2020年10月~ 賃貸住居建物消費税 仕入控除制限

ご承知の通り、昨年2020年10月以降に、賃貸している
住居用不動産の建物取引に伴う消費税は、購入者は
仕入控除出来なくなりました。

この改正は、いわゆるレジ系の不動産ファンドにも大きく
影響を与える改正です。

仮にSPCが課税事業者として、賃貸住居不動産の建物
購入時に支払う消費税は控除(還付)出来なくても、同建物を
売却時に預かる消費税は、全額納付することになります。
(簡易課税は選択しないことを想定)

不動産投資では、利回りを計算しますが、この建物消費税の
を購入時には控除出来なくても、売却時には全額納付すると
相当のキャッシュのマイナスになり、利回りにも影響を
します。

このような税負担を軽減する方法として、2つご紹介します。

① 購入時から3年以内(正確には購入時の消費税の課税期間から
3年以内など、少し複雑な計算がありますが・・・)に、売却する
場合、購入時に支払った消費税の一定割合(『保有期間と売却時の
課税売上』を『同期間の非課税売上と課税売上の合計』で割った割合)を
乗じた額を仕入控除する。ポイントは、3年以内に売却することです。

⓶ 消費税の免税制度を有効に利用して、保有期間中の年間課税売上を
1000万円におさめることで、SPCを永続的に、免税事業者にします。
そうすることで、売却時に預かる消費税を納税する必要がなくなります。
ただし、この制度は、インボイス制度が始まると使えない方法です。
 なぜなら、インボイス制度が本格的に始まると、免税業者が、不動産
売却時に、消費税を預かることは出来なくなります。

商業用不動産やオフィス系不動産では、上記のような論点は出てきませんが
住居系賃貸不動産では、消費税の扱いに、注意が必要です。

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電気供給事業の消費税計上時の差益(収入)について

以前、こちらのブログで
電気供給事業にかかる「収入割」の
課税標準となる収入についてお話しました。

課税標準となる収入金額には
売電収入だけでなく、電気事業に付随する
すべての収入を含めなければいけません。

ここで、注意が必要なのが、雑収入に計上されるものです。
電気事業をおこなっている際によくある雑収入には、
電気事業収入に含まれる電柱敷地料や収入から控除される
受取保険金など、収入になるものとならないものが
混在しています。

その中でも、特に間違いやすいのが、
消費税を計上した際の差益です。
こちらも、通常雑収入に計上されます。

一見、電気事業収入には関係なさそうなので
収入金額から控除出来そうに思えますが、
実は、控除することは出来ません。

都道府県民税の申告書の収入金額に関する計算書には、
収入の内訳と控除される金額の内訳を記入しますが、
雑収入の内訳の詳細を記入してない場合、
都道府県税事務所より、消費税差益について
たずねられることがあります。

消費税差益が少額でも、間違って控除してしまうと
税額に影響が出ることがありますので、
注意しなければなりません。

事業税収入割 申告の添付資料

太陽光発電や、バイオマス発電等の

発電事業者の場合、SPCの本店の

所在する都道府県に対して、事業税

収入割(売電収入の一定割合を納税)が

発生します。

収入割課税が発生するSPCに対して

大阪府の府事務所は、通常の所得割課税

しかない法人とは異なり、

  • 貸借対照表、損益計算書等の決算書
  • 法人税申告書の別表4
  • 雑収入の内訳書

を添付書類として、提出を求められます。

収入割課税の場合、所得割とは異なり

売上高や雑収入の中身を府税はチェックしたいようです。

また、事業実態として、発電所が

バランスシートに計上されてることも

確認するため、貸借対照表の提出を

求めていると思います。

事業税の収入割が発生する場合、通常の

法人とは異なる添付書類の提出を

求められることに、注意してください。

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SPC太陽光発電所の故障と保険金受取

担当させていただております
SPCの太陽光発電所で、
故障により、発電が止まる事象が発生しました。

発電所の完成後、稼働する際に
保険に加入しておりましたので、
修理費用が保険で補填されるのではないかと
運営会社より、保険代理店に問合せをいたしました。

当初は、外的要因が認められないため
保険期間中の事故等が原因ではなく
発電所の製造過程での欠損による故障の可能性が高く
保険の対象ではないとの回答でした。

しかし、部品メーカーや現地管理業者等を含め
保険会社と協議し、様々な資料提出をした結果、
稼働中の落雷による事故が故障の原因だったことが判明し、
保険の対象となりました。

当然のことですが、
保険の請求には、詳細な資料提出や
厳密な事実確認を要します。

今回は、コロナ禍と言うこともあり、
保険代理店や保険会社の担当者もほとんどが
テレワークをしていた影響もあったのか
問合せから、保険金が確定・入金されるまで
数ヶ月を要しました。

日本では、台風等の自然災害も多く、
発電所も被害を受けることがありますので、
保険の加入やその補償内容の重要性を
改めて感じております。

休眠会社をSPCに利用する時の注意点

弊事務所が最近扱った案件で、数年間休眠

会社としていた法人を事業用SPCとして

利用するケースがありました。

この案件は、SPCが資金調達をして

再生可能エネルギー発電所を建設するという

ものです。

事業計画では、建設工事が完了すれば

建設代金に含まれる消費税を還付する前提で

作成されておりました。

弊事務所では、SPC設立時から関与しておりません

でしたが税務処理の検討を金融機関から受けました。

その際、重大なことに気が付きました。

それは、SPCは消費税の課税事業者の選択届を

出さずに、消費税還付を受ける事業計画を

作成していたのでした。

速やかに、課税事業者選択届を出して

工事が完了する翌事業年度以降は課税事業者に

なったので、還付を受けることができる状態に

なりました。

SPC案件では、過去にどのような届出書類を

税務署に提出していたか、確認することは

基本的で大変重要な手続きの1つです。

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適格機関投資家特例業務について

担当をしております投資事業有限責任組合では
適格機関投資家等特例業務によるファンドの
運用を行っています。

適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャが
第二種金融商品取引業や投資運用業などの登録を必要と
せずに自己募集や運用を行う事業の仕組みです。

