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GK-TKでの営業者報酬とは

GK-TKスキームでは、匿名組合(TK)契約で
営業者報酬という項目が出てきます。
この営業者報酬とは、匿名組合の経理で
匿名組合が、営業者(=GKの内部 部門)に
支払う一定の金額です。

GK全体の決算書では、営業者報酬は
TK部門と営業者部門の合算で、相殺され
表示されることはありませんが、TK決算書では
営業者報酬というものが、費用項目として
出てきます。

この営業者報酬とは、何の報酬かと言えば
匿名組合を維持するため、税務申告等をする
営業者に対して、支払う報酬です。

一般的には、年間15万円程度にしているケースが
大半です。

営業者報酬の水準が高いと、TK部門の利益が圧縮され
TK出資者へ付け替えられる利益相当額(=パススルー額)が
小さくなり、GK全体に残る利益は大きくなります。

そのため、営業者報酬を、必要以上に高くすると
GK(=SPC)の利益増えるため、法人税負担が増加します。

営業者報酬は、いくらくらいが適当かと言えば
年間15~20万円程度が適当と思います。

今まで、弊事務所が経験した案件では、『営業者報酬は
法人税相当額』というものがありました。
営業者報酬が決まれば、分配利益、引いては税前利益が
確定します。『営業者法主が法人税相当額』では
法人税額も決めることが出来ず、永遠に決算作業が
終わらないようにも思えます。

このようなケースでは、営業者報酬と法人税額が
ほぼ、一致するような水準に決めて、TK決算を
組むようにしました。

通常、営業者用の銀行口座を開設し、営業者口座は
匿名組合部門から営業者報酬を受取、資金年の入金を受け
法人税を営業者口座から、納付します。

一方で、GK内に、営業者口座を設けていない案件も
あります。このような案件では、営業者と匿名組合との
区分が曖昧なものが多い印象です。

営業者報酬は、GK-TKスキームでの独特の
取引で、GK全体の決算書では、出てこない項目で
GK-TKスキームでの独特の、取引かと思います。

ただ、営業者報酬は、営業者という考え方が
GK-TKスキームを理解する上では、大切な
ものの1つです。

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太陽光発電事業者への出力制御

顧問先のSPCは、関東地方において太陽光発電所を
運営しています。

先日、東京電力パワーグリッド(株)より、出力制御に
関する案内書類が届きました。

2021年4月より電気事業者による再生可能エネルギーの
調達に関する特別措置法施行規則が一部改正された事に
伴い、固定価格買取制度(※FIT)電源においても、発電出力の
制御を行うという趣旨の内容でした。

認定出力が500KW以上の太陽光発電設備のFIT電源に
ついては、供給量が需要量を上回るような、出力制御が
必要とされる場合には、東京電力パワーグリッド(株)からの
連絡に基づき、現地にて停止・発電の操作を行います。

出力制限には、優先給電ルールが決められており、
火力発電→バイオマス発電→太陽光・風力発電→
水力・原子力・地熱発電の順となっています。

今のところ、東京電力管内での実施時期は、未定ですが、
実施に向け、発電事業者が体制を整えるための準備期間と
なっています。
この出力制御ですが、九州電力では既に2018年に日本で
初めて実施されています。

東京都は、大手住宅メーカーに対し新築住宅への
太陽光発電義務化を検討していることが物議を醸しており、
最近の電力不足事情とは、相容れない政策とも思えます。

※FIT
経済産業省が2012年に開始した再生可能エネルギーの
「固定価格買取制度」。一定期間の価格が保証されているので、
事業者が新規に参入しやすい環境をつくる為に導入。

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SPC発電設備の固定資産税軽減措置

担当しておりますSPCのひとつに
発電事業を手掛ける事業所がございます。

そちらの事業所ご担当者様より
固定資産税軽減措置について
お問い合わせがございました。

再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者を対象とした
『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)』
という制度がございます。

こちらは、太陽光発電、風力発電、地熱発電、
中小水力発電、バイオマス発電(2万kW未満)を対象とした
再生可能エネルギー発電設備取得に対し、
固定資産税が課せられることとなった年度から
3年分の固定資産税に限り、課税標準を軽減する制度です。
(2020年4月1日から2022年3月末日までの間に対象設備を取得が条件)

