、消耗品にできますが、
免税事業者からの購入の場合、本体価格が100,980円(=99,000円+1,980円(控除出来ない消費税)となり、資産計上が必要となります。

(例2)交際費の集計
また、中小企業は1年間に800万円までの交際費が損金に認められますが、
免税事業者からの仕入があった場合、請求書等の記載の本体価格ではなく
控除されない消費税を含めて本体価格を集計することになります。

飲食店は免税事業者も多く、インボイス登録しない事業者も多いことが予想されますので、
交際費支出が多い会社さんは、注意が必要になります。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

令和3年改正消費税経理通達関係Q&A 問3
インボイス制度の導入に伴う消費税経理通達の改正

インボイス制度は、消費税だけでなく、法人税法上の
経理処理にも少なからず影響があります。

通販サイトで購入した際の適格請求書発行事業者は誰なのか

インボイス制度が始まると、Amazonや楽天といった大手通販サイトで
商品を購入した場合、出品業者が適格請求書発行事業者か否かによって、
仕入れ額控除の対象とならないケースがあります。

大手の通販サイト等で購入した際、大手通販から購入したと考える方が
多いようですが、実際は、通販サイト内へ出店している個々の販売店から
購入をしているのであって、適格請求書発行事業者が大手通販サイトでは
無い場合があります。

また、コンビニエンスストアの様にフランチャイズ方式で展開されている
事業所についても、その店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、
加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。

以前のブログでもお伝えした通り、弊事務所でもインボイス登録状況調査を行い、
実際、セブンイレブンからもご回答をいただきましたが、「フランチャイズ店舗に
関しては各店舗にて登録していただいております。」というものでした。
受け取るレシートには、コンビニエンスストア本社のインボイス登録番号ではなく、
各加盟店の登録番号が記載される事になります。

インボイス制度開始後、しばらくの間は購入先が免税事業者であっても、
一定割合を控除できる経過措置がとられますが、実際の販売先が適格請求書
発行事業者であるかどうかを確認した上で、商品の購入をする事が重要なポイントになります。

尚、Amazonや楽天では、サイトで出店者が適格請求書発行事業者で
あるか否かを判断したり、絞り込む機能を持たせると発表しています。

 Amazon.co.jp: インボイス制度

【楽天市場|公式ヘルプ】楽天市場におけるインボイス制度への対応について(2023/7/7更新) (rakuten.net)

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

インボイス登録状況調査

10月のインボイス制度の開始まで2カ月を切りました。
当事務所では、顧問先様の取引先がインボイスの登録事業者であるかどうかの
調査を現在進めております。

各取引先様に登録済みであるかどうかや今後登録の予定があるかのアンケートを実施しておりますが、
印象としては、大半の事業者様はすでに登録を済ませておられるようです。
特に法人はもともと免税事業者が少ないこともあり、
登録をしていないというところはほとんどありませんでした。

ただ個人事業の方は、まだ登録を迷っているのか
アンケートに回答をしてくださらない方も散見されます。

ある顧問先様では36件の取引先に対してアンケートを実施したところ
30件の回答を得ました。未回答の6件のうち個人事業者は2件で、
残り4件の法人には大手企業も含まれています。
アンケート実施36件中、個人事業は5件でしたので、
ここでも個人事業者の未回答率が高いことがわかります。
回答があった3件の個人事業者のうちインボイス登録事業者は2件で、
1件は廃業との回答でした。

登録済みの方でも請求書の対応がまだという方は多く、
先月までの請求書をチェックしたところ、
適格請求書の要件を満たしていない請求書を送ってこられる方も多いです。

適格請求書には、登録番号の記載だけでなく、
取引年月日取引内容軽減税率の対象である場合はその旨
税率ごとに合計した対価の額適用税率消費税額
書類の交付を受ける事業者の名称の記載が必要です。

特に消費税額や適用税率が記載されておらず、
税込み価格のみ記載されている場合が多く見られます。

10月になって慌てないように、いまから請求書の様式を整えて準備しておきましょう。

国税庁 インボイス制度の手引き
(13p~適格請求書の記載についての解説)


インボイス制度の難しさ

インボイス制度開始後は、課税仕入取引が適格請求書に基づく取引であるか
否かの判定をしなければならない点に、難しさがあります。

また、賃貸契約のように契約書を締結して、継続的に行う取引では、
請求書に登録番号等がなくても、契約書に登録番号等の記載があれば、
適格請求書の交付と同じ効果があるとしております。

つまり、請求書だけでなく、
複数書類を確認しなければならないケースもある点が
経理作業を煩雑化している要因です。

また、単発の取引(例 領収書のみ受取る取引)では、
その相手先が、適格請求書の発行事業者であるか否かを調べる必要があります。
もし、相手先が適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載漏れであれば、
領収書等を再発行していただくなども必要です。

少額な取引ほど、インボイス制度に該当するか否かの判断が難しいケースが多くなり、
経理事務が煩雑になることが見込まれます。

大規模な会社であれば、少額払が多い営業担当者にも、
インボイス制度の概要を伝える研修も必要と思います。