国の節電プログラムと省エネ対策

先日、顧問先である再生可能エネルギーSPCあてに、
契約先の電力会社より省エネに関するダイレクトメールが
届きました。

今後の厳しい電力需給に対応する「国の節電プログラム」で、
資源エネルギー庁から小売電気事業者として採択された
との案内でした。

顧問先であるSPCは、電力を供給する立場ですので、
消費電力も少なく、このプログラムの対象ではありませんが、
多くの電力を消費する工場や事務所がこの節電プログラムに
参加する事によって、特典が付与されるというものです。

最近、ニュースでもよく耳にしますが、
一般の家庭では、2,000円相当のポイントが付与され、
電力の利用料金支払いにも利用できるという事です。
また、工場や事業所など高圧/特別高圧を利用している
事業所では、20万円相当の特典が国から付与されます。

このプログラムは、高圧、特別高圧の電気利用者は、
節電の成果如何にかかわらず、採択事業者のHPから
参加申し込みをするだけで20万円相当の特典付与が
されますので、該当する電気利用者は、まずは参加の
登録をして下さい。

電気利用効率化促進対策事業費に関する補助金|経済産業省 資源エネルギー庁 (setsuden.go.jp)

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切手購入代金の消費税計上時期

担当しておりますSPCで
切手代の消費税についてのご質問がありました。

切手購入時の領収書には
『消費税非課税』と記載されておりますが
郵送した場合の領収書には
『課税』と記載がありますが
消費税計上はどうしたらよいのでしょうか
というご質問でした。

これは本来ですと
切手購入時には
貯蔵品(課税対象外)70円 / 現金 70円

切手使用時には
通信費(課税仕入)70円 / 貯蔵品(課税対象外)70円

となるものを
郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は

通信費(課税仕入)70円 / 現金 70円
と、切手購入時に課税仕入(仕入税額控除)とすることを
特例で認めています。
(消費税法基本通達11-3-7)
第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp)

切手購入時には郵送というサービスを受けていないので
消費税が対象外となっています。

またインボイス制度開始後
郵便切手は適格請求書の交付義務免除の対象です。

事業上適格請求書の交付が難しいものについては
適格請求書の交付義務が免除されるからです。

一定の事項を記載した帳簿を保存すれば
切手代を負担した者は仕入税額控除が可能となります。

切手代は少額な取引ですが
ひも解いていくと奥深い論点があります。

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弊事務所のインボイス登録の現況について

2023年10月より、インボイス制度が開始
されます。

先日、弊事務所の管轄税務署から顧問先への
インボイス制度についての説明や顧問先の
登録申請状況について、確認がございました。

弊事務所では、昨年の登録申請開始以前より
顧問先やSPC案件ごとにインボイス登録に
該当するかどうかを判断し、それぞれのご担
当者様へインボイス制度や手続きについて
税理士よりご説明をしてまいりました。

登録申請開始直後には、登録申請に着手して
おり、すでに登録が必要な顧問先やSPCに
ついては、ほぼ登録申請の手続きが完了して
おります。

現在は、顧問先やSPCそれぞれの取引先に
インボイス登録番号を通知する作業を開始
しているところです。

今後は、開始までの1年間で、顧問先やSPC
が発行する請求書への登録番号の記載やまた
受け取る請求書の内容確認を進める予定です。

まだ先の話のようですが、税務署のお話では
まだインボイス登録申請をされていないところ
が多く、間際になると申請が殺到し混雑が予想
されるとのことですので、該当される場合には
早目に着手されるのが良いでしょう。

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適格請求書とは

 インボイス制度開始後、消費税の仕入控除に必要な『適格請求書』とは、
 次のようなものです。

 大きなポイントは、請求書に、事前に税務署に登録申請をして付された
『登録番号(T+法人番号)』を付すことにあります。  
 それ以外は、取引内容や消費税率、消費税額を明示する従来の請求書にも記載のあった内容です。

(出典 国税庁ホームページより)

