一般社団法人の役割   倒産隔離とは

SPCとなる合同会社や特定目的会社を設立する場合、
「倒産隔離」を目的として、
一般社団法人を出資者とすることが多くあります。

倒産隔離というのは、
投資対象不動産の開発業者や元の所有者であるオリジネーターや
太陽光発電等の事業のオペレーターなどの関係者の倒産によって、
SPCの債権者や投資家などに影響を与えることがないようにすることです。

オリジネーターやオペレーターがSPCの出資者となった場合、
親会社の倒産の影響がSPCに及ぶ可能性があります。
そこで、オリジネーター等はSPCに直接出資せず、
一般社団法人を出資者として、倒産隔離をするのです。

一般社団法人は、
オリジネーター等から資本的にも人的にも独立した法人ですが、
オリジネーター等が一般社団法人に基金を拠出した場合でも、
議決権を取得せず、
議決権をもつ社員は公認会計士などの中立的な第3者とすることで、
倒産隔離が可能です。

銀行等のレンダーは、
投資対象の資産の収益力や担保力のみを評価してファイナンスを付けます。
SPCの資金繰りが悪化するなどして、
ローン契約の債務不履行が発生した場合は、
レンダー等の債権者は、投資対象資産を早急に売却することで、
債権の回収をしますが、SPCが破産手続きの申し立てを行うと、
管財人の関与の下でしか資産の売却ができなくなります。
そこで、恣意的な破産申し立てを防ぐため、
SPCは、破産手続き開始の申し立てを放棄する旨の誓約を求められるます。
これも倒産隔離の一つです。

倒産隔離をすることで、プロジェクトファイナンスの実行が可能になり、
ファイナンスの枠も拡大しますので、金融的にも意味のあることです。

プロジェクトの遅れとSPC連結対象

会社が、匿名組合出資をしている場合
利益の過半を、その会社が受け取る
場合、匿名組合を連結決算の対象とします。

※当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享
受又は負担することとなっていること。
(実務対応報告第20 号投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の
適用に関する実務上の取扱い Q1より抜粋)

匿名組合出資により過半の利益を受け取る
出資者は、そのSPCを事実上支配している
という判定に基づくものです。

そのため、プロジェクト開始当初は
匿名組合出資の割合が低くて
利益の過半を受け取ることではなくても
プロジェクトの遅延などにより
追加出資をすることで、利益の
過半を受け取ることになれば
連結対象になります。

開発型のプロジェクトの場合
何らかの理由で、プロジェクトが
遅れることもあります。

その場合、追加匿名組合出資を
しなければならないケースも
あります。

その結果、当初 連結対象で
なかったプロジェクトが
連結対象になるケースもあります。

開発案件については、このような
リスクがあることは、注意して
おくべきでしょう。

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GO TO トラベルキャンペーンの効果

今年の7月から開始した
GO TOトラベルキャンペーン。

コロナ禍で、大打撃の旅行業界、観光業界を
支援することなどを目的として開始しました。

10月からは、人口の多い
東京都民もキャンペーン対象となり、
行楽シーズンや年末年始など観光需要を
押し上げるものと思います。

キャンペーン内容は
割引の内訳や、地域によって
更なる割引がありますが、
宿泊代金の50%の割引(クーポン付与含む)を
受けることが出来ます。
割引の上限は宿泊の場合、上限2万円(クーポン付与含む)
日帰りの場合、上限1万円です。

このような制度のGO TOキャンペーン
ですが、恩恵を受ける宿泊施設に
一定の傾向があります。

期間限定ということもあり
割引の上限に近い、1泊3~4万円
程度のニーズが膨らんでおります。

一方で、1泊1万円以下の
比較的安価なホテルは、GO TO
キャンペーンの恩恵を余り
受けていないのが、現状です。

宿泊業界では、このような不公平感が
1つの不満要素になっております。

GO TOキャンペーン延長の動きも
出てきており、今後の旅行宿泊業界では
更なる観光産業の需要喚起が期待されています。

コロナ特例による令和3年度の固定資産税・償却資産税の減免申請について

コロナ感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業・小規模事業者については、
令和3年度の固定資産税(家屋)と償却資産税が減免されます。

令和2年2月~10月までの間で、
任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年同期比の30%以上50%未満減少の場合は50%、
前年同期比の50%以上減少の場合は全額が減免されます。

私どもの顧問先様の中にも
全額減免に該当するところがございますので、
申請の準備をすすめております。

申請するには、各地方自治体の申請様式に
必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に
以下の事項等について、確認依頼する必要がございます。

・中小企業等であること
・事業収入の減少
・減免対象の固定資産が事業用家屋であること

確認完了後、経営革新等支援機関等により、
申請書の確認欄に記入・押印がされます。

弊事務所の税理士も経営革新等支援機関等に
認定されておりますので、顧問先様の確認作業は
弊事務所の税理士がおこないます。

そして、確認を受けた申請書と必要書類を
各地方自治体の担当課へ提出します。

申請書の様式は、10月初旬ごろから、
多くの地方自治体のホームページで
掲載が開始されております。

申請書の提出期間は、令和3年1月の
1ヶ月間ですので、まだ先にはなりますが、
既に、事業収入の減少が確定しており、
減免対象となる場合は、早めにご準備されることを
おすすめいたします。

