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匿名組合契約での営業者報酬

匿名組合契約書では『営業者報酬』というものが
記載されております。

この営業者報酬とは、どのようなものでしょうか?

契約書では、匿名組合から営業者に支払われる報酬と
記載されています。

この営業者報酬は、SPCから外部に支払われる報酬では
ありません。

あくまで、SPC内部での報酬です。
営業支店から本店に支払われる会社維持のための
本社費用のようなものです。

匿名組合決算ではこの営業者報酬を
支払った後の利益を匿名組合員に分配されます。

匿名組合部門では、損益がゼロになります。

一方で、営業者部門では匿名組合から
受け取った営業者報酬分がプラスになります。

仮に、営業者部分での損益が営業者報酬しかなければ
会社(SPC)全体では、営業者報酬相当が、
プラス(匿名組合の損益がゼロのため)になります。

SPCは営業者報酬相当の課税所得が
発生し、法人税負担が発生します。

通常、匿名組合出資を受けたSPCは、
僅かな(概ね営業者報酬相当)の
課税所得から法人税が発生し納税をします。
営業者報酬というものは概念的なもので、
具体的に第三者に支払われる報酬とは、
性質が異なるところが、特徴かと思います。

消費税中間申告の納税の猶予申請(コロナ特例)について

私どもの顧問先様で、
毎月、消費税の中間納税が必要な
顧問先様がございます。

昨今のコロナウイルス感染拡大の影響で
売上が著しく落ち込んでおり、
前期ベースの予定納税では税額が多額になるため
今期は、毎月仮決算をおこない、
消費税の中間申告をしております。

当初は、納税額が発生しなかったものの
先月200万円ほどの税額が発生しました。

そこで、「納税の猶予申請書(コロナ特例)」を
提出することにいたしました。

中間納税分についても、申請の条件を満たせば、
納税の猶予申請書を提出することが出来ます。

但し、中間納税の猶予期間は1年間ではなく、
当期本決算の確定申告の納期限までの期間となります。

また、こちらの顧問先様のように、
毎月中間申告が必要な場合は、
納税の猶予を受けようとする月毎に、
その都度、猶予申請書の提出が必要となります。

コロナ特例の納税の猶予では、
通常の猶予とは違い、猶予期間中の
延滞税は発生しません。

しかし、申請が認められなかった場合は、
通常の納期限までに納税していなければ、
延滞税が発生しますのでご注意ください。

株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。

第2種金融商品取引業者のモニタリングと会計監査

最近受注した案件で
匿名組合出資の募集を
行う案件がありました。

SPCが匿名組合出資を
募集する時、第2種金融商品
取引業者に、募集行為を
委託することが、金融商品
取引法より求められています。

更に、第2種金融商品取引業者の
自主ルールで、募集後の
SPCでの運用状況を、モニタリング
するという業務もあります。

ただし、このモニタリング業務は
SPCが会計監査を受けている場合
代替することが出来ます。

第2種金融商品取引業者に
支払うモニタリング報酬と
会計監査報酬とを比べて
もし、会計監査の報酬が
合理的であれば、会計監査を
代替することも検討すべきでしょう。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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法人事業税(収入割)の税率改正

