太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度

2022年7月から 太陽光発電事業者には
廃棄費用の積立制度が開始します。
制度の概要は、次の通りです。

fip_document03.pdf (meti.go.jp)

(主な内容)

・毎月受取る売電収入から一定額を控除
されて強制的に積み立てをする。(給料の源泉税のような仕組)

・FIT期間終了10年前から積立(控除)が開始する。
・積立金の計算方法は、下記の表を参照(概ね 売電収入の4~6%)

・積立金は、発電事業者が、発電所を廃棄する時の廃棄費用に充当されます。

この積立制度開始後の、太陽光発電事業者は、次のような会計処理をします。

(預金)  95  (売電収入)100
(積立金)  5

従来のFIT制度によって、発電事業者のローン返済計画、投資家への配当計画を
立てている場合、積立制度の開始により、計画変更を検討するケースも
出て来ると思います。

また、新たに太陽光発電事業を開始する事業者は、買取が開始してから
11年目には、積立制度があることを考慮して、資金計画を立てる必要が
あります。

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   税理士法人 淀屋橋総合会計

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発電事業者の法人事業税の課税方式改正

担当しております資本金150万円のSPCは、
水力発電所を保有しており、3月決算を行いました。

令和2年度税税改正では、
電気供給業のうち小売電気事業等
発電事業税に係る法人事業税の
課税方式の改正が行われました。

これまでは、収入割額のみによって
課することとされていましたが、
今回の改正により、資本金1億円未満は
収入割額及び所得割額の合算によって、
計算されるようになりました。

この改正は、令和2年4月1日以後に
開始する事業年度から適用されますので
担当する令和3年3月決算のSPCも
改正が適用されます。

法人税申告の際は、上記改正に伴い新様式による
書類を提出する必要があります。

大きな利益のある法人は、所得割額も大きくなるので、
改正後は税負担が増えることがあります。

バイオマス発電SPCでの木材チップ在庫

担当している案件の一つに
バイオマス発電SPC案件があります。

このSPCは資本金が5億円以上あり、
会計監査を受けることが、会社法により求められています。

そのため、精緻な会計処理が求められます。
例えば、経過勘定は、全ての費用や収益について、
適用しなければなりませんし、
有形固定資産が減損していないかなど、
税務会計では省略出来ることも、検討しなければなりません。

他に、決算ごとに事業報告書を作成して、
会計監査人のチェックを受けなければなりません。

バイオマス発電案件の特徴のひとつとして
期末に、木材チップの在庫が残るということがあります。

この木材チップにも工程による段階があり、
チップの材料となる木材から、
製造工程中の仕掛品、
ボイラーに投入前の木材チップ製品があり
それぞれの棚卸額を算定しなければなりません。

バイオマス発電の木材置き場の広さは
広大で、これらの棚卸作業も労力を要します。

太陽光発電所では、在庫はありませんが、
木材チップを利用するバイオマス発電SPCでは、
独特の決算作業が必要となります。

匿名組合契約での営業者報酬

匿名組合契約書では『営業者報酬』というものが
記載されております。

この営業者報酬とは、どのようなものでしょうか?

契約書では、匿名組合から営業者に支払われる報酬と
記載されています。

この営業者報酬は、SPCから外部に支払われる報酬では
ありません。

あくまで、SPC内部での報酬です。
営業支店から本店に支払われる会社維持のための
本社費用のようなものです。

匿名組合決算ではこの営業者報酬を
支払った後の利益を匿名組合員に分配されます。

匿名組合部門では、損益がゼロになります。

一方で、営業者部門では匿名組合から
受け取った営業者報酬分がプラスになります。

仮に、営業者部分での損益が営業者報酬しかなければ
会社(SPC)全体では、営業者報酬相当が、
プラス(匿名組合の損益がゼロのため)になります。

SPCは営業者報酬相当の課税所得が
発生し、法人税負担が発生します。

通常、匿名組合出資を受けたSPCは、
僅かな(概ね営業者報酬相当)の
課税所得から法人税が発生し納税をします。
営業者報酬というものは概念的なもので、
具体的に第三者に支払われる報酬とは、
性質が異なるところが、特徴かと思います。

