指図書のクラウド化

会計事務所の世界に限りませんが、クラウド化が進展しつつあります。
昨今での、AM会社への指図書発行要請は、クラウド上で行うことが
主流になりつつあります。

クラウド化することで、電子メールの時と異なり、情報の共有することが
出来て、進捗状況も、関係者が、リアルタイムで把握することが
出来ます。

また、指図書発行の履歴や、添付書類とも、保存することが出来て
後日、振返って確認することも容易です。

昨今の在宅勤務推奨する経済環境では、クラウド上の指図書であれば
在宅勤務中でも確認が可能です。

しかし、会計事務所が行う指図の内容は、
⓵ 書類等への押印
② 送金手続き
がほぼ、全てと言って良いほどで、これらの作業は、在宅勤務中に
することが出来ないです。

指図書のクラウド化と、在宅勤務を推し進めるためには
在宅勤務者と事務所勤務者との連携が非常に大切で、この連携が
機能することで、この便利な機能を、上手に使いこなせることに
なります

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2020年10月~ 賃貸住居建物消費税 仕入控除制限

ご承知の通り、昨年2020年10月以降に、賃貸している
住居用不動産の建物取引に伴う消費税は、購入者は
仕入控除出来なくなりました。

この改正は、いわゆるレジ系の不動産ファンドにも大きく
影響を与える改正です。

仮にSPCが課税事業者として、賃貸住居不動産の建物
購入時に支払う消費税は控除(還付)出来なくても、同建物を
売却時に預かる消費税は、全額納付することになります。
(簡易課税は選択しないことを想定)

不動産投資では、利回りを計算しますが、この建物消費税の
を購入時には控除出来なくても、売却時には全額納付すると
相当のキャッシュのマイナスになり、利回りにも影響を
します。

このような税負担を軽減する方法として、2つご紹介します。

① 購入時から3年以内(正確には購入時の消費税の課税期間から
3年以内など、少し複雑な計算がありますが・・・)に、売却する
場合、購入時に支払った消費税の一定割合(『保有期間と売却時の
課税売上』を『同期間の非課税売上と課税売上の合計』で割った割合)を
乗じた額を仕入控除する。ポイントは、3年以内に売却することです。

⓶ 消費税の免税制度を有効に利用して、保有期間中の年間課税売上を
1000万円におさめることで、SPCを永続的に、免税事業者にします。
そうすることで、売却時に預かる消費税を納税する必要がなくなります。
ただし、この制度は、インボイス制度が始まると使えない方法です。
 なぜなら、インボイス制度が本格的に始まると、免税業者が、不動産
売却時に、消費税を預かることは出来なくなります。

商業用不動産やオフィス系不動産では、上記のような論点は出てきませんが
住居系賃貸不動産では、消費税の扱いに、注意が必要です。

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SPC案件での不動産の取得価格

SPC案件で、案件租税時には、様々な費用が発生します。
会計士費用、弁護士費用、司法書士費用、ローン手数料
不動産鑑定費用、ER(エンジニアリングレポート)費用
不動産調査費用、仲介手数料など様々です。

これらの費用について、不動産の取得価格に含めるかは
1つの論点です。

税務上は、不動産の売買代金と仲介手数料、固都税の精算が
あれば、その精算代金は、取得価格に含むことを求めております。

実務上は、比較的大きな金額になるローン手数料や、弁護士費用を
不動産の取得原価に含めるか、長期前払費用等で、繰延処理
するケースが多くあります。

特に、複数の投資家が存在する案件では、配当を多くするため
取得原価を税務上のものより広く集計し、費用化するタイミングを
建物の耐用年数等に伸ばすケースも多くあります。

SPCが会計監査を受けているケースでは、この不動産の取得価額が
論点になるケースもあり、取得価格の範囲については、会計監査を
担当する会計士と、相談の上、進めることが、望ましいと思います。

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事業税収入割 申告の添付資料

太陽光発電や、バイオマス発電等の

発電事業者の場合、SPCの本店の

所在する都道府県に対して、事業税

収入割(売電収入の一定割合を納税)が

発生します。

収入割課税が発生するSPCに対して

大阪府の府事務所は、通常の所得割課税

しかない法人とは異なり、

  • 貸借対照表、損益計算書等の決算書
  • 法人税申告書の別表4
  • 雑収入の内訳書

を添付書類として、提出を求められます。

収入割課税の場合、所得割とは異なり

売上高や雑収入の中身を府税はチェックしたいようです。

また、事業実態として、発電所が

バランスシートに計上されてることも

確認するため、貸借対照表の提出を

求めていると思います。

事業税の収入割が発生する場合、通常の

法人とは異なる添付書類の提出を

求められることに、注意してください。

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適格機関投資家特例業務について

担当をしております投資事業有限責任組合では
適格機関投資家等特例業務によるファンドの
運用を行っています。

適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャが
第二種金融商品取引業や投資運用業などの登録を必要と
せずに自己募集や運用を行う事業の仕組みです。

通常、第二種金融商品取引業への登録は数ヶ月かかりますが、
適格機関投資家等特例業務の場合は審査がないため数週間程で
事業を開始する事も可能です。ファンドの設立に時間をかけず、
低コストに抑えることが出来ます。