売電事業を行う事業者の事業税(収入割)が、
2020年(令和2年)4月以降に
開始する事業年度から、改正されております。

2020年4月以降に開始する事業年度から、
収入割(売電収入の1.05%)(特別法人事業税込)と
所得割(所得の1.85%)に改正されました。

売電事業者でも、所得割が発生している点と
合わせて、収入割の税率が低下しています。

資本金が1億円以上の場合は、更に複雑になり
所得割はありませんが、付加価値割や資本金割が
発生します。

売電事業をする事業者は、事業計画を
作成されていると思いますが
税率変更を織り込む必要があります。

僅か変更かもしれませんが
税率変更は、売電事業者の
収益性には、影響する
ことに間違いありません。

売電事業の場合、将来10年や20年などの
損益予想をされている事業者も多いと思います。

今後、事業税の税率も変動する
可能性も否定できません。

税率改正は、事業計画に
織り込むべきでしょうし
将来どの程度、税率が変更するかは
分かりません。

損益計画や資金収支計画は
将来の税率変動リスクを
見込んで、少し余裕を持って
作成することが、事前の策に
なると思います。

投資事業有限責任組合の設立日について

事務所内で、投資事業有限責任組合の
経理を担当しております。

先日、お客様より
「同組合の設立日はいつですか?」
という質問を受けました。

組合は、会社のような法人ではないので、
設立日というものはありません。

登記簿謄本には、
『組合契約の効力の発生する年月日』という
記載があり、これが会社の設立日に相当します。

この組合は、適格機関投資家として
特定目的会社の社債1億円を
引受けております。

その目的は、特定目的会社の
優先出資をペイスルーするためにあります。

このように、組合と法人では、
その性質の違いから、登記簿謄本の
記載内容も異なります。

工事負担金の経理処理

地熱発電所や太陽光発電所などの売電事業を開始するには、
自社で発電した電力を送電するために、
電力会社が維持管理している既存の電線網と自社の発電設備をつないで、
通電してもらう必要があります。
この工事は、中部電力や九州電力などの電力会社が行いますが、
工事代金は、売電事業者であるSPCが支払います。

工事代金は、売電事業者が負担するのですが、
設備を所有者は、電力会社なので、
この工事代金は、「工事負担金」という科目で、
固定資産ではなく、繰延資産に計上し、
15年(または電力会社との契約における受給期間)で均等償却します。
(ただし、工事負担金が20万円未満の場合は、
 少額の繰延資産として、一時償却できます。)

支払時点では、一旦「建設仮勘定」とし、
売電開始時点で、事業に供したこととなりますので、
勘定科目を「工事負担金」に振替え、償却を開始します。
仮払い消費税も売電開始時に計上し、仕入れ控除の対象となります。

地代支払SPCでの出納事務

弊事務所では、太陽光発電案件の計画で、
一部の「地代お支払い」を担当するSPCの
事務を担っています。

こちらのSPCでは、約30件余りの個人の
土地所有者へ地代のお支払いを行って
います。

中には、案件実行中に土地所有者が
お亡くなりになられるケースもあり、
通常、その場合は、銀行の口座が閉鎖
されるのですが、先日は、その連絡を
受ける事無く、地代のお支払いを実行した
ため、銀行より送金不能との連絡がござい
ました。

この場合は、一度組み戻し処理となり、
送金した金額は返金されますが、
改めて相続人の銀行口座を確認の上、
送金し直すことになります。

相続人が複数にわたる場合は、銀行の口座
確認に時間を要します。

太陽光発電では、地権者が多岐にわたる事も
あり、地代支払のお手続きにも煩雑になります。

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決算申告に添付する資料

決算・申告を行う際には、
いろいろな決算資料の提出が
必要です。

担当しておりますSPCは
決算で減価償却の計上がありました。
その場合、固定資産台帳の提出が必要となります。

ただし、法人税申告書別表16等で、
明細レベルの固定資産毎の償却額を
記載している場合は提出不要です。

また少額減価償却資産の損金算入の特例を受ける場合には
取得金額に関する明細書を添付しなければなりません。

消費税申告にも還付がある場合、
還付金額が100万円を超える時は、
還付の原因となった契約書
(工事請負契約書等)の写しを、
添付資料として税務署に提出が必要です。

提出した書類や申告書は
法律で保存期間がそれぞれ定められておりますので
申告後も保管が必要です。

役員報酬の期中での減額について

税務上、役員報酬は、通常、会計年度の途中で
自由に変えると損金処理出来ません。

また、役員報酬を期中で減額した場合、
減額分については、合理的な理由がなければ
損金算入が出来ませんので、決算申告書作成の際には、
別表四で加算調整しなければなりません。

例えば、会計期間が4月から翌3月で
9月から役員報酬を10万円減額した場合、
4月~8月の5ヶ月分×10万円=50万円を
別表四で加算調整する必要があります。

上述の合理的な理由があるケースは
以下のとおりです。

経営状況が著しく悪化し、
株主との関係上、役員としての経営上の
責任によって減額せざる得ない場合、
また、銀行等の取引先から、
役員報酬を減額するよう要請があり
減額せざるを得ない場合等です。

業績が悪化しただけで
役員報酬を減額した場合は、
減額分については、損金算入出来ませんので
ご注意ください。