法人事業税(収入割)の税率改正

売電事業を行う事業者の事業税(収入割)が、
2020年(令和2年)4月以降に
開始する事業年度から、改正されております。

2020年4月以降に開始する事業年度から、
収入割(売電収入の1.05%)(特別法人事業税込)と
所得割(所得の1.85%)に改正されました。

売電事業者でも、所得割が発生している点と
合わせて、収入割の税率が低下しています。

資本金が1億円以上の場合は、更に複雑になり
所得割はありませんが、付加価値割や資本金割が
発生します。

売電事業をする事業者は、事業計画を
作成されていると思いますが
税率変更を織り込む必要があります。

僅か変更かもしれませんが
税率変更は、売電事業者の
収益性には、影響する
ことに間違いありません。

売電事業の場合、将来10年や20年などの
損益予想をされている事業者も多いと思います。

今後、事業税の税率も変動する
可能性も否定できません。

税率改正は、事業計画に
織り込むべきでしょうし
将来どの程度、税率が変更するかは
分かりません。

損益計画や資金収支計画は
将来の税率変動リスクを
見込んで、少し余裕を持って
作成することが、事前の策に
なると思います。

決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。

各銀行のインターネットバンキングについて

生活を豊かに、そして便利にしてくれるインターネットは
我々の生活にとって、なくてはならないものになりつつあります。

その中でも24時間利用できるネットバンキングは銀行の窓口や
ATMに行かずに、自宅や外出先などで、銀行の営業時間を
気にすることなく振込や残高照会などをすることができるとても
便利なシステムです。

幣事務所でも顧問先様の資金移動や納税の際にネットバンキングを
よく利用いたします。
同じネットバンキングの利用方法にも、銀行によりそのシステムに違いが
ありますが、メガバンクなどは一連のお手続きは全てオンライン上で
完結いたします。

しかしながら、一部の地方銀行などでは、予め振込先の口座を
登録依頼書で提出しておく必要があったり、ネットバンキングで
振込手続きを行った後、代表口座開設店宛てに自動振替依頼書を
FAX送信する必要があるなど、オンライン上だけでは完結しない
システムもあります。

これは、事前に書面で届けておいた口座先以外には振り込みができず、
ウイルス感染等による不正送金が起こりにくい仕組みを取っている
為との事です。ネットバンキングと言えどもアナログの側面も残って
います。

いずれにせよ、各銀行ともコロナウィルス感染拡大の影響による
感染防止や店舗の効率化のため、ネットバンキングの利用を推奨
していますので、今後、益々その利用の頻度が増えることは間違い
ないと言えるでしょう。

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代表者変更時の税務署等への届出

担当させていただいておりますSPCで
代表者変更があり、届出を致しました。
届出先は、所管税務署、県税事務所、市税事務所の
3か所です。

代表者の変更、事業年度等の変更、
本店所在地の異動、資本金額等の異動、
など、商業登記簿の記載内容に変更があれば、
基本的に上述の3か所に届出が必要です。

税務署には、13桁の法人番号を記載すれば
謄本の添付は、不要です。
県税事務所・市税事務所への提出は、
法人登記簿謄本の添付が必要です。

いずれも、インターネットによる電子申告・
届出で可能です。郵送でも可能です。

電子申告を利用すれば、紙へのプリントアウトや
郵送が不要で、経済的でエコロジーでもあります。
税務署等へ訪問不要で新型コロナウイルス対策
にもなります。

会社の登記内容を変更した時は、税務署等へ異動届の
提出が必要なことは、頭の片隅に置いておきましょう。

バイオマス発電案件で設備引渡がありました

2019年11月に、顧問先様で完成した発電所の引渡しがございました。

経理処理に必要な書類は、引渡証明書・工事請負契約書・請求書(工事代金、試運転費)などです。

設備が完成して引渡しされると、工事中は建設仮勘定に積み上げていた
支出額が、該当する有形固定資産に振替られます。

工事請負契約書で工事代金を、請求書より試運転費を確認します。

固定資産台帳作成にあたっては、以下のとおりです。

有形固定資産に振替後、固定資産台帳を作成します。

・資産毎の取得金額を算出
・償却方法の選択(定額法か定率法か) 
→ 過去に償却方法の届出を税務署にしていないか確認必要。
・耐用年数の決定
・償却資産税の対象か否かの判定

引渡し後、税務処理すべきことは以下のとおりです。

・2020年の償却資産税の申告
・2020年3月(本決算)の消費税申告時、工事代金の消費税還付

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

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中小企業倒産防止共済の経理処理方法

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

中小企業倒産防止共済は、

国が運営する中小企業のための共済制度です。

税制優遇があり、

掛金が全額損金に算入できるため、

(上限800万円)

加入していらっしゃる企業様も多いと思います。

 

倒産防止共済の経理方法には2通りあります。

➀費用処理

②資産計上処理

 

➀では、法人税申告書で調整が不要なので

申告書作成が楽というメリットがあります。

 

②では、保険積立金として固定資産に計上することで

決算書がよくなるというメリットがあります。

 

➀では、費用に計上されますので、

当期純利益が減額しますが、

 

②だと、費用に計上されませんので、

当期純利益は減額されません。

(もちろん、税金の額は➀でも②でも変わりません)

また貸借対照表に保険積立金として

積み立てている金額が見えるので

簿外資産にならず、見栄えもこちらの方が良いでしょう。

 

②のデメリットは、法人税申告書の調整が

必要なことです。

会計上は資産計上されており、

損金処理がされていないため

法人税申告書で減算調整をします。

 

ここで減算調整を忘れた場合には、

修正(更正の請求)は認められませんので、

ご注意下さい。

 

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