法人事業税(収入割)の税率改正

売電事業を行う事業者の事業税(収入割)が、
2020年(令和2年)4月以降に
開始する事業年度から、改正されております。

2020年4月以降に開始する事業年度から、
収入割(売電収入の1.05%)(特別法人事業税込)と
所得割(所得の1.85%)に改正されました。

売電事業者でも、所得割が発生している点と
合わせて、収入割の税率が低下しています。

資本金が1億円以上の場合は、更に複雑になり
所得割はありませんが、付加価値割や資本金割が
発生します。

売電事業をする事業者は、事業計画を
作成されていると思いますが
税率変更を織り込む必要があります。

僅か変更かもしれませんが
税率変更は、売電事業者の
収益性には、影響する
ことに間違いありません。

売電事業の場合、将来10年や20年などの
損益予想をされている事業者も多いと思います。

今後、事業税の税率も変動する
可能性も否定できません。

税率改正は、事業計画に
織り込むべきでしょうし
将来どの程度、税率が変更するかは
分かりません。

損益計画や資金収支計画は
将来の税率変動リスクを
見込んで、少し余裕を持って
作成することが、事前の策に
なると思います。

工事負担金の経理処理

地熱発電所や太陽光発電所などの売電事業を開始するには、
自社で発電した電力を送電するために、
電力会社が維持管理している既存の電線網と自社の発電設備をつないで、
通電してもらう必要があります。
この工事は、中部電力や九州電力などの電力会社が行いますが、
工事代金は、売電事業者であるSPCが支払います。

工事代金は、売電事業者が負担するのですが、
設備を所有者は、電力会社なので、
この工事代金は、「工事負担金」という科目で、
固定資産ではなく、繰延資産に計上し、
15年(または電力会社との契約における受給期間)で均等償却します。
(ただし、工事負担金が20万円未満の場合は、
 少額の繰延資産として、一時償却できます。)

支払時点では、一旦「建設仮勘定」とし、
売電開始時点で、事業に供したこととなりますので、
勘定科目を「工事負担金」に振替え、償却を開始します。
仮払い消費税も売電開始時に計上し、仕入れ控除の対象となります。

地代支払SPCでの出納事務

弊事務所では、太陽光発電案件の計画で、
一部の「地代お支払い」を担当するSPCの
事務を担っています。

こちらのSPCでは、約30件余りの個人の
土地所有者へ地代のお支払いを行って
います。

中には、案件実行中に土地所有者が
お亡くなりになられるケースもあり、
通常、その場合は、銀行の口座が閉鎖
されるのですが、先日は、その連絡を
受ける事無く、地代のお支払いを実行した
ため、銀行より送金不能との連絡がござい
ました。

この場合は、一度組み戻し処理となり、
送金した金額は返金されますが、
改めて相続人の銀行口座を確認の上、
送金し直すことになります。

相続人が複数にわたる場合は、銀行の口座
確認に時間を要します。

太陽光発電では、地権者が多岐にわたる事も
あり、地代支払のお手続きにも煩雑になります。

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消費税の還付を受ける口座について

担当しておりますSPCの決算に際し、
設備投資に伴い消費税還付がありました。

そちらの会社では、口座が複数あり、
還付金入金口座をどちらにされるか
お聞きしましたところ、
当初、営業者口座にされるとの回答でした。

しかし、後日、メイン口座へ受取口座変更の
お申し出がありました。

融資契約をご確認されたところ、
消費税の還付については、
メイン口座にするよう
定められていたためでした。

税務申告の際、還付金の受取口座は
SPCが指定しなければなりません。

今回のように、契約で定めがある場合等、
契約に従い受取口座を指定します。

また、申告毎に受取口座の変更は可能です。

休業中のSPCの法人税申告について

現在、休業中のSPCが
3月末に決算をむかえました。

こちらのSPCは、昨年7月に設立したものの
プロジェクトの開始の遅れにより、
設立後すぐに休業の届出をいたしました。

通常、大阪に本店がある場合、
休業中の法人については、
国税(法人税・地方法人税)の申告は必要ですが、
法人府民税と法人市民税の申告は不要で、
それぞれの均等割も発生しません。

但し、こちらのSPCでは、
設立時に諸経費が発生しており、
繰越欠損金が発生しました。

通常、営業中の法人であれば、
繰越欠損金が発生した場合、
国税だけでなく、都道府県民税の申告の際にも
繰越欠損金の別表を提出しなければなりません。

今回のように、休業中で
繰越欠損金が発生した場合は、どうでしょうか。

府税事務所に確認しましたところ、
繰越欠損金が発生する場合は、
休業中であっても法人府民税の申告が必要で、
六号様式の申告書と繰越欠損金の別表の他に
決算報告書も提出するようにとのことでした。

SPCに限らず、休業中の法人で
費用が発生することは、あまりないかもしれませんが、
繰越欠損金が発生する場合は、
法人府民税の申告にご注意ください。

汽力発電所の浚渫工事の償却期間

現在、地熱発電事所を建設中の顧問先様が、
昨年、井戸の浚渫工事をされました。

浚渫というのは、
一般的には、港湾・河川・運河などの底面を浚って
土砂などを取り去る土木工事のことを言いますが、
今回の工事は、先に掘削した井戸の中をきれいにして、
発電に必要な蒸気が通るようにするものでした。