【適格請求書】
・発行元、請求先、日付、金額、税率等は従来の請求書の記載内容と同じ。
・一番のポイントは、登録番号の記載
・登録の有無は、国税庁のホームページ等で、登録番号等で検索可能となります。

一括償却資産の除却

担当しておりますSPCで
『一括償却資産』の除却がありました。

『一括償却資産』とは通常の減価償却ではなく
取得価額を三年間で均等償却できる
一定の資産のことです。

取得価額10万円以上20万円未満の資産で
すでに使用を開始しているものに限り計上します。

通常の固定資産であれば
減価償却として費用計上出来るのは
各資産の耐用年数に応じた償却額ですが
『一括固定資産』は決算月に購入したものであっても
三年間で均等した金額を費用計上できます。

この『一括償却資産』を除却した場合は
どういった経理処理になるでしょうか。

通常の固定資産ですと
資産の残存価値と除却額から
除却損益を計上します。

しかし『一括償却資産』の場合は
除却損益を計上しません。

また、除却後も三年間で均等した減価償却費を計上します。
取得時に全額損金処理できる『少額償却資産』は
償却資産税の対象ですが
『一括償却資産』は償却資産税の対象外です。

このように『一括償却資産』は
通常の固定資産の経理処理とは異なり
除却という考え方はありません。

取得価額が30万円未満の減価償却資産は取得時に
全額損金処理できる『少額減価償却資産』は
早期に費用処理できる一方
償却資産税が発生します。

『一括償却資産』は三年間で償却する一方で
償却資産税は発生しません。

それぞれの特性を考慮しながら
償却方法を選択することが大切です。

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多数投資家案件の対応

弊事務所が担当している案件で、投資家が80名以上
いらっしゃる案件があります。
通常のGK-TKスキームの案件では、TK出資者は
10社未満がほとんどで、50社を超えるケースは
まずありません。

本案件は、個人投資への節税を売りにしている案件で
出資者が80名以上と非常に多くなりました。

この場合、決算時の投資への報告作業が大変煩雑になります。
そのため、投資家様のご了解を頂ける場合は
ネット経由(具体的には、各投資家様のクラウドフォルダー)で
決算報告をする方式を採用することにしました。

概ね全投資家の80%程度が、ネット経由報告を
ご了解いただけたので、報告作業が軽減されました。

クラウド上に決算データを保存することで、1年前、2年前の
決算書も、ご覧いただけるようになっております。

昨今のペーパーレス時代や、それが求められる
時代背景のもとでは、このように、紙を使わない
決算報告も、増えてくると思います。

一方で、セキュリティー管理も大切ですので
弊事務所では、慎重に、データ管理を進めております。

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太陽光発電所の減価償却費の見直しについて

担当しておりますSPCに太陽光発電所が
ございます。

こちらの発電所は、かなりの売電収入が
ありますが、発電設備も大きいため減価
償却費が大きく、売電開始後も赤字が
続いておりました。

そこで、今期より発電設備の減価償却費を
見直すこととしました。

通常、太陽光発電設備のパネル等の機械設備
の耐用年数は税法上17年と定められています。

また、機械設備の減価償却は、通常定率法が
用いられます。

しかし、発電事業を行うSPCでは、定率法では
当初の償却費が非常に大きくなるため、定額法
で届出し、償却していくことが多く、こちらの
SPCでも、定額法を採用しております。

減価償却費は、税務上の償却限度を上限とし
任意に計上することができますので、こちら
のSPCでは、十分な設備メンテナンスをしており
税法の耐用年数17年以上でも使用が可能と判断し、
耐用年数を見直すことで、減価償却費が減額され
黒字化しました。

但し、減価償却費を減額した場合、借入を
している銀行等より、耐用年数が長期化するなど
償却費が減少する理由についての説明
を求められることがあります。

ですので、減価償却費を見直す場合には
『法定耐用年数より、実際の設備の劣化が
遅いため、耐用年数を見直した』等の理由と
『良好なメンテナンス状況や、設備の残存耐用年数等を
示す資料』をあらかじめ準備しておく必要があります。