この制度に該当して軽減措置を受けているかというお問い合わせでした。

該当の事業所は償却資産申告を電子申告で行っています。
申告の際に上記の『特例適用申請書』を添付して申告致しておりました。

念のため、市役所の税務書に問い合わせしたところ
申請受付済であり提出から3年間軽減措置が適用されるとのことでした。

電子で提出した場合申告書の受付控え等は
通常特には返送されないようでしたが
今回は特別に受付印を押印した申請書控えをお送り頂くこととなりました。

再生可能エネルギー発電設備には軽減措置のあるものとないものがあり
申告時にはその判定をして正しい対応が求められております。

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SPCで建設したホテルの減価償却の開始時期

担当しておりますSPCでホテルが竣工
いたしました。

ホテルの完成引渡を受けて、建物等の資産を
取得し、減価償却を開始します。

こちらのホテルは、1月末の完成引渡日より
テナントと賃貸契約を締結し、賃貸を開始
いたしました。

しかし、賃料の起算日は、賃貸開始日より
1ヶ月半後の3月中旬、さらに、ホテルの
開業日は、その後の4月初旬となりました。

引渡から開業日までは、備品等の搬入を行い
試泊により、宿泊客を迎い入れ、アンケート
を取ったり、PR活動を行うなり、宿泊業務を
開始しておりました。

減価償却は、「事業の用に供した日」から開始
することになりますが、こちらのSPCのように
既述のとおり、賃貸開始日(1月)、賃料起算日
(3月)、開業日(4月)が異なっている場合、
償却の開始日はいつになるのでしょうか。

国税庁のHPには、「事業の用に供した日」とは
「一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従っ
て本来の目的のために使用を開始するに至った日」
と記載があります。

こちらのSPCは「ホテルを建設し、賃貸する」
ことが本来の目的で、ホテル開業前に賃貸は開始
しております。そのため資産であるホテルの賃貸
を開始した「1月」より、減価償却を開始すること
になります。

このように「事業の用に供した日」はホテル所有
者(SPC)とホテルオペレーター(運営者)では
その開始日の扱いが異なり「賃貸の開始」に基づ
いて判断します。

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SPCの簡易合併

弊事務所が担当させていただいている案件で
簡易合併をするものがあります。

簡易合併は、消滅会社が存続会社と比べて、
小規模で、消滅会社、存続会社ともに、純資産が
プラスである場合に限って、株主総会決議等を
経ないで、合併が出来る制度です。

SPCの場合、債務超過になるケースは少ないですが
今回の案件は、債務超過のため、単純に
簡易合併が進められませんでした。

当SPCの財務内容等から、関係者が、債権放棄を
することで、債務超過の解消に、目途が
立ち、簡易合併が出来る要件を満たすように
なりました。

債権放棄をする場合、寄付金認定リスクが
ありますが、債権評価の妥当性を検討して
慎重に実施しました。

組織再編制度には、柔軟な手続きを進める
制度が他にもありますが、債権者保護などで
実施条件を課していることがありますので
諸条件を充足していることを確認の上
手続きを進めることが大切です。

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新規設立SPC(インボイス登録)

インボイス制度が開始する2023年10月から、
インボイス登録事業者になるには、2023年3月までに、
税務署等に登録手続を完了しなければなりません。

一方で、SPCはプロジェクトの立ち上げに応じて、設立するので、
例えば、2023年6月に新設のSPC(会社 3月決算)を設立するケースもあります。
そのような場合、インボイス登録は、いつまでにすれば良いのでしょうか?

このような場合、SPCの最初の消費税計算期間
(例 2023年6月設立のSPCで、2024年3月が最初の決算月の場合、2024年3月まで)
までに、登録申請をすれば、設立時から、インボイス登録がされていると、扱われます。

インボイス登録は、基本的には事前申請となっていますが、
新設法人の場合は、最初の消費税課税期間終了まで登録可能となっています。

領収書がない場合の経費証憑

担当しておりますSPCで
御礼謝礼金を支払する場合等の証憑について
問い合わせがございました。

事業に関係する支出であれば
御礼謝礼金についても
税務上費用として計上することができます。

その場合、費用計上するための会計書類として
領収書等が必要です。

しかし、お問い合わせの事案の様に
ご祝儀や香典、謝礼金等
領収書が発行されない取引の場合もあります。

そのような場合は
税務上の費用の支出証憑として
『出金伝票』を起票します。

出金伝票の要件として
1.支払いをした日付
2.支払いをした相手の名称
3.支払った金額
4.支払いの目的や品物・サービスの内容
5.支払を受けた人の受取のサイン
が必要です。

また現金で支払った場合は現金出納帳へも
記帳しておく必要があります。

そして出金伝票はほかの税務署類と同じく
会計証憑資料として適切に保存しなければいけません。

このように出金伝票を起票した場合には
関係書類の記帳や保存にも注意が必要です。

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SPCでのホテル竣工に伴う資産と消費税の計上

担当のSPCでホテルの建設をおこなって
おりましたが、この度、竣工いたしました。

工事期間中は、工事費用や付随する費用を
建設仮勘定として計上しておりましたが、
引渡しが完了したため、建設仮勘定から
建物等の資産へ振り替えることになりました。

工事明細を元に、建物、付属設備、構築物等に
振替えていくのですが、完成引渡しをもって
消費税の仕入税額控除もおこないます。

建設仮勘定計上時は、消費税額を含めて計上
しておりましたが、今回は工事期間中に
消費税率の改正があったため、建設仮勘定の
中には消費税率8%と消費税率10%のものが
混在しております。

