SPCでの報酬発生と社会保険手続き

担当しておりますSPC法人で
新たに役員報酬を支払うことになりました。

一般的に株式会社の役員報酬の支給開始の際
株主総会を開催し、株主総会決議が必要です。

また社会保険手続きも必要になります。

具体的には、所管の年金事務所に
新規適用届と被保険者資格取得届等を提出します。

加入対象者に扶養家族がいる場合は
健康保険被扶養者(異動)届も同時に提出します。

後日、年金事務所からは適用通知書と
資格取得確認及び標準報酬決定通知書が
送付されてきます。

適用通知書には事業所整理番号・事業所番号が
資格取得確認及び標準報酬決定通知書には
被保険者の氏名や標準報酬月額が記載され
毎月の給与計算の基となります。

これまでの保険証が国民健康保険の場合は
健康保険証を役所へ返却しなければなりません。

今回担当した案件では加入対象者が
70歳以上だったため
厚生年金には加入できませんが
在職老齢年金制度の対象となります。

また、70歳以上の場合は年金の掛金が発生しないので
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねる)
の提出が必要です。

社会保険等の届出は、入社日から5日以内に
提出しなければなりませんので
スムーズな対応には事前に準備が必要です。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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課税事業者選択届について

先日、令和3年度に新たに設立したSPCの消費税
課税事業者選択届出書の申請手続きを行いました。

新たに法人を設立した場合には、設立した年を基準
とした場合、対象となる基準期間である前々年度には
売上が発生していない事から課税事業者には該当しません。

しかし、新たに設立した法人であっても、資本金が
1千万円以上である場合には支払能力があると判断され、
消費税の納税義務は免除されません。

一方、免税業者で消費税の納税がないにも関わらず、
あえて課税事業者選択届を提出することで、還付申告を
行えるといった有利な面もあります。
ただ、課税事業者を選択すると2年間は課税事業者のまま
となりますので注意が必要です。

このSPCは、令和3年にまとまった資産を取得するので、
それに伴う消費税還付を受けるため課税事業者を選択しました。

現在、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が
著しく減少している事業者向けに特例が設けられています。
この特例により、本来は適用を受けようとする課税期間の
前日までの申請が必要ですが、課税期間の開始後であっても
課税事業者を選択する(又は、やめる)ことができます。
また、この特例を利用する場合、2年間の継続適用要件等は
適用されません。

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発電事業者の法人事業税の課税方式改正

担当しております資本金150万円のSPCは、
水力発電所を保有しており、3月決算を行いました。

令和2年度税税改正では、
電気供給業のうち小売電気事業等
発電事業税に係る法人事業税の
課税方式の改正が行われました。

これまでは、収入割額のみによって
課することとされていましたが、
今回の改正により、資本金1億円未満は
収入割額及び所得割額の合算によって、
計算されるようになりました。

この改正は、令和2年4月1日以後に
開始する事業年度から適用されますので
担当する令和3年3月決算のSPCも
改正が適用されます。

法人税申告の際は、上記改正に伴い新様式による
書類を提出する必要があります。

大きな利益のある法人は、所得割額も大きくなるので、
改正後は税負担が増えることがあります。