コロナ特例による令和3年度の固定資産税・償却資産税の減免申請について

コロナ感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業・小規模事業者については、
令和3年度の固定資産税(家屋)と償却資産税が減免されます。

令和2年2月~10月までの間で、
任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年同期比の30%以上50%未満減少の場合は50%、
前年同期比の50%以上減少の場合は全額が減免されます。

私どもの顧問先様の中にも
全額減免に該当するところがございますので、
申請の準備をすすめております。

申請するには、各地方自治体の申請様式に
必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に
以下の事項等について、確認依頼する必要がございます。

・中小企業等であること
・事業収入の減少
・減免対象の固定資産が事業用家屋であること

確認完了後、経営革新等支援機関等により、
申請書の確認欄に記入・押印がされます。

弊事務所の税理士も経営革新等支援機関等に
認定されておりますので、顧問先様の確認作業は
弊事務所の税理士がおこないます。

そして、確認を受けた申請書と必要書類を
各地方自治体の担当課へ提出します。

申請書の様式は、10月初旬ごろから、
多くの地方自治体のホームページで
掲載が開始されております。

申請書の提出期間は、令和3年1月の
1ヶ月間ですので、まだ先にはなりますが、
既に、事業収入の減少が確定しており、
減免対象となる場合は、早めにご準備されることを
おすすめいたします。

決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。

新型コロナ支援のまとめ

新型コロナウイルス感染拡大防止を支援する国などの様々な制度があります。支援内容は、様々な内容に及ぶため、皆様の中には、支援があることを知らない方がいらっしゃるかもしれません。

そのため、弊事務所のホームページで、支援内容をまとめたページを作成しました。一度、ご覧いただければと思います。
http://www.yodoyabashisogo.com/15883139599713

新型コロナウイスルの収束は、まだ見えておりませんが、恐らく、この暫くの間で企業としての体力の有り、無しの差が出て来ると思います。しばらくは苦しい経営が続きますが、これを乗り越えると、恐らく、企業としても強くなれると思います。

皆様と一緒に、この困難を乗り越えたいと思います。その際に、上記のページがお役に立てば、うれしいと思います。

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「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

少し季節はずれの話題ですが、

今回は、償却資産の申告についてです。

 

ある顧問先様で、設立第1期目の11日時点で

資産の取得がなかったため、

償却資産の申告をおこないませんでした。

 

しかし、その後、市税事務所より

償却資産の有無を申告するように指示があったため

「該当資産なし」で電子申告いたしました。

 

2期目の11日時点も資産の取得がなく、

1期目に「該当資産なし」で申告をおこなったため、

償却資産の申告は不要と思い、申告しませんでした。

 

すると、また市税事務所より

償却資産の申告をするようにご連絡があったので、

1期目に「該当資産なし」で申告し、

その後も資産の取得がないことをお伝えしました。

 

しかし、第1期目の償却資産の申告を

電子申告でおこなった場合は、

翌期以降に資産の取得がなくても

毎年「該当資産なし」で電子申告が必要で、

 設立第1期目に市税事務所より送付された用紙で

「該当資産なし」と記載し、郵送で申告していたら

翌期以降、新たに該当資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要とのご回答でした。

 

電子申告と郵送での申告で、

そのような違いあることを今回はじめて知りました。

 

私どもでは、基本的に電子申告を利用しておりますが、

今回のケースでは、第1期目に用紙で郵送申告していれば

このような問題は起きなかったので、

すべて、電子申告が良いと言うわけではないと感じました。

 

そして、こちらの顧問先様のように、

第1期目に電子申告し、その後も継続的に

資産の取得が無い法人については、

次回の償却資産の申告時に、申告書の備考欄に

「電子から一般に切替」と記載し、郵送で申告することで、

翌年以降は、新たに資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要になると

市税事務所からご教示いただきました。

 

来年の1月は忘れずに郵送で申告しようと思います。

 

このように、設立後、当面資産取得の見込みがない法人については、

第1期目の償却資産の申告は、

郵送で申告されることをおすすめいたします。

 

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再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産税について

昨年設立されたSPC案件の会計処理を担当させて

いただいております。

バイオマス発電事業を営むSPC

発電設備は今年秋に完成予定です。

平成31年度の償却資産税について

特例措置の対象設備になるかどうか

SPCの所在する町役場へ確認してみました。

 

町役場の方から教えていただいた内容は、

いわゆる「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」で、

以下のURLに記載されております。

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html

 

顧問先様の設備の特例措置は

固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の

固定資産税に限り、課税標準を2分の1に軽減されるというものです。

期限は、平成29年度末までです。

 

しかし、そのあと、よくよく調べてみますと、

上記とは別にSPCの所在する県内の優遇制度があるのが分かりました。

 

顧問先様の設備は、優遇制度の

企業誘致促進奨励措置」の適用が

受けられる見通しで、そうなれば、

事実上、3年間償却資産税がゼロとなる見込みです。

 

(「企業誘致促進奨励措置」の適用を

受けるためには、専用の書類等を事前に提出し、

少々煩雑な手続が必要となりますが・・・)

 

現在、建設中の設備は多額となるため、

前者の特例措置を適用するか、

後者の企業誘致促進推奨措置を適用するかで

税額が大きく異なってきます。

 

もし、後者の制度を知らずに前者の特例措置を受けておりましたら、

顧問先様は不利益を被るところでした。

 

このように役所などで確認したときに

100%の情報を得られるとは限りません。

即、鵜呑みにせず、一旦は検証する時間を持つ方がよさそうです。

 

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