また、中には検査費用等、消費税が非課税となる
ものもありましたので、消費税率8%、10%、
非課税を考慮しなければなりません。

弊事務所では、建設仮勘定計上時に、あらかじめ
補助科目で消費税率や税区分を管理しており
それを元に消費税を計上しております。

今回のように、工期の途中で消費税率が変わると
建設仮勘定から資産へ振り替える際の消費税額の
計上がとても煩雑になりますので、あらかじめ、
明確に管理しておくことが、資産計上時に正確で
スムーズな経理事務には不可欠と感じております。

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匿名組合の損益分配

GK-TKスキームでは、
投資家は、直接資本金を出資するのではなく、
匿名組合出資という形で出資をします。
少額の資本金を出資して作ったGK(合同会社)の中に
匿名組合出資を受けてつくられたTK(匿名組合)という
部門を作成するスキームです。

GK-TKの合同会社は、『匿名組合部門』と『営業者部門』の
2つで構成されます。

『匿名組合部門』は、『事業を行う部門』であり、
投資対象の不動産や発電所に投資をして収益を得る
という経済活動を行います。
『営業者部門』は、『本社部門』であり、その活動は、
匿名組合から営業者報酬を受け取り、法人税の支払いをするなど限定的です。
(営業者報酬に関しては、こちらをご覧ください)

GK-TKスキームで生じた利益は、匿名組合出資者に帰属し、
資本金の出資者ではなく、匿名組合出資者に損益が分配されます。
これは、法人税法基本通達14-1-1
組合等に営まれる事業から生ずる利益額・損失額は
各組合員に直接帰属すると定められていることによります。
(組合員というのは、匿名組合の出資者です。)

利益の一部を配当金として株主還元し、一部は内部留保する株式会社とは異なり、
匿名組合出資の場合、法人税等を支払うための営業者報酬を除き、
大半の損益が出資者に分配されます。
利益が出たときだけでなく、損失が出たときもその損失の額が分配されます。

分配といっても必ずしも金銭の移動が行われるわけではありません。
現実には利益の金銭分配を受けたり、損失の金銭負担をしていない場合であっても
匿名組合出資者が法人税の計算する時に、
分配された利益額・又は損失額を算入して課税所得の算出します。
法人税法基本通達14-1-3による)

つまり、利益を分配された組合員は、分配金を益金に算入するので、
分配金の額だけ課税所得が増加し、
損失を分配された組合員は、分配金の額だけ課税所得が減少します。
ただし、租税特別措置法第67条の12で、
算入できる損失額は、出資額が上限であると定められており、
法人税申告書の『別表9(2)』という表で
損金算入額が出資額を超えていない旨の状況を
税務署等に報告することになっています。

一方、損益分配をした合同会社の方もその分配額を
法人税申告時の益金や損金にすることができますので、
法人税が2重に課税されることがありません。
(パススルー税制)

この点は、法人税を支払った後の利益を分配する株式会社とは
大きく異なります。

このように、匿名組合出資に係る税制や法人税申告書は
一般的な会社とは大きく異なります。

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信託の課税区分

担当するGK-TKスキームで不動産信託受益権取得後、
最初の決算期を迎え、取得した稼働済みのホテルの
不動産信託受益権に係る消費税還付の申告を行いました。

申告後に税務署より連絡があり、今回の課税仕入れについては、
『法人課税信託』ではないかとの指摘があり、受益者であるGKは、
消費税還付を受けられないのではとのコメントがありました。 
その理由としては、『平成19年度 信託税制の改正のあらまし』
5(8)の法人課税信託を挙げていました。

今回、会社が保有した不動産信託受益権は、不動産管理処分信託
契約に基づくもので、不動産信託契約に該当します。
不動産の所有者が委託者となって受託者に不動産を信託し、
受託者は受益者のために不動産の管理処分を行い、
そこから生じる利益を受益者に交付することを合意する契約
ですので、『受益者等課税信託』にあたります。

不動産信託では、『受益者』、『委託者』、『受託者』の3者が
存在し、それぞれがどの会社であるか混同する事があります。
恐らく、ご担当者は『受益者』と『受託者』を混同し、いわゆる
GK-TKスキームを『法人課税信託』、つまり、『受託者』である
信託銀行が主体となるものと誤解されていたように思われます。

東京では、GK-TKスキームの件数も多く、スムーズな対応に
なるかもしれませんが、大阪では件数も少なく、このような事も
発生しています。

ただ、数回の書類のやり取りで、正しくご理解いただき、
無事に還付手続きも完了しました。

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