井戸の掘削工事からはかなり時間がたってからの工事で、
発注先も掘削工事を依頼した業者とは
全く別の業者でした。
この浚渫工事だけを単体で見た場合、
何らかの物理的な資産が出来上がるわけではありませんし、
掘削工事とは別の工事なので、
工事代金の約1000万円を一度に費用処理できないか、
または、一度に費用処理できないにしても、
10年で償却できる港湾浚渫負担金などのように
短期間で償却できる方法はないか
税務署に問合わせをしてみました。

結論から申しますと、答えは、ノーでした。

当該浚渫工事は、
井戸を使った発電に不可欠の工事であり、
すでに資産計上している井戸掘削工事と
切り離すことはできない。
よって、当工事代金は、
汽力発電用の構築物として資産計上し、
41年で償却するのが妥当であるというのが
税務署の回答でした。

バイオマス再生可能エネルギーとSPC

弊事務所のお客様には再生可能エネルギーを
事業とするSPC(特別目的会社)が数社いらっ
しゃいます。

以前、太陽光発電事業の実際の日照時間と
発電量についてご紹介いたしましたが、
今回は、同じ再生可能エネルギーである
バイオマスについて少しご紹介させていただきます。

太陽光発電が太陽光を利用して発電をするのに
対し、バイオマス発電は動植物などの生物資源
を燃焼またはガス化することで発電を行います。

私たちのごく身近なところでは、下水汚泥や
生活ゴミなどがそれに当たりますが、木材産業が
盛んな場所では、製造過程で発生する木くず等を
を固めて作ったペレットと呼ばれる材料を燃料と
します。幣事務所のお客様にも木質バイオマス
事業のSPCがいらっしゃいます。

太陽光発電のFit価格は12円前後ですが、
バイオマス発電の場合、24円と高い設定と
なっております。背景に林業者育成があります。

その他のバイオマス発電では食品工場の製造過程
で発生する廃棄物を利用しての発電や、牧場など
家畜の排せつ物を燃料とするものなど、循環型の
社会構築に大きな貢献しています。

太陽光発電と違い、バイオマス発電の資源は
その種類によって広範囲に分散されているため
収集、運搬、管理にコストがかかる小規模分散型の
設備になりがちであるという課題があるようです。

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代表者変更時の税務署等への届出

担当させていただいておりますSPCで
代表者変更があり、届出を致しました。
届出先は、所管税務署、県税事務所、市税事務所の
3か所です。

代表者の変更、事業年度等の変更、
本店所在地の異動、資本金額等の異動、
など、商業登記簿の記載内容に変更があれば、
基本的に上述の3か所に届出が必要です。

税務署には、13桁の法人番号を記載すれば
謄本の添付は、不要です。
県税事務所・市税事務所への提出は、
法人登記簿謄本の添付が必要です。

いずれも、インターネットによる電子申告・
届出で可能です。郵送でも可能です。

電子申告を利用すれば、紙へのプリントアウトや
郵送が不要で、経済的でエコロジーでもあります。
税務署等へ訪問不要で新型コロナウイルス対策
にもなります。

会社の登記内容を変更した時は、税務署等へ異動届の
提出が必要なことは、頭の片隅に置いておきましょう。

新型コロナ支援のまとめ

新型コロナウイルス感染拡大防止を支援する国などの様々な制度があります。支援内容は、様々な内容に及ぶため、皆様の中には、支援があることを知らない方がいらっしゃるかもしれません。

そのため、弊事務所のホームページで、支援内容をまとめたページを作成しました。一度、ご覧いただければと思います。
http://www.yodoyabashisogo.com/15883139599713

新型コロナウイスルの収束は、まだ見えておりませんが、恐らく、この暫くの間で企業としての体力の有り、無しの差が出て来ると思います。しばらくは苦しい経営が続きますが、これを乗り越えると、恐らく、企業としても強くなれると思います。

皆様と一緒に、この困難を乗り越えたいと思います。その際に、上記のページがお役に立てば、うれしいと思います。

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コロナウイルス問題とSPC固定資産税減免

新型コロナウイルス問題で、収益不動産を保有するSPCとしての問題点は、賃貸収入の減額要請であろうかと思います。同時に、賃料の減額は不動産マーケットにも、マイナスの影響を及ぼしております。

賃料の引下げ要請に対してお話しします。引下げ要請に応じるか否かは、賃貸契約の変更に応じるか否かに通じることで、投資家の配当額にも影響し、ひいては、金融機関への借入返済にも影響します。

そのため、投資家や金融機関の承諾を得ることが必要となります。

一方で、売上高の減少した大家は、固定資産税の減額要請が出来るという税務面からの支援策が出ております。(以下、経済産業省のHPより抜粋)

売上高が減少した旨を、認定経営革新等支援機関(公認会計士、税理士他で、認定を受けた者。弊事務所の代表者もその機関に認定されております。)の確認のもとに申請すれば、2021年度(令和3年度)の固定資産税が2分の1もしくは全額減免されます。

ただ、建物や設備の固定資産税(償却資産税)は減免の対象になりますが、土地の固定資産税は、減免の対象ではないことに、ご注意ください。

大幅な賃料収入が減少しているSPCの場合、上記のような支援策を受けても良いかと思います。

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