資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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不動産売買時の土地建物の按分

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先日、顧問先様が土地と建物をセットで購入されました。

 

売買契約書には、土地と建物のそれぞれの価格と消費税の額を記載することになりますが、

実際の取引では、消費税込みの合計取引額を先に決めて、

その後に土地と建物の割合を按分し、消費税額を決定することが多くあります。

 

按分の方法は、消費税の基本通達では、

・時価による按分

・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

・原価(取得費、造成費、支払利子等を含む)を基にした按分

とされています。

 

売主の方は、土地の割合が高い方が消費税が安くなり有利ですが、

買主の方は、建物の割合が高い方が消費税の還付額が大きくなりますし、

減価償却費も大きくとれるので有利です。

 

売主と買主の利害が反するので、

按分を決めないまま総額で契約し、

按分計算は売主、買主それぞれが行うということも少なくありません。

 

契約書に消費税額が記載されていればそれが優先されますので、

今回のケースは、

売主の方から土地:建物割合を2:1にする契約書を作ってほしいという依頼がありました。

ところが、固定資産税評価額を見たところ、

土地:建物の評価額の割合は、1:2になっていました。

 

いくら契約は当事者同士で自由に結べるとはいえ、実際の価格とかけ離れた金額の契約では、

税務署に否認されてしまうことがあります。

 

顧問先様は、買主なので、建物割合が高い方が有利ということもあり、

売主の方の希望通りの売買契約書は作成しない方がよい旨アドバイスさせていただきました。

 

結局、固定資産評価額で按分することになり、

顧問先様は、消費税だけで400万円ほど有利になりました。

 

通常は、今回のケースのように

3つの按分方法のうち、計算が簡単な固定資産税評価額で按分することが多いようです。

 

弊所は、代表が不動産鑑定士でもありますので、

時価を算定することも可能です。

 

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弊事務所の大阪でのSPC案件

淀屋橋総合会計は
大阪のSPC案件を中心に
お仕事をしております。

中でも、大阪でのシンボリックな
案件をご紹介したいと
思います。

大阪の方であれば、多分
ご存知な、梅田の北ヤード
第2期工事のプロジェクトです。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page001

上記は、大阪市のホームページからの抜粋で
『うめきた開発特定目的会社』が、事業者の一員と
なっています。
この特定目的会社が、SPCで
私どもの事務所では、このSPCの
会計監査を担当していています。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page002

SPCというと、あまり身近なものと思えないことも
ありますが、梅田の北ヤードのように
比較的、皆さんの身近なところでも
使われています。

私どもの事務所では、こんな仕事も
しています。

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SPC会計における開業費について

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今回は、SPC会計における開業費について

述べたいと思います。

 

開業費を広くとらえると

再生可能エネルギーのSPCでは

売電開始までに要した

費用を全てとする考え方も

あります。

 

今回は開業費を最大限に

広くとらえた案件を

ご紹介いたします。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

今年の5月より売電が開始され、

順調に売電収入を得ていらっしゃいます。

 

SPCの設立後、発電所設備工事の着手、

売電収入を得るまで

2年近くが費やされました。

 

2年間にわたる費用(手数料関係など)の額は

相当な額になります。

 

出資者(匿名組合員)は数社いらっしゃり、

早期の利益分配を望んでいらっしゃいます。

 

そこで売電開始までにかかった費用を

発生した会計期間に一時に費用計上せず、

開業費として繰延資産に計上致しました。

売電開始後に開業費を

一定の年数で徐々に償却していきます。

 

そうすれば、各会計期間に少額ずつ

費用計上されますので

一時に費用計上するより

早期に利益の分配が可能となります。

 

ただし、このような会計処理は

会計監査を受けるSPCでは

適用が難しいと思います。

 

また、銀行から借入のある

SPCでは、開業費の繰延処理は

難しいので、注意が必要です。

 

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消費税還付申告

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今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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SPCに会計(公認会計士)監査が必要なケース

SPCも会計監査を

受けなければならない

ことがあります。

 

TMKの場合、優先出資を

発行すれば、会計監査が

必須になります

 

GK TKスキームでも、

負債が200億円を超えると

会計監査が必須になります。

 

また、GK TKが、会計監査を

受ける会社の連結子会社に

なれば、連結決算の観点から

会計監査を受けなければ

なりません。

 

その他、レンダー(銀行)の

要請で、法定ではないが

任意監査を受けることが

あります。

 

このように、SPC

まとまった資金を調達し

それを運用し、適切に

資金が管理され、運用

することが求められ、

会計監査を受ける案件も

それなりに、あるのが
現状です。


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