適格機関投資家特例業務を行うには、募集を行う前に
金融庁への届出を行う必要があります。
また、適格機関投資家特例業務者は、事業年度ごとに
事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ケ月以内に
提出する必要があります。

報告の際には、金融庁業務支援統合システムを利用して
行います。提出期限を遵守しない場合や、虚偽の報告を
行った場合は行政処分や罰則の対象となる事がありますので、
注意が必要です。

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株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。

売電SPCが負担する工事負担金の経理処理

工事負担金は、売電事業をするSPCが、
通電の為の送電設備を設置してもらうため、
電力会社に支払う工事代金です。
 
経済的には、売電事業者SPCが負担しますが、
設備の所有者は電力会社にあります。
 
売電事業者SPCが支払い時点では、建設仮勘定に計上し、
売電開始時点で、事業に供したこととなり、
繰延資産である工事負担金に振替え、同時に仮払い消費税も計上します。

工事負担金の償却期間は、
15年とする国税庁の質疑応答事例が公表されています。
 
「工事負担金・耐用年数」

コロナウイルス問題とSPC固定資産税減免

新型コロナウイルス問題で、収益不動産を保有するSPCとしての問題点は、賃貸収入の減額要請であろうかと思います。同時に、賃料の減額は不動産マーケットにも、マイナスの影響を及ぼしております。

賃料の引下げ要請に対してお話しします。引下げ要請に応じるか否かは、賃貸契約の変更に応じるか否かに通じることで、投資家の配当額にも影響し、ひいては、金融機関への借入返済にも影響します。

そのため、投資家や金融機関の承諾を得ることが必要となります。

一方で、売上高の減少した大家は、固定資産税の減額要請が出来るという税務面からの支援策が出ております。(以下、経済産業省のHPより抜粋)

売上高が減少した旨を、認定経営革新等支援機関(公認会計士、税理士他で、認定を受けた者。弊事務所の代表者もその機関に認定されております。)の確認のもとに申請すれば、2021年度(令和3年度)の固定資産税が2分の1もしくは全額減免されます。

ただ、建物や設備の固定資産税(償却資産税)は減免の対象になりますが、土地の固定資産税は、減免の対象ではないことに、ご注意ください。

大幅な賃料収入が減少しているSPCの場合、上記のような支援策を受けても良いかと思います。

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地方に本店を置く会社の設立手続き

先日、GK-TKスキームを利用した
新法人(発電事業会社)を設立したいというご依頼があり、
当事務所が法人設立手続きのお手伝いをさせていただきました。

当事務所の顧問先様が
特定目的会社や合同会社を設立される場合の本店所在地は
以下のような選択肢があります。
・大阪にある当事務所内に本店を置く
・特定目的会社や合同会社に出資をしている会社内に本店を置く
・事業を行っている場所に本店を置く

今回のお客様は、発電所のある九州の現地に
本店を置きたいというご希望でした。

設立の登記申請は、
本店所在地を管轄する法務局にしなければなりませんので、
本店が九州の場合、九州の法務局に申請をする必要があります。
大阪から九州の法務局の窓口に行くのは時間も費用も掛かりますので、
会社設立場所が遠方の場合は、
当事務所では、通常、郵送で手続きをしております。
(特定目的会社の場合は、定款の認証が必要で、
定款認証は郵送ではできませんが、
合同会社は定款認証の必要ないので現地に行くことなく手続きできます。)

時期にもよりますが、登記手続きには3日から1週間かかります。

今回は、法務局がすいていたようで、
書類が到着したと思われる日の次の日に
手続き完了のお電話をいただきました。
大阪の法務局では、
通常、手続き完了のお知らせはいただけませんので、
九州の方は親切だなと感じました。

申請時に返信用封筒を同封しておきましたので、
2日後に印鑑カードも郵送で送っていただき、
現地に行くことなくスムーズに設立手続きが完了しました。

台湾法人が匿名組合配当を受ける際の源泉所得税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

日本国内の営業者に匿名組合出資者をされている

台湾の会社様が近く匿名組合配当を

受けることになりました。

 

匿名組合出資者が匿名組合配当を受ける際、

本来、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

 

但し、匿名組合出資者が国内事業者でない場合、

源泉所得税が軽減されることがあります。

 

今回は、台湾の会社様が配当を受ける際に

減免を受けるための手続きについてご説明します。

 

日本と台湾では、日台租税協定が結ばれています。

これに伴い、届出をすることで

源泉所得税の軽減又は非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

適用を受けるには、

配当を受ける台湾の会社様が署名した

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を

税務署に提出しなければなりません。

 

届出書を提出する際には、

匿名組合出資契約の契約書も併せて

提出する必要があります。

 

届出が完了し、適用を受けると

源泉所得税が10%に軽減され、

また、復興特別所得税も課せられません。

 

例えば、1億円の配当を受ける場合の源泉所得税は、

届出をしなければ、20,420,000円ですが、

届出をしていれば、10,000,000円となり、

10,420,000円も軽減されることになります。

 

将来的に台湾の出資者への配当が見込まれる場合は、

あらかじめ、届出書を提出されることを

おすすめ致します。

 

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