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SPCの本店移転

担当させていただいております
SPCの本店が12月15日に大阪市から
豊中市に移転しました。

こちらのSPCの決算期は3月ですので、
事業年度途中での移転となります。

本店が移転した場合は、
国、都道府県、市区町村それぞれに
異動届を提出しなければなりません。

確定申告については、
今回の場合は、大阪府内での移転ですので、
国と府に関しては、移転後の管轄の税務署と
府税事務所に申告します。

但し、法人市民税については、
大阪市と移転先の豊中市の両方に
申告する必要があります。

法人市民税の均等割は、
1ヶ月未満は切り捨てとなりますので、
今回の場合は、
大阪市 4月1日~12月14日(8ヶ月と14日)→8ヶ月
豊中市 12月15日~3月31日(3ヶ月と17日)→3ヶ月
となります。

しかし、法人税割は、均等割とは違い
どちらも1ヶ月未満切り上げとなり、
今回の場合は、大阪市は9ヶ月、豊中市は4ヶ月と
なりますので、注意が必要です。

また、法人市民税申告の際は、第20号様式の他に、
第22号様式の2(課税標準の分割に関する明細書(その1))
の提出が必要となります。

SPCの連結決算作業

SPCを親会社の連結子会社として
扱う場合の注意点をまとめます。

監査法人との話し合いで、
SPCを連結子会社とするケースに、
しばしば遭遇します。

連結決算作業を、進めるにあたって
いくつか注意すべき点があります。

⓵ 連結子会社の決算月
親会社と子会社では、決算月が
3ヶ月以内の相違は認められますが
それ以上長い場合は、認められません。

そのため、連結子会社の決算月を
いつにするかは、重要なポイントに
なります。

連結子会社の決算に時間を要するケースは
連結子会社の決算月を、1~2ヶ月程度
早くしておいた方が、望ましいです。

② 会計方針
原則として、親子間で会計処理方針を
統一しておく必要があります。
これも、会計方針が一致しているか
一致していなければ、統一するように
変更が必要です。

③ 債権債務
親会社側で子会社に対する立替金が
発生すれば、子会社に未払金など
計上するように、請求書発行が必要です。

親子会社間で、債権債務は
基本的に一致するように、
経理処理のフローを整える
必要があります。

一般社団法人の役割   倒産隔離とは

SPCとなる合同会社や特定目的会社を設立する場合、
「倒産隔離」を目的として、
一般社団法人を出資者とすることが多くあります。

倒産隔離というのは、
投資対象不動産の開発業者や元の所有者であるオリジネーターや
太陽光発電等の事業のオペレーターなどの関係者の倒産によって、
SPCの債権者や投資家などに影響を与えることがないようにすることです。

オリジネーターやオペレーターがSPCの出資者となった場合、
親会社の倒産の影響がSPCに及ぶ可能性があります。
そこで、オリジネーター等はSPCに直接出資せず、
一般社団法人を出資者として、倒産隔離をするのです。

一般社団法人は、
オリジネーター等から資本的にも人的にも独立した法人ですが、
オリジネーター等が一般社団法人に基金を拠出した場合でも、
議決権を取得せず、
議決権をもつ社員は公認会計士などの中立的な第3者とすることで、
倒産隔離が可能です。

銀行等のレンダーは、
投資対象の資産の収益力や担保力のみを評価してファイナンスを付けます。
SPCの資金繰りが悪化するなどして、
ローン契約の債務不履行が発生した場合は、
レンダー等の債権者は、投資対象資産を早急に売却することで、
債権の回収をしますが、SPCが破産手続きの申し立てを行うと、
管財人の関与の下でしか資産の売却ができなくなります。
そこで、恣意的な破産申し立てを防ぐため、
SPCは、破産手続き開始の申し立てを放棄する旨の誓約を求められるます。
これも倒産隔離の一つです。

倒産隔離をすることで、プロジェクトファイナンスの実行が可能になり、
ファイナンスの枠も拡大しますので、金融的にも意味のあることです。

プロジェクトの遅れとSPC連結対象

会社が、匿名組合出資をしている場合
利益の過半を、その会社が受け取る
場合、匿名組合を連結決算の対象とします。

※当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享
受又は負担することとなっていること。
(実務対応報告第20 号投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の
適用に関する実務上の取扱い Q1より抜粋)

匿名組合出資により過半の利益を受け取る
出資者は、そのSPCを事実上支配している
という判定に基づくものです。

そのため、プロジェクト開始当初は
匿名組合出資の割合が低くて
利益の過半を受け取ることではなくても
プロジェクトの遅延などにより
追加出資をすることで、利益の
過半を受け取ることになれば
連結対象になります。

開発型のプロジェクトの場合
何らかの理由で、プロジェクトが
遅れることもあります。

その場合、追加匿名組合出資を
しなければならないケースも
あります。

その結果、当初 連結対象で
なかったプロジェクトが
連結対象になるケースもあります。

開発案件については、このような
リスクがあることは、注意して
おくべきでしょう。

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太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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社員雇用時の社会保険手続き