通常、第二種金融商品取引業への登録は数ヶ月かかりますが、
適格機関投資家等特例業務の場合は審査がないため数週間程で
事業を開始する事も可能です。ファンドの設立に時間をかけず、
低コストに抑えることが出来ます。

適格機関投資家特例業務を行うには、募集を行う前に
金融庁への届出を行う必要があります。
また、適格機関投資家特例業務者は、事業年度ごとに
事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ケ月以内に
提出する必要があります。

報告の際には、金融庁業務支援統合システムを利用して
行います。提出期限を遵守しない場合や、虚偽の報告を
行った場合は行政処分や罰則の対象となる事がありますので、
注意が必要です。

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前年度に取得した固定資産の値引取引

担当しておりますSPCで
前年度取得の固定資産の値引がありました。

前年度は値引前の簿価で償却しています。

値引のあった該当資産の簿価を
今年度に減額しますが、
値引額全額を簿価の減額は出来ません。

次の式相当額を減額します。

値引き等の額 × (値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価格
÷ 値引き等の直前における当該固定資産の取得価格)

国税庁HP ≪固定資産の取得価額|国税庁 (nta.go.jp)

仮に100の値引があっても上記式での
計算結果が90とすれば簿価の減額は
90となります。

残りの10は前期損益修正益(特別利益)
として処理します。

償却資産の申告の際は、
念のため該当自治体に
取得価格が減額になった旨連絡の上
値引のあったことがわかる
証憑(契約書等)を添付して申告し、
値引後の取得額での課税にする手続きが必要です。

今年度の減価償却額も減額となります。

四半期決算等ですでに減価償却済の場合、
残りの四半期決算での調整が必要です。

年度をまたいでの固定資産の値引は
頻繁には発生しませんが、
会計処理の取扱いや償却資産税申告など、
影響する範囲は多岐に及びます。

休業中のSPCの解散申告と清算申告

SPC設立後、プロジェクトの開始が遅れたため
長らく休業中の法人がございました。

こちらの法人は、3月決算でしたが、
昨年11月に解散しました。

法人の解散・清算結了については、
それぞれ確定申告書の提出が必要となります。

解散申告は、事業年度開始日から解散日、
清算申告は、解散日翌日から清算結了日まで
となります。

休業中の法人については、
国税は、申告書の提出が必要ですが、
大阪府の場合は、府・市内に事業所がないとみなされ、
通常、法人府民税と法人市民税の申告書の提出は不要で、
均等割の支払いもありません。

今回、休業中の法人の解散・清算結了にあたり、
府税事務所と市税事務所に
申告書の提出について確認したところ
均等割の支払いはありませんが、
いずれも解散・清算結了の異動届を提出した後に
申告書を提出してくださいとの回答でした。

また、清算申告の申告期限は、
清算結了日の翌日から1月以内に
申告が必要ですので、こちらも注意が必要です。

再生可能エネルギーの償却資産税減額の特例

風力発電や地熱発電などの再生可能エネルギー発電設備を建設した場合、
発電設備には償却資産税がかかります。
償却資産税というのは、
土地や建物等にかかる通常の固定資産税がかからない
機械設備や構築物にかかる固定資産税です。

再生可能エネルギー推進のため、
この償却資産税が減額される特例制度があります。
発電所の取得時期により適用される条件が異なり、
令和2年4月1日から令和4年3月末までに取得した資産に関しては、
1/2から3/4が減額されます。

適用には条件があり、風力、水力、地熱、バイオマスの発電所では
国の認定を受け、電力会社と固定価格買取契約を結ぶ必要があります。
太陽光発電の場合は、固定価格買取契約を結んだものは対象外で、
自家消費型の設備が対象となります。

発電量などにも規定がありますので、
詳しくは各自治体のホームページ等を参照してください。

11月に顧問先SPCの地熱発電所が完成し、
要件に当てはまりそうですので、
適用を受けるための申請手続きをする予定です。

発電設備は高額ですから、償却資産税もかなりの額になります。
3年間の限定措置ですが、大きなコストダウンが見込まれます。

令和3年の償却資産申告

年が明けて1月は市区町村に
償却資産申告書を
提出する月です。

1月1日現在、会社が所有している
償却資産(機械や備品など)を
1月末(休みの場合翌日)までに
所在する市区町村へ申告します。

市区町村では、提出された
償却資産申告書に基づき
課税台帳の登録や公示等を行います。

後日、納税通知書が郵送されてきますので、
内容に従って納税します。

担当しておりますSPCで、
発電所の引渡しがありました。
償却資産申告基準日が1月1日ですので、
引渡しが1月1日までか
1月2日以降かによって、
その年に納税するかが変わります。

昨年すでに所有している
償却資産に対しては、
コロナによる売上減少の場合、
今年について減免措置もあります。

いずれも1月末日が申告や
減免申請期日ですので、
忘れずに正しく申告しましょう。