居住用住宅の消費税控除

ご存じの方も多いでしょうが、
この10月から消費税法が改正され、
居住用の賃貸住宅の消費税の仕入れ税額控除が
全くできなくなりました。

これまでは、転売する目的で購入した物件は、
居住用であっても
課税売上割合に応じて仕入れ税額控除ができましたし、
保有期間が短期間の場合などは
全額課税売上対応仕入にできる可能性もありましたが、
(平成30年(行ウ)第559号の事例等)
今後は、居住用に使わないことが明らかな物件以外は
仕入税額控除ができないということになりました。

ただし、3年以内に売却した場合等は、
課税賃貸割合に応じて仕入税額控除することが可能です。

不動産流動化SPCでは、設立してすぐに不動産を取得して、
数年間保有してから売却するというパターンが多いのですが、
数億円~数十億円の物件を扱うので、
消費税だけでもかなりの高額になります。
そのため、消費税も考慮したスキームが必要となります。
課税事業者として売買するのか
免税事業者として売買するのか、
SPC設立時期、物件購入時期、物件売却時期を
それぞれいつにするのかで
配当額が大きく変わってくる可能性があります。

近々立ち上げる予定のSPCでも
居住用物件を取得する予定ですので、
現在、出資者の方と慎重にスキームを検討中です。

太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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社員雇用時の社会保険手続き

担当しております発電SPC案件で、
発電所運開にあわせて
社員の方の雇用があります。

その場合、以下の社会保険関係の
手続きが必要です。

まずは、管轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所へ労働保険成立届を
提出します。

労働保険申告書を作成し、
概算の労働保険料を銀行等で
納付して頂きます。
年間に支払う予定の賃金によって
概算保険料が決まります。

管轄の公共職業安定所で
雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険への加入手続きには期限があり、
新たに従業員を雇用した属する月の
翌月10日までに手続きが必要です。

管轄の年金事務所で社会保険加入手続きを
行います。
健康保険、厚生年金保険に加入する
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族を加える場合の
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
こちらは5日以内に提出です。

社会保険加入は労働基準法によって
企業に義務づけがされており、
提出期限もありますので、注意が必要です。

コロナ感染症に伴う賃料猶予の消費税経過措置について

担当させていただいておりますSPCで
ホテル賃貸業をされているところがございます。

こちらのSPCでは、テナントと
2019年3月から20年の賃貸借契約を
締結しております。

契約時の消費税率は8%で、
2019年10月以降の増税後も消費税の
経過措置の適用となる契約でした。

先日、テナントからの依頼により、
コロナ感染症による宿泊客の激減のため
賃料の一部を半年間猶予する覚書を締結しました。

通常、賃料を変更する場合、
消費税の経過措置は適用されませんが、
賃料の変更が「正当な理由による」場合は、
経過措置が適用されます。

今回のコロナ感染症による減額は、
「正当な理由による」と認められるので、
消費税の経過措置が適用されます。

こちらのSPCでは、賃料の減額ではなく
一定期間の猶予ですが、猶予の場合も同様に
消費税の経過措置が適用されます。

但し、消費税の経過措置が適用されるためには、
賃料の変更や猶予の覚書を作成する際に、
コロナ感染症による減額や猶予だと言うことを
明記しておく必要があります。

バイオマス発電SPCでの木材チップ在庫

担当している案件の一つに
バイオマス発電SPC案件があります。

このSPCは資本金が5億円以上あり、
会計監査を受けることが、会社法により求められています。

そのため、精緻な会計処理が求められます。
例えば、経過勘定は、全ての費用や収益について、
適用しなければなりませんし、
有形固定資産が減損していないかなど、
税務会計では省略出来ることも、検討しなければなりません。

他に、決算ごとに事業報告書を作成して、
会計監査人のチェックを受けなければなりません。

バイオマス発電案件の特徴のひとつとして
期末に、木材チップの在庫が残るということがあります。

この木材チップにも工程による段階があり、
チップの材料となる木材から、
製造工程中の仕掛品、
ボイラーに投入前の木材チップ製品があり
それぞれの棚卸額を算定しなければなりません。

バイオマス発電の木材置き場の広さは
広大で、これらの棚卸作業も労力を要します。

太陽光発電所では、在庫はありませんが、
木材チップを利用するバイオマス発電SPCでは、
独特の決算作業が必要となります。

講演料の報酬に対する源泉税について

講師を招いて講演等を行った際には
報酬として支払った対価に対して
源泉税を徴収しなければいけません。

学校法人のお客様から、
講演1枠に対しての報酬単価が決まっており
ひと月に数回講演を依頼した場合には、
1枠単位で源泉税を算出し、ひと月分を合計するのか、
ひと月の報酬合計金額より源泉税を算出するのか
とのご質問をいただきました。

<ひと月に3回講演を依頼した場合>

【1枠単位で算出】
1枠当りの講演料 5,000円の場合、
5,000×10.21%=510.5円(1円未満の端数は切り捨て)
510円×3回=1,530円

【ひと月単位で算出】
5,000円×3回×10.21%=1,531.5円(1円未満の端数は切り捨て)

講座1枠単位での算出とひと月単位での算出とでは
1円の差額が発生してしまいます。

この件について国税局に訪ねてみると、
合計の支払金額ベースで算出して下さい
との回答をいただきました。

講演者への支払はひと月単位でお支払い
しているので、お支払時の合計金額から
税額を算出する事になります。

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