担当しております発電SPC案件で、
発電所運開にあわせて
社員の方の雇用があります。

その場合、以下の社会保険関係の
手続きが必要です。

まずは、管轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所へ労働保険成立届を
提出します。

労働保険申告書を作成し、
概算の労働保険料を銀行等で
納付して頂きます。
年間に支払う予定の賃金によって
概算保険料が決まります。

管轄の公共職業安定所で
雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険への加入手続きには期限があり、
新たに従業員を雇用した属する月の
翌月10日までに手続きが必要です。

管轄の年金事務所で社会保険加入手続きを
行います。
健康保険、厚生年金保険に加入する
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族を加える場合の
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
こちらは5日以内に提出です。

社会保険加入は労働基準法によって
企業に義務づけがされており、
提出期限もありますので、注意が必要です。

コロナ感染症に伴う賃料猶予の消費税経過措置について

担当させていただいておりますSPCで
ホテル賃貸業をされているところがございます。

こちらのSPCでは、テナントと
2019年3月から20年の賃貸借契約を
締結しております。

契約時の消費税率は8%で、
2019年10月以降の増税後も消費税の
経過措置の適用となる契約でした。

先日、テナントからの依頼により、
コロナ感染症による宿泊客の激減のため
賃料の一部を半年間猶予する覚書を締結しました。

通常、賃料を変更する場合、
消費税の経過措置は適用されませんが、
賃料の変更が「正当な理由による」場合は、
経過措置が適用されます。

今回のコロナ感染症による減額は、
「正当な理由による」と認められるので、
消費税の経過措置が適用されます。

こちらのSPCでは、賃料の減額ではなく
一定期間の猶予ですが、猶予の場合も同様に
消費税の経過措置が適用されます。

但し、消費税の経過措置が適用されるためには、
賃料の変更や猶予の覚書を作成する際に、
コロナ感染症による減額や猶予だと言うことを
明記しておく必要があります。

バイオマス発電SPCでの木材チップ在庫

担当している案件の一つに
バイオマス発電SPC案件があります。

このSPCは資本金が5億円以上あり、
会計監査を受けることが、会社法により求められています。

そのため、精緻な会計処理が求められます。
例えば、経過勘定は、全ての費用や収益について、
適用しなければなりませんし、
有形固定資産が減損していないかなど、
税務会計では省略出来ることも、検討しなければなりません。

他に、決算ごとに事業報告書を作成して、
会計監査人のチェックを受けなければなりません。

バイオマス発電案件の特徴のひとつとして
期末に、木材チップの在庫が残るということがあります。

この木材チップにも工程による段階があり、
チップの材料となる木材から、
製造工程中の仕掛品、
ボイラーに投入前の木材チップ製品があり
それぞれの棚卸額を算定しなければなりません。

バイオマス発電の木材置き場の広さは
広大で、これらの棚卸作業も労力を要します。

太陽光発電所では、在庫はありませんが、
木材チップを利用するバイオマス発電SPCでは、
独特の決算作業が必要となります。

匿名組合契約での営業者報酬

匿名組合契約書では『営業者報酬』というものが
記載されております。

この営業者報酬とは、どのようなものでしょうか?

契約書では、匿名組合から営業者に支払われる報酬と
記載されています。

この営業者報酬は、SPCから外部に支払われる報酬では
ありません。

あくまで、SPC内部での報酬です。
営業支店から本店に支払われる会社維持のための
本社費用のようなものです。

匿名組合決算ではこの営業者報酬を
支払った後の利益を匿名組合員に分配されます。

匿名組合部門では、損益がゼロになります。

一方で、営業者部門では匿名組合から
受け取った営業者報酬分がプラスになります。

仮に、営業者部分での損益が営業者報酬しかなければ
会社(SPC)全体では、営業者報酬相当が、
プラス(匿名組合の損益がゼロのため)になります。

SPCは営業者報酬相当の課税所得が
発生し、法人税負担が発生します。

通常、匿名組合出資を受けたSPCは、
僅かな(概ね営業者報酬相当)の
課税所得から法人税が発生し納税をします。
営業者報酬というものは概念的なもので、
具体的に第三者に支払われる報酬とは、
性質が異なるところが、特徴かと思います。

第2種金融商品取引業者のモニタリングと会計監査

最近受注した案件で
匿名組合出資の募集を
行う案件がありました。

SPCが匿名組合出資を
募集する時、第2種金融商品
取引業者に、募集行為を
委託することが、金融商品
取引法より求められています。

更に、第2種金融商品取引業者の
自主ルールで、募集後の
SPCでの運用状況を、モニタリング
するという業務もあります。

ただし、このモニタリング業務は
SPCが会計監査を受けている場合
代替することが出来ます。

第2種金融商品取引業者に
支払うモニタリング報酬と
会計監査報酬とを比べて
もし、会計監査の報酬が
合理的であれば、会計監査を
代替することも検討すべきでしょう。

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