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SPCの資金管理

すべての案件ではありませんが、ほとんどの案件で、SPCの預金口座の管理は、
事務管理会社である当事務所で行っています。

通帳、印鑑を所内で保管し、AM会社の発行する「送金指示書」等に基づき、
弊所担当者が送金、納税、資金移動などの手続きをします。

SPCには、通常、従業員がおりませんので、
全ての業務を外部委託で行う必要があるため事務管理会社が必要になる
という理由もありますが、資金の流れを透明化するという意味合いでも
資金移動決定者(AM会社)、資金移動許可者(レンダー等)、資金移動手続者(事務管理会社)
が相互にチェック機能を働かせて資金管理をすることが必要となります。

送金指示書には、
送金先口座情報、送金日、送金額、送金理由、送金元口座情報などが記載されています。

最近のペーパレス化の流れがSPCの運営にも来ており、
クラウド上で指示書を受け取ることも増えてきています。

送金手続きも、以前は、銀行窓口に出かけることも多かったのですが、
現在は、ほぼすべてをインターネットバンキングでできるようになっています。

IT化が進むにつれて事務管理会社の在り方も今後ますます変化していくのかもしれません。

SPCの資金管理と銀行口座

プロジェクトファイナンスの為、利用されるSPCの預金口座は
その目的に応じて、
①プロジェクト口座
②リザーブ口座
③リリース口座
④営業者口座
などの口座を開設します。

プロジェクト口座は、案件によっては
メイン口座、信託配当受取口座、事業用口座など
様々な名称が使われますが、プロジェクトでの資金
異動で、最も頻繁に使われる口座です。

一方、一定の資金を留保する、例えば
元利金の返済資金、固定資産税の納税資金
修繕等の資金などを留保するため
留保資金を貯めておく、リザーブ口座を開設することもあります。

リリース口座は、プロジェクトでの資金収支の残余分を
エクティ出資者への配当や、AM会社へのAMフィーの支払いなどに
充当するため、プロジェクト口座からの移動資金を
受取る口座です。

資金の流れは、プロジェクト口座で受け取った資金が
リリース口座に流れるという順序です。

リザーブ口座には、プロジェクト開始時に一定額を
留保しておき、不足が出れば、プロジェクト口座から
補填されることが一般的です。

最後に、営業者口座ですが、これは、
①法人税等の納税のため
②匿名組合契約により、営業者報酬の授受のため
使われます。

これらの預金口座の使い方のルールは、ローン契約や
プロジェクト契約等に記載されていることが、一般的です。

SPCでのプロジェクトファイナンスでは、資金の流れに
透明性を持たせるため、このように複数の銀行口座を
一定のルールに従って、利用することがあります。

このように複数口座を利用する案件は、キッチリした案件が
多く、一つの銀行口座しか持たず、全ての収支を、1つの
銀行口座を行う案件もあります。

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匿名組合出資者間の異動時の事務対応

担当しておりますSPCでは
四半期毎に匿名組合出資者へ
損益分配をする契約となっております。

各出資者に優劣がない場合
損益分配額は『匿名組合出資金額割合』に
応じて分配されます。

出資者に匿名組合出資金額の異動が
あると損益分配額にも影響があります。

『匿名組合出資金額割合』が変更になるためです。

以前該当期に匿名組合出資金額の
異動があった旨のご連絡をタイムリーに頂けず
四半期決算締め後に
各出資者への損益分配額を
訂正したことがございました。

遠隔地にあるSPCであったうえ
出資者間の異動は会計処理に表れず
把握出来ないことがあります。

その後は匿名組合出資金の異動を確認するために
四半期毎に事業所ご担当者様に
匿名組合出資者名簿の
ご提出をお願いしております。

会計事務所とSPC
そしてその管理担当者との
コミュニケーションは
適切な会計事務を進めるには
大切なことと思います。

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