匿名組合の『損益分配』と『金銭分配』
GK-TKスキームでの『損益分配』と『金銭分配』は、
次のような関係にあります。
『損益分配の累計額』がプラスの場合
プラス相当が、『金銭分配』の限度額となります。
そのため、『損失の分配』の翌期、『利益の分配』があっても
直ちに、『金銭分配』は出来ません。
『利益の分配』により従前までの『損失の分配』の
補填が完了して、初めて『金銭の分配』が
可能となります。(商法第538条)
『利益の分配』に上限はありませんが
『損失の分配』は、匿名組合出資額が
上限となります。つまり、匿名組合出資者は
出資額を上限として『損失を負担』します。
ただ、『利益の分配』の累計がプラスになれば
常に『金銭の分配』が可能ではありません。
匿名組合契約とは別に、ローン契約に
資金管理のルールを定めていることが一般的で、
事業利益を受け取るメイン口座から
匿名組合配当を支払うリリース口座への
資金移動には制限が、設けられています。
ローン契約には、メイン口座には、次回の元利金支払額や
オペレーションコストや将来の消費税納税資金の
積立を求める条項があります。
これらメイン口座への要積立額が大きく
リリース口座への資金移動が出来ないときは
例え、『利益の分配』が累計でプラスでも
『金銭の分配』はされません。
このように、匿名組合出資者への
『金銭の分配』(=配当金支払)の金額計算は
匿名組合契約だけでなく、ローン契約での
資金管理ルールを確認の